お答えをいたします。 議員御指摘のとおり、本年十月三十日に、金融庁及び全国銀行協会、日本弁護士連合会などの関係機関が連携をいたしまして、新型コロナウイルス感染症の影響によって債務の返済が困難となっている個人債務者の方々を支援する、自然災害債務整理ガイドラインの特則が策定、公表されたところでございます。これは、従来の自然災害債務ガイドラインはそのまま利用できるということなんですけれども、新たに、コロナで苦境に陥っている方々にも使っていただけるように特則を定めたというものでございます。 この特則で特徴的なものは、災害ではございませんので、住宅は特に壊れていないので残っておりまして、債務者の方の御希望でその住宅に住み続けたいという
