いつも防衛庁長官、前向きで、調査の上慎重に検討と、考えるみたいなことを言って結局は何もやらないことが多い。(江崎国務大臣「いや、そうでもないですよ」と呼ぶ)そうでもないことはない。私はいつもそこでごまかされてしまうのですよ。私はごまかされないように申し上げますけれども、とにかく、いま言ったように、私たちから見れば、日米安保という一つの関係があったとしても、それは明確に違うのだ。しかもほかの基地や何かに制服自衛官がいるか。それは共同使用とかありますよ。しかしながら、まず任務を遂行する場合には、施設庁であるとか、あるいはまたそれ以外の方々がタッチするわけですね。制服自衛官がそこの専用埠頭にいる法的根拠はどこに基づいているのですか。
