国際赤十字に対しましては随時実情の調査を依頼しております。昨年も二月、と九月にそういう依頼をいたしまして、一応の返事をもらっております。
国際赤十字に対しましては随時実情の調査を依頼しております。昨年も二月、と九月にそういう依頼をいたしまして、一応の返事をもらっております。
昨年の二月の場合は、国際委員会が韓国赤十字にまた調査を依頼したというふうなことになりまして、その出た報告によれば、抑留漁夫は満足な待遇を受けているという回答が来ておりますが、これはじかに自分で行って見ておらずに韓国赤十字からの報告でありますので、それがはたして真相に近いものかどうかという点は問題があるかと存ぜられます。昨年の九月にもそうしたことを依頼しておりますが、その際は、慰問品を送って、これが無事に着いたということを言ってきております。それから、昨年の七月でありましたか、漁夫が集団的に収容所を出てデモをやったという事件がございました。そのときは、待遇が悪いのが原因じゃないかということで、非常に急を要しましたので、釜山にありますア
この問題は、外務省の中でも条約局が主管しておりますので、私も非常に詳しい点については存じませんが、まだ最終的な訓令は出しておりません。今、いかなる訓令を出すかということについて、もうきわめて近い将来に出さなければなりませんので、協議をいたしております。日本は三海里ということを従来言っておるのでありますが、アメリカは、六海軍の領海、その外に漁業専管権を認めている。これは五年以上の実績を持つ他国の権利に考慮を払わなければならぬというのがついております。カナダは、六海里に対してまた六海里の漁業管轄権があるというような案でございまして、まあこれは最終的に外務省の意見あるいは政府の意見はきまっておりませんが、そういうふうなアメリカ案のようなも
この問題に大使館の書記官が関係しておるということが、われわれの方では一番問題といたした点であります。先ほど申し上げましたように、この代表部におられます者は外交官に準ずる待遇を与えておりますので、普通外交官ですと、そういうふうな嫌疑がありましても、ただ送還するということになるのでありますが、今回の場合は検事局で二へん取り調べをいたしました。そして取り調べが済みました上で本国に帰したというふうな処置をとっております。それから車と申す者がいろいろなことを申しておりますが、それらは取り調べの上ではそういうことは出ておりません。彼がただいろいろとしゃべっておるたけにすぎません。
まだ起訴も不起訴もきまっておらないそうでありますが、申し上げましたのは、大使館との関係について申し上げたのでありまして、車とか、そのほかにもまだもう一人おりますが、これらの処置がどうなりますかは、もっぱら警察にまかしておるわけであります。
私はそういう事実については何も聞いておりません。今回の処置につきましては、警察並びに検察庁等と十分打ち合わせた上でいたしたことでありまして、検察庁もこの嫌疑あるやに思われましたので大使館の者を二回調べまして、その結果で十分満足して、もう帰してもいいということで帰したわけであります。
金永換という、三等書記官の資格を持っております。
領事館の場合でも、国際慣例といたしましてこれを逮捕するとか、処分する、処罰するということはほとんど行なわれておりません。代表部の場合は外交官に準ずる待遇を与えることにいたしておりまして、外交官の場合にはそういうようなことは全然いたしません。外交官が何か罪を犯しました場合には、本国に帰すというだけでございます。そこで領事館と大使館の中間にあるものといたしまして、多少車等が関連があるようなことを申しましたので、検察庁で二回の取り調べをいたしております。普通完全なる外交官であれば取り調べ等もいたしませんが、今回は外交官に準ずるという点で取り調べはいたしまして、その取り調べの結果、検察庁としてはこれでもうよろしいというわけで帰したわけであり
外交官の待遇というものは国内法で定めてあるのではありませんで、国際法でもって外交官というものは特権を持っておるわけであります。外交官に準ずる者をどう扱うかというのも、これまた国際法できまっておる、国際慣例できまっておるのであります。
現在の韓国の代表部というものは、形式的には大使館ではありませんが、実質的には大使館とほとんど同じような仕事をいたしておるわけでありまして、正規の外交関係がないので、これは大使館に準ずるような待遇をいたしておるのであります。こうした例は各国ともあるわけであります。こういう待遇をやるということは国際慣例になっておると申していいかと思います。大使館の場合に、大使館の館員が犯罪を犯したという場合には全然手がつけられない。準ずる場合ならば、取り調べくらいはいいということもこれまた国際法の通念になっておるわけであります。
昨年暮れ、ちょっと月日は忘れましたが、あそこに収容されております者が、収容所を集団で脱走したと申しますか、脱走というほどの事件でもなかったのでありますが、そういう事件がございまして、そのときに、どういう原因であるかということが非常に問題になったわけであります。その関連におきまして最も早い取り調べと存じましたので、釜山にございますアメリカの総領事館に頼みまして、どういう待遇を受けておるかという点を調査してもらったことがあるのであります。この点は、大体韓国人一般の生活が、日本人の生活よりは生活程度が低いという点もありましょうから、それらに比べてアメリカ総領事館は判断したのではないかと存じますが、特に人道上問題になるような悪い待遇ではない
昨年の末でございます。
私が責任者になりましてから、まだ半年ほどでございますので、私の記憶では、そういうふうな事件が起きたときに、非常に待遇が悪いじゃないかということを向こうに申しまして、いろいろ待遇をよくしろということを申しておりますが、私の記憶では、アメリカ総領事館に調査を依頼したのが一回でございます。その前に何度かやっておると思いますが、それにつきましては、一度過去の記録を調べました上で、御返事申し上げたいと思います。
相互送還の話が現在つくといたしまして、直ちに帰って参ります者は、百六十七名になると思います。それから現に刑を受けておる三十五名は話がつけば、刑が終わり次第帰ってくるというふうなことになるわけであります。それから、まだ十三名の刑を受けない者がございますが、これは特殊なケースでございますから、これについても交渉いたしておるわけでございます。 船舶につきましては、今回の話の対象にはなっておりません。船舶全体の問題は、日韓会談の方でいつも取り上げておるのであります。
相互送還と申しますので、これは何か関連があるように見えますけれども、本質的には関係はございません。ただ時間的に同時にやるというだけでありまして、これは大村に収容されております密入国者を帰すのでありまして、これは逐次ふえておるわけでありますので、どんどんたまって参ります。現在のところ、今回の送還の対象になりますのは七百何十名になるかと考えております。
ただいまの御質問の中で、大村から帰す人間の方が多いという点がございましたが、これは私の方は向こうが引き取ってくれればいつでも帰したいのでございまして、この点は比較すべき数字ではないのじゃないかと考えております。 それから船につきましては、従来とも抑留者の釈放という問題とは切り離して扱って参っておりましたものですから、私もそれに従ってやっておったという実情でございます。
昨年の春か夏ごろからこの点は問題になって参りました。元来この演習は終戦後ずっと行なわれておったのではないかと私は思うのでございますが、われわれの方が知りましたのは、昭和二十六年くらいにこの通告があったわけでございます。それで昨年まではこれという問題も大してなかったのでございますが、私どもの方の耳には入ってきておらなかったわけでございます。昨年の春から夏にかけまして、非常にこの問題が大きく取り上げられました。そこで従来関係官庁とも連絡いたしましたが、大使館の方とはその後これは非常に密接に連絡をいたしまして、なるべくこの被害が少ないようにという点で交渉いたしておるわけでございます。これは原則論といたしますと、アメリカの方にも、公海におい
この点につきましては、われわれが折衝いたします材料になります具体的な資料が、いつ出てくるかということにかかるわけでございますが、ただいまも仰せになりましたように、漁民の方では絶対反対、演習をやめてくれという希望の方が非常に強かったわけでございます。それに対しまして、絶対反対と言われても、向こうもやはり演習をする必要があるので、われわれとしても完全にやめろということは言えない。外務省の立場としましては、やはり両者の利害を調整するという方向に進まざるを得ないのでございます。何か資料を出してほしいということを再々申しておりまして、最近に至りましてそれでは資料を出そうかという機運にぼつぼつなってこられたという段階でないかと思っております。水
アメリカ側からの要望と申しますよりも、調整をいたしますにはどうしても資料がないとできないわけであります。向こうも当然資料を要求いたしましょうし、われわれといたしましても資料がなければ話ができない。今までは原則論、アメリカ側の規則がどうなっているか、そういう点を調べておったのでございますが、いざ両者の利害を調整するとなりますと、当然資料が要るわけであります。向こうが申したかこっちが申したかということになりますと、同じじゃないか、どっちか私も覚えてないような状況であります。
関係団体もたくさんございますので、どの団体が今どういうふうに考えておられるかという点までは私もはっきり覚えておりませんが、申し出があったと申しますよりも、私たちの方で、今後折衝をいたすにはどうしても資料が要るから、ぜひ資料を出してもらいたい、資料に基づいて交渉等をしたい、絶対反対だけではわれわれとしてもこれ以上交渉はしにくいというふうに、われわれの方が資料を出すようにお勧めして、ぼつぼつ資料を出そうかという機運に関係の団体がなってこられたというのが実情でございます。