いま大出委員からも質問がありまして、総務長官もすばやく、議会に対し、国民に対して申しわけないと言われた。私も長官の発言について同僚委員と同じように思うわけであります。やはり一つは国民がいま憲法の問題についてはたいへん神経質であるということ、そして毎年五月の憲法記念日を前にしましていつも政府は憲法改正への方向の御発言がありました。去年もまた一昨年も問題になってきております。ことしは山中総務長官がやはり同じように発言をされた。そこを私たちは重視するわけであります。それはもう長官よく御存じのように、やはり憲法の第九十九条には明確に「天皇又は攝政及び國務大臣、國会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」こういうふ
