その答弁では不満でございまして、九条は、求めることができる、というのは求めなければならないという義務規定ではございません。それは防衛庁長官を初め関係大臣から再三説明のあった内容ということになります。ですから、いきなり四十七条、大臣の権限までいくという論理というのは、地方自治と中央政府の関係からしてもおかしいのではないだろうか。 そのほか、例えば港則法その他、港湾管理者の負うべき公正な責任などなど、あるいは安全な運航のための責任などございます。それらを含めまして判断をする。あくまでも何か強制的にやるような印象を与えない措置ということが必要ではないかと思いますが、再度御答弁ください。
