日韓交渉は、政府としてやっておるわけでありまして、もちろん窓口は外務省がやりますけれども、漁業のような問題になりますれば、外務省が一々この漁業の実態を知りませんから、これは水産庁が主となってやります。請求権の問題になりますれば、非常に専門的になりますので、大蔵省が主になりまして、ただ会議の大きな方針、運び方、そういうものは外務省がかじをとる、こういうのが実態であります。
日韓交渉は、政府としてやっておるわけでありまして、もちろん窓口は外務省がやりますけれども、漁業のような問題になりますれば、外務省が一々この漁業の実態を知りませんから、これは水産庁が主となってやります。請求権の問題になりますれば、非常に専門的になりますので、大蔵省が主になりまして、ただ会議の大きな方針、運び方、そういうものは外務省がかじをとる、こういうのが実態であります。
大蔵省が持っております資料の写しをどの程度現実に外務省が持っておるかどうか、そこは私は存じませんが、必要な資料はいつでも大蔵省に行けば出てくるわけであります。
大蔵省の理財局が知っております。理財局長並びに係官を呼べば知っております。
先ほど私が御答弁申し上げましたのは、韓国の請求権の中には金銀の地金が入っておるということを申し上げただけであります。それがどれだけの量であるとかどういうものだとかいうことは私は詳しく存じませんから申し上げませんで、おそらく朝鮮銀行から日本銀行へ移したものと思いますと申し上げましたので、数量その他一切私は先ほど申し上げておりません。
速記録を見ないとわかりませんが、先ほど数量をあげて御質問はありましたが、その数量について申し上げずに、韓国からは金銀の地金の請求をされたということを申し上げたので、その数量を肯定したわけでも何でもありません。
事実につきまして私から申し上げますが、アメリカが軍令三十三号で帰属させましたが、それらのもので韓国に渡す前売りましたものにつきましてはその売却した代金、それから企業等につきましては、その企業自体を貸借対照表とか運営の明細書をつけて韓国に大部分渡しておるわけであります。どれだけのものが例外として渡らなかったか、これは韓国側に聞いてもわからないのでありますし、また聞いてもそういう説明がないわけであります。
ただいま申し上げましたのは、三十三号でもって処分したもので、払い下げたものは代金を渡しておる、こう申し上げたのであります。
多少の例外もある。それについては……。
アメリカが依然として使ったものとか、二年になりますか三年になりますか、その間の多少の例外につきまして、詳しいことはわかりませんが、原則として大部分渡したという点は間違いございません。
一応全部アメリカに帰属させたわけであります。そしてそれを韓国に渡したのでありますが、帰属させて渡すまでの間に処分したものは代金を渡したのであります。そしてその間アメリカが使用しておりますし、二、三年の年月がたっておりますから、そのままで渡ったか、そこに多少金額の増減があったか、その辺の詳しいことは、韓国側の説明を徴しないとまだわからないと思うのであります。
個々のケースにつきましては私は存じません。初めから存じないと申しております。大部分についてと初めから申しております。
漁業につきましては、水域を三十八度以南の水域に限ってこれを対象にしております。
そういうことは全然ございません。どういうふうな南北の統一が行なわれるかにもよりますけれども、それによって変わって参りますが、南に関する限りはこのまま残っていくわけで、決しておじゃんになるわけではございません。
十六カ国であります。
韓国側と相談いたしまして当分の間、ずっととは申しておりませんが、いましばらくは発表しない方がいいのではないか、こういうことになっております。
しておらないと思います。
八項目の問題と、それからアメリカの解釈の問題、みな関連しておるのでありまして、これらを一緒にいたしましてなるべく早くやりたいと思っております。
十月の末から予備会談を始めまして、十二月の末に一時休会いたしまして、また最近これを始めております。今のところ会談で取り上げております項目と申しますのは、漁業問題、それから請求権の問題、それから法的地位の問題という三つになっておりまして、法的地位の問題につきましてはかなり進歩いたしております。請求権の問題と漁業問題につきましては、これは非常にむずかしい問題でございまして、請求権につきましては日本側の方にいろいろとむずかしい点がございます。漁業問題につきましては韓国側の方に世論と申しますか、あるいは韓国側の野党と申しますか、まだ何と申しますか踏み切れない点もございまして、それほど進捗いたしておりませんけれども、だいぶ最近空気は動いてきつ
大臣のおられるときに事務当局限りの意見を申し上げることは、いささか穏当を欠くのではないかと思います。
この記者交換という問題につきましては、前内閣以来から、これは政府としては異議ないということを申しております。ただ、もちろん数につきましても相互主義でございましょう。それから旅行ということになりますと、こちらは旅行の自由があるのでありますが、中国の方がどうでございますか、その辺のところも相互主義の問題が出てくるのであります。通信は普通の新聞記者と同じ通信ができるのじゃないかと思いますが、身分の保障といいますか、安全保障は、どういう身分で参りますか、新聞記者として参る以上一般的な安全の確保はいたしますけれども、外交官というふうな特別の保障をするかどうか、これはおそらくしないのではないかと思いますが、一般的にどこへ参りましても、警察が普通