南北に関する基本方針は大臣がお答えになりました通りでありまして、あとのこまかい点につきましてどうするかというのは、今後の問題でございます。
南北に関する基本方針は大臣がお答えになりました通りでありまして、あとのこまかい点につきましてどうするかというのは、今後の問題でございます。
ただいまの三点のうちで、この無為替輸出並びに延べ払いの許可という政府の内諾を得て湯川氏が向こうに行ったという点は、全然事実でございません。政府としましては、個々の民間のプロジェクトが出て参りました場合に、その個々のケースのメリットを見て考えようということでありまして、包括的にそういう方針を全然きめてはおりません。 その他、韓国の国内生産と競合する問題とか、あるいは手工業的なものが重工業に移っていくのじゃないかという点につきましては、私はまだ湯川氏から報告を受けておりませんし、そもそも湯川氏というものは全然政府とは無関係に動いておるものでありまして、韓国の方もそのつもりで相手にしておると思いますので、これは両国政府としては何らタッ
先ほど申し上げましたように、過去に湯川氏が行く前にそういう承認を与えておらないということ、今後こういう問題が出ましたならば、個々のプロジェクトを見て方針をきめるということでございますから、それがまた、たくさんそういうものが出てくるようになりますれば、あるいはもっと一般的な方針をきめる必要が出てくるかも存じませんが、先ほど申し上げましたように、現在においてはそういう経済協力の話というものはまだ具体的なものはほとんどない状況でございますから、もし出てきましたならばその一つ一つのケースを見てそのときにきめようということでまだ十分だと思っております。
まあ、何らかの処置をとる必要がありますかどうかは別問題にいたしまして、大体、日本の業界でもって韓国に何か大きいことを考えられる場合には、まず私のところとか経済局にお見えになりまして御相談がございます。私は、事実の通り、湯川氏に関する限りは今申し上げたようなことを申し上げておりますから、そういう御心配はないんじゃないかと思っております。
御質問につきまして、第一点は、先方は当然全鮮を代表するというつもりでおります。わが方は、この国連決議の趣旨とか、現実に施政の及ぶ範囲というふうな点を考慮に入れて、これに当たっておるわけであります。 第二点の、これを限定して交渉するかという御質問、これも今の御答弁に含まれておると思います。 それから、協定文にこの点をどうするか、協定にこういうものを書くか書かぬかというのは今後の問題でございますが、交渉の実質、中身がきまりました上で、そこでこれを協定文にどう表わすかということになって参るのでありまして、協定文にこういう点が出るか出ぬかという点については、まだ私たちとしてもはっきり考えをまとめておりません。 それから、八度線以
基本関係につきましては、これは初めからすべての基本関係以外の問題が解決しました上でこの問題に入るということになっております。従いまして、漁業とか請求権とか法的地位が解決しました上で、そこで入ることになっております。 それから、法的地位、請求権につきましては、何回会合をやりましたか、私は回数はよく覚えておりませんが、昨年の十月二十日から始めまして、少なくとも一週間に一回というものはやって参っております。法的地位につきましても、永住権の範囲というふうな問題その他一、二を残しまして、ほとんど討議を終わっております。 それから、一段落ついたと申し上げますのは、ある意味でこれでもって委員会レベルのものが全部終わったという意味ではござい
一般請求権の委員会におきまして、韓国側は幾つかの項目をあげまして、それを請求する法的な理由、それから、それに関する事実的の関係というものをるる申し述べたわけでありまして、これに対しまして、わが方としましては、その向こうの法理論に対してわが方の法理論を展開すし、それから、事実関係につきましては、これはお互いに確認し合う、足らない証拠等をお互いに探して出し合うとか、向こうもこういうものがほしいし、また、わが方としてはこういう点の資料がほしいというふうなことで、協力関係になるわけでございます。そういうことをいたしたわけであります。先方は、これにつきまして、その各項目ごとに要求金額を出しております。ただし、これは、まだ結論が出ない過程におき
軍令三十三号というものは、昭和二十年の十二月六日に実施されたものでございまして、八月九日にさかのぼる点につきましては、日本側は認めておりません。
そのアメリカの解釈と申しますのは、韓国に日本が公私の財産を置いてきた、これが米軍の手を経て韓国政府に渡っておる、その事実によってどの程度韓国の対日請求権が満たされたかということは、まさに日韓両国において取りきめるべき問題であるというのがアメリカの解釈であります。日本の請求権は放棄いたしておりますから、全然残っておりませんが、ただ、そういう事実によって、韓国の請求権が十なら十あるといたしまして、それをどこまで相殺するかというか、満たされたというか、七であるか八であるかというようなことは、まさに日韓両国の間できめるべき問題でありまして、これはとうてい事務当局の間ではきめ得ない問題である、こういう点こそまさに外務大臣の間できめるべき問題だ
韓国がそういうふうな発言をいたしたことは過去にございます。しかし、それに対しまして、われわれは、賠償というふうな観念は日韓の間にはないのだ、ですから、もし賠償のような考えを持っておるならば間違いであるというふうに申しております。ですから、そのアメリカ解釈を適用して残ったものがこの八項目であるというのではなくて、この八項目に対してアメリカ解釈というものが適用さるべきであるというのが日本側の解釈であります。
これは非常に専門的になりまして、各項目ごとにまた違って参りますけれども、韓国政府としましては、当然これは全鮮を代表する正統政府のつもりで、もちろんそういうふうな考えに立ってきております。
その問題につきましては、大臣がしょっちゅうお答えいたしておりますように、施設が現に及ぶ範囲、及ばぬ地域があるということを考慮に入れてやっておるわけであります。ただし、それを条文に書くときとか何かの場合に、韓国の国民感情等を考慮いたしましてどういうふうに書くかということは、これはまた別の問題でございます。これは外交折衝でございます。相手の立場もございますが、ただし、日本側の考えは、いつも申し上げておる通りということでございます。
これは法務省の所管の問題でございますが、日本におります朝鮮人と申しますか韓国人、いわゆる朝鮮人という場合に、最初は全部その国籍を朝鮮として登録しておったわけであります。その後韓国という登録を認めたわけであります。従って、最近登録する場合には韓国と書く人間がふえておりますが、従来の朝鮮のままになっておる者もたくさんおる。従いまして、私はよく覚えておりませんが、六十万といたしますれば、おそらくそのうちの四分の一ないし三分の一が韓国ということに登録の面ではなっておるのじゃないかと思いますが、それが直ちに韓国を支持するとか、朝鮮と書いておるから北鮮を支持する数字を表わしておるというものではございません。そういうふうに、初めは全部朝鮮と書いて
韓国との間に法的地位に関する協定ができ上がりました場合に、その協定の規定の適用を受ける者がだれであるかという問題になってくるわけでありますが、その協定に定める手続によっていろいろと申請をしてくる者は、当然その協定による待遇を受ける。たとえば永住権の問題等がございますが、その協定によって定める手続を踏んで申請をしてくる者はその協定による永住権をもらえる。しかし、その協定を認めぬといいますか、その協定によってそういう手続をしない者がもしおるとしますれば、それはその外になるというふうに考えております。
現在、在日朝鮮人六十万につきまして、韓国籍であるとか、北朝鮮の籍であるとかいうふうな区別というものははっきりいたさぬわけであります。そういうふうにわれわれは見ていない。同じように現在は見ておるわけであります。今後、協定ができましで、その協定に基づいて手続をしてくる者が韓国籍という点がはっきりしてくる。ですから、全部してしまえば、それで問題は解消するわけであります。あるいはしない者が残るかもしれない。残る者が出てくるかこぬか、残った者の数がどうなるかというふうなことが将来の問題になってくると思います。
それは事実問題としてそういうふうになっておるのでありまして、今後日韓間に協定ができまして、初めてその協定に基づいて正規の手続をとった君が韓国籍ということになるのでありまして、現在は事実上そういうふうに分かれております。登録の際にも、韓国と書いている者もあれば、朝鮮と書いておる者もございますが、これらは自由に変えることができるわけでありまして、朝鮮から韓国に変わってみたり、韓国から朝鮮に変わってみたり、こういうものは自由なんです。個人の意思でありまして、政府としてはこれは同じに見ておるわけであります。
今度協定ができましても、これはまだできておらぬわけでありますから、どういうふうになるということをはっきり申し上げるわけには参りません。どういうふうにできるかにもよりますけれども、現在におきましても、在日朝鮮人というものは、かつて日本人であったという事実に立ちまして、外国人といたしましては非常に特殊の待遇、特別に有利な待遇を受けておるわけでありますが、ただ、この在留資格という点につきまして、今は、永住権というものは持っておらないが、事実上期限を切らずにおれるという待遇になっておるわけでありますが、一番変わります点は、それが事実上日本政府の好意でもって期限なしの在留資格を持っておる者が、これが正式に法律に基づくとかあるいは条約に基づく永
たしか昨年の四、五月でありましたか、韓国の方から、今後、貿易残高と申しますか、韓国の輸入超過が二百万ドルをこすたびに現金で支払っていく、毎月十日でございますかにその貿易じりを払う、その間といえども二百万ドルをこしたならばすぐ払うというふうなことを申し出て参りまして、その際に、この貿易じり残高四千五百七十三万ドルでございましたか、この問題も取り上げまして、これはすみやかに払うようにしたいということを向こうが一札を入れております。
この湯川氏の調査団が参りまして、近く帰ってくるか、あるいは一部帰っておるかもしれませんが、これは政府とは全然無関係のものでございまして、私どもも新聞でそのやっておることを知っておる程度でございます。実際の問題といたしましては、まだ調査団が行っている程度であって、現実の具体的な話にはなかなかならないんじゃないかと思っています。韓国側も、新聞によりますと、そういうふうに政府保証はしないということで、新聞には出ております。
現実には、何と申しますか、そういうふうに韓国に対する投資というものはまだほとんど話ができたものはないんじゃないかと思いますが、何かいい話が出て参りまして、そしておそらく無為替輸出の許可を申請するというふうなことがあり得るかもしれませんが、現在のところは一つもございませんが、そういうときにはケース・バイ・ケースでもって考えるということになろうと思います。