ここで私は指定工場の問題について非常に気になりますので、先般行なわれました茨城の行政監察局の監察概要というのがございます、この件について行政管理庁のほうから出席を求めておりますが、行政管理庁のほうで、この茨城の監察概要の報告後に、福岡あるいは埼玉、それから東京、大阪その他かなりの府県でありますけれども、監察をされたというふうに聞いておりますが、その状況と結果についてひとつ聞かせていただきたいと思います。
ここで私は指定工場の問題について非常に気になりますので、先般行なわれました茨城の行政監察局の監察概要というのがございます、この件について行政管理庁のほうから出席を求めておりますが、行政管理庁のほうで、この茨城の監察概要の報告後に、福岡あるいは埼玉、それから東京、大阪その他かなりの府県でありますけれども、監察をされたというふうに聞いておりますが、その状況と結果についてひとつ聞かせていただきたいと思います。
それでは、具体的に文書になっておるのは茨城の行政監察局の監察概要ですね、そのほかは文書にまだなっておりませんね。
それでは便宜上茨城の行政監察概要に基づいてひとつ聞きたいと思いますが、この中の勧告の一に、陸運事務所における車両検査の実施状況について出ております。これが非常に不適切であるといわれておりますね。勧告の一としては「整備不良車を合格させている。」という事実、この事実はあるわけですか。
これは局長どうなんでしょうか。整備不良というのは、これは整備というのはなかなかやっぱり健康診断みたいなもので、この点まで十分であったか不十分であったかということは、不十分といえばいつの場合でも不十分ということは言えるわけですね。これは行政管理庁の監察官のほうからどういう事実をさしていわれたのか、その点について見解を伺いたい。
次に、私は、実際に陸運事務所の検査官が直接検査をされる場合、これはそれなりに納得ずくだと思うのでありますけれども、私は、やっぱりときには指定工場で行なって、こっちのほうで書類だけの審査を突き合わせて――照合というのがありますが、そのルールがあります。その場合も、ときどきはやはり内容的に検査するということは必要なことではなかろうか。たまたま指定工場に対して立ち入りされるという場合がありますけれども、それとは別にして、抜き取り検査をときどきするほうが私はやっぱり指定工場の内容を高める上に必要なのではなかろうかというような気がいたしますが、その点はどうでしょうか。
次に、勧告の二番目でありますが、「定期点検記録簿の不実記載について」ということもありますね。これは、法的にいいますと、ユーザーがいわば自主的に記録をつけておるということであって、私は必ずしも、これがチェックされてはいないから陸運事務所の手落ちだというふうなことにはどうも受け取れないわけでありまして、この勧告は、私はその意味では必ずしも的を射たものではないと思います。しかし、これに対して回答されておるのは、「義務づけているものではないが指導としては今後チェックを充実したい。」と、こういうふうに出ております。やるつもりなのか、やらぬつもりなのか、明らかにしてもらいたい。
次に、あまりこまかいことは省きまして、指定工場が下請さしているというふうなことの事実はないのかどうか、認証工場で。実は、この資料の何というか、「勧告」の中の⑤のところに出ているわけでありますけれども、「指定整備事業者が、他の事業場で整備した車両について車検を行なっている。」、私は、もっと簡単に言えば、下請に出して、それをいかにも指定工場でやったような形にしてやっているという事実はないのか。これは往々にして考えられることです。そういうものに対してどう検査をするのか、取り締まりをするのか、その点についてお答えをいただきたい。
行政管理庁はけっこうです。 次に、この検査協会が現在の時点で五百四十名で出発をさせたいということでありますけれども、新規車両というのは年々ふえていくわけですね。推定でも、いま、四十七年、八年で五十四万台ぐらい新規車両がふえていくのじゃないかと現状ではいわれておる。軽自動車が五十四万、五十五万ぐらいで、これは三年たてば三倍になるのじゃないか。それは生産台数全体から、いろんな経済の問題もありましょうが、いままでの実績からいいますと、大体それくらいになっていく。年々の成長率からいきますと、そういうことをいわれておる。少なくともこれで五十二年ぐらいには百五十二万台ぐらいになるのじゃないかというふうに推定をされておるわけですが、そうすると
検査協会は何の任務を持って出発をするのかということなんでありますけれども、これは七十六条の二十七に明らかにされてはおります。しかし、この内容については私どうもしっくりこない点がありますのでお聞きをしておきたいと思います。一つは検査業務。軽自動車の検査あるいは民間指定工場等の保安基準の適合証との照合、それによる検査証の発行、この業務がありますね。それから二番目には、軽自動車にかかわる自動車重量税の納付の確認及び税額の認定の事務がありますね。三番目には、軽自動車の自動車税の納付の確認。四番目には、自動車損害賠償保険を締結しているかどうかの確認。こういうことになるのですが、私は、どうもこの業務の大きな点としては、いわゆる二番、三番、四番の
どうもそこら辺が私にはしっくりこないのでありますが、それでは二号に「重量税の納付の確認及び税額の認定の事務」とありますね、この税額の認定の事務というのは具体的にはどういうことなんですか。
これは二輪車の場合は四千円で、普通の、それ以外の軽自動車の七千五百円という、その二つの種類だけですね。私はどうもこの検査協会というものが七発をしたのが、そこら辺に理由があるような気がしてならぬのは、最近それでは軽自動車の事故件数というのがふえておるのかといったら逆に減っていますね。そっちのほうから出された数字を見ますと必ずしもふえている状態ではありませんね、最近の事故件数というものは。事故件数はそんなにふえていないけれども、非常にここの法案は別にして、これは非常に早く熱心にやられるわけでありますが、どうもそういう点では自動車税のほうとかあるいは重量税のほうに別のほうから督促がきて、そのチェックをして、それを増収を見込んで予定をしてこ
これは車がふえているわけですから、件数は、数はふえるのはあたりまえですけれども、相対的にいって事故の内容が減ってきているという感じからすると、どうも税金対策のような気がしてなりません。まあ、いずれにいたしましても、まだ私は、この検査協会をつくらなければならぬという理由についてはどうも納得がいかぬわけです。というのは、まだまだこれは質問をしていかなければその点が十分ではないと思いますが、いずれにしても、いまの陸運事務所、陸運局の機構があり、設備があるのに、その設備と監督機能というものとは別にこういうものをつくるということは、私は必ずしも能率的ではないと思うのでありますが、何かそういう合理性というものに欠けておると思うのに、これを出発さ
時間の関係もありますから、二点ほどにしぼって質問をしたいと思います。 一つは、環境が汚染されると、鳥であろうと人間であろうと、安全地帯がなくなってしまう。そういう意味では、いままで鳥は、一面では人間の生命の一つの防波堤のような感じになっておる。聞くところによりますと、DDTの場合でも、スウェーデンで最初にこれが議論されたときには、スウェーデンの愛鳥家が、なぜたくさんの鳥が死んでしまうんだろうというようなことから、これが始まったと言われておるわけです。かつまた、志布志湾のあの環境保全についても、一番中心的な力になっておられるのも、やはり野鳥を守る会の人だと聞いているわけですね。そういう意味では、たいへん鳥というものについては、常に
これからもぜひひとつ、そういう意味では野鳥の増減あるいは状況の変化というものに、私は関心を持ってもらいたいと思うわけです。 そこで今度、この野鳥の観測のためにセンターをつくるというふうに聞いておりますが、現在計画されておるセンターというのはどのような状況になっていますか、お聞きします。
これは私先ほど申し上げたように、渡り鳥の観測という意味だけではなしに、環境汚染という意味でもたいへんに大きな意味を持っております。先ほど委員長からの質問にもありましたが、やはりそういう意味では予算上も、私から見てもこれは形を整えているだけだというふうな感じがしてなりませんので、この点はぜひひとつ予算面でも配慮されるように、そしてこの観測センターその他の鳥類の全般的な監視、状況を常に掌握できるような体制を、ひとつぜひとっていただきたいということをお願いをしておきます。 それからもう一点は、この間新聞にも出ておりましたが、PCBを少量に鳥が摂取をしても、その次の代の鳥は卵を産まなくなるというふうなことが出ておったわけですが、そうなり
時間がございませんから一つだけ。有害鳥獣というものは、定義といいますか、どういうものがこれに適用されるのですか、その点お聞きをしたいと思います。 〔理事矢野登君退席、委員長着席〕
私は、ただいま可決されました特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律案に対し、自由民主党、日本社会党、公明党、民社党、日本共産党、五党共同提案の附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読をしたいと思います。 特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律案に対する附帯決議案 政府は、本法施行にあたり特に次の諸点につき適切な措置を講ずべきである。 一 渡り鳥及び絶滅のおそれのある鳥類並びにその環境の保護に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約の実施にあたつては、渡り鳥及び絶滅のおそれのある鳥類の共同研究計画および保存対策に万全の措置を行なうとともに、関係各国との間において同種条約の締結を促進するよう努めること。 二
広島の大久野島に灘ガスが、ボンベあるいはドラムかんで見つかりました。戦争中のイぺリットあるいはそのほかの薬品が出たということが、新聞に出ておりました。私は前に、この状況について環境庁が調査に行かれたことですから、その結果について報告を願うようにお願いをしておったのでありますが、状況を、判明した範囲内でひとつ報告を願いたいと思います。
この工事のときに、いま説明されましたドラムかんその他ですね、これは毒ガスが入っているということを承知の上で取り扱いをされておったのか、この点はどうですか。
新聞に報道されているところによりますると、いま説明がありました忠海町の行武院長の話によると、認定患者百人が、いわゆる毒ガスが原因で十年間の間に死亡されて、現在でも十人が入院中だというふうに言われておりますが、そうしますと、この事実は環境庁のほうでもお聞きになっていますか。