今申し上げましたように、会計検査院法で検査をすることはできるわけでございますが、一方に、政党助成法には「国は、政党の政治活動の自由を尊重し、政党交付金の交付に当たっては、条件を付し、又はその使途について制限してはならない。」という規定がございます。 私どもは、今ここで、個々の政党の会計について検査するかしないかということを申し上げることは差し控えさせていただきます。ただ、仮に政党の会計について検査する場合には、今の政党助成法の趣旨も踏まえ、尊重して行うことになるわけでございます。
今申し上げましたように、会計検査院法で検査をすることはできるわけでございますが、一方に、政党助成法には「国は、政党の政治活動の自由を尊重し、政党交付金の交付に当たっては、条件を付し、又はその使途について制限してはならない。」という規定がございます。 私どもは、今ここで、個々の政党の会計について検査するかしないかということを申し上げることは差し控えさせていただきます。ただ、仮に政党の会計について検査する場合には、今の政党助成法の趣旨も踏まえ、尊重して行うことになるわけでございます。
お答えいたします。 過去においても、検査院法また政党助成法の趣旨を踏まえながら検討したのだろうと思います。今後ともそういう趣旨を踏まえながらやってまいりたいとは思っておりますが、過去については、私またこれから勉強してみたいと思います。
お答えいたします。 この問題、二つありまして、先生もわかっていると言っていただいたんですが、まず、私どもの照会文書そのものは、これはもう不開示文書でございます。したがって、これは開示できません。 問題は、今いろいろ議論されている話で、私どもの照会文書の内容が、これが類推されるようなことがあっては困りますということを私どもは申し上げているということでございます。 今、私どもの文書が、不開示文書が公開できないとわかっていると言っていただいたんですが、やはり、私どもの意思決定の中立性、それから、今後同じようなことが他省庁にもあるのではないかとか、今後の検査への影響、そういうこともございます。 したがって、情報公開審査会では
一月二十三日付をもちまして検査官を拝命いたしました伏屋和彦でございます。 微力ではございますが、誠心誠意、検査官の職責を果たしてまいりたいと考えております。 御指導、御鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。 ————◇—————
一月二十三日付けをもちまして検査官を拝命いたしました伏屋和彦でございます。 微力ではございますが、誠心誠意検査官の職責を果たしてまいりたいと考えております。御指導、御鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。
お答えいたします。 今御質問の件でございますが、私どもの融資先は、経営基盤が弱くて一般の民間の金融機関から融資を受けることが非常に困難な、いわゆる小規模事業者等が中心でございます。したがいまして、融資に当たりましては、財務内容が厳しい企業とか、また、担保がないまたは少ない企業、さらには新規開業企業など、民間金融機関においては融資ベースに乗りにくい企業にも積極的に融資に応じております。 特に、最近の貸し渋り対策につきましては、政府からの要請も踏まえまして、中小企業特別相談窓口を設置するなどして中小企業の方々の資金需要に全力を挙げて対応しているところでございまして、私どもの公庫に期待されますセーフティーネットとしての役割を適切に
私どもの公庫の貸出金利でございますが、基準金利は、これは主務大臣の認可事項となっております。具体的な金利水準は、長期プライムレート、現在ですと二・一%と同じ水準の利率をベースといたしまして、あと、償還期間によって金利が差がついております。現在は、二・一%から、長いものになりますと二・五%ということになっております。 これとは別に、いわゆる政策的な制度金融、特別金融があります。これは具体的には、ただいま一・一五から二・四五%あたりで私ども貸し出しをさせていただいております。
お答え申し上げます。 今先生が言われましたように、私ども、行政コスト計算書では、主に貸倒引当金を計上することによって、いわゆる繰越欠損金を計上した結果になっております。 といいますのは、私どもの公庫の非常に大事な使命でございます無担保融資、これは今、件数にいたしまして八八・九%、金額で七九・九%でございますが、この無担保融資を民間並みに引当金を計上しようとしますと、一たん三カ月以上延滞になりますと、これは九〇%から一〇〇%引き当てなきゃならぬわけでございます。そういう計算でやりますと、現行で三百五十七億、貸倒引当金を計上しておるわけですが、実際には計算は四千三百億を上回るということで、こういう差が出ておるところでございます。
随分前ですが、住宅ローンを借りたことがございます。
お答えいたします。 預金の全額保護という現在の特例措置が終了した後の金融機関の破綻処理として、先ほど先生言われました現行の預金保険法の本則では、保険金支払い方式と一般資金援助方式が措置されているわけでございます。今先生が言われましたように、保険金の支払いをいかに迅速に行うかということがまさに重要な課題ということで、金融審議会でもこの議論が活発に行われておるわけでございます。 一つ、言われました名寄せの問題でございます。これは、現行の保険金支払い方式では一預金者当たり一千万、一金融機関一千万ということでございますので、どうしても保険金を支払うためには名寄せが必要ということでございます。 現在、審議会では、保険金支払いのため
お答えいたします。 やはり今先生の御指摘の点も金融審議会のワーキンググループでは大事な問題として、金融機関が破綻した場合の流動性の問題、すなわち法人等の決済、特に中小企業の決済の問題が論点になっているのは事実でございます。 この点に関しまして、決済性預金については、これは全額を保護対象とすることによって速やかな払い戻しを認めるべきではないかという意見があります一方で、決済性預金を全額保護対象としてしまうと、やはり負担の増大やモラルハザードの問題、一体ほかの預金との明確な線引きができるかどうかといったような問題があるという意見もあるわけでございます。したがって、ほかの課題とあわせましてこの点も、論点の整理公表以降、またいろいろ
お答えいたします。 まず一般論として、公認会計士法三十条では、故意にまたは相当な注意を怠り、重大な虚偽等のある財務書類を虚偽等のないものとして公認会計士または監査法人が証明した場合には懲戒処分をすることができるという規定がございます。同じ法律の三十二条に基づきまして、今申し上げました三十条に規定します懲戒処分の事由に該当する事実があると思料されるようなときは必要な調査を行うことになっております。 現在、センチュリーと今御指摘になりましたが、必要に応じ、事情を聞いているところでございますが、個別の内容についてコメントすることは、まことに申しわけございませんが、ここでは差し控えさせていただきたいと思います。
今の先生の御指摘については、私ども、ちょっとまだ情報を持っておりません。
お答えいたします。 先ほどの先生のペイオフについてのお話でございますが、ペイオフにつきましては、本院、衆議院の本会議におきましても、総理から、従来からの考えに実は変わりはございませんでペイオフを延期することは考えておりませんと答弁されておりまして、また宮澤大蔵大臣も予算委員会で、既定の方針を変えるつもりはございませんと答弁されているところでございます。 なお、先ほどの先生の言われましたような話につきまして、現在、金融審議会の第二部会のもとの預金保険制度に関するワーキンググループにおきまして、二〇〇一年四月以降、預金者にも負担を求める体制にまさに円滑に移行するために、実務上の問題点等につきまして、基礎的な検討が行われているとこ
お答えいたします。 今谷口先生が言われました日銀総裁の御発言につきましては、これは先日の参議院の財政・金融委員会におきまして、大蔵大臣の方から、総裁の言われましたことは、恐らくその後の時期において破綻ということはやはりあり得ることであるから、破綻というものがあったときに、社会的、経済的コストをどれだけ少なくして処理するか、そういう問題意識で総裁がおっしゃっているのだろうというぐあいに理解いたしておりますというぐあいに答弁されておりまして、そのとおりだと考えております。
お答えいたします。 保険会社の破綻処理につきましては、保険業に対する信頼性の維持を図るために保険業界の負担により行われることが原則でございまして、保険契約者保護機構においては、生命保険につきましては四千億円、損害保険については五百億円を積み立てることとしております。 しかしながら、先生が言われましたような、仮に大規模な破綻とか連鎖的な破綻というような異例の事態が発生いたしまして、保険会社の負担能力あるいは機構の利用可能な資金状況が著しく悪化してしまったような場合には、制度の見直し等必要な措置が検討されることになるわけでございます。 具体的には、保険業法第三百十一条の二の金融再生委員会から大蔵大臣への協議規定とか、先ほど先
先生の御質問の後段の資産担保証券、いわゆるABS市場の育成についてお答えさせていただきます。 債権や不動産といった資産の証券化が進展していくためには、資産担保証券、いわゆるABS市場の発展が重要であると考えております。このため、昨年四月の総合経済対策とか六月の金融再生トータルプランでは、この市場の環境整備を図る観点から、一つは不動産に係るディスクロージャーの充実、いま一つは店頭市場における基準気配銘柄の追加とオンライン決済の実現などの措置が盛り込まれている一方、九月には債権等の資産の証券化促進を目的といたします御指摘の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律、いわゆるSPC法も施行されたところでございます。 今後これら
お答えいたします。 この法律案でございますが、ディスクロージャーの充実とか投資者保護の観点からの措置を講じながら、金融業者の社債の発行等の直接金融による資金調達を自由化するものでございます。これによりまして、先ほど先生も言われましたが、金融仲介チャネルの多様化による経済全体の資金配分の効率化、社債、コマーシャルペーパーの発行に際しましての金融業者に対する市場の監視機能の導入、それから間接金融ルートを中心といたします金融仲介機能が低下している現下の金融情勢のもとにおきまして、企業等への資金供給ルートの拡充、多様化、また社債やコマーシャルペーパー市場の厚みが増しまして、広く我が国金融市場の発展に資することが期待されているところでござ
お答えいたします。 金融システム改革によりまして多様化した金融商品・サービスを一般の利用者が安心して利用できるように、金融システム改革の一環といたしまして利用者保護のための所要の措置を同時に既に講じてはきております。 さらに、ただいま先生が言われました消費者信用を含む利用者保護の諸施策につきましても、一つは金融審議会におきましていわゆる金融サービス法について議論が行われていることに加えまして、信用情報の保護につきましては個人信用情報保護・利用の在り方に関する作業部会において検討が進められているところでございます。また、融資に係ります約款につきましては、これは全銀協において見直しに向けました検討が進められておりまして、先般、全
お答えいたします。 この法律案におきましては、貸付資金受け入れのために社債の発行等を行う金融業者につきまして、安定的な経営基盤を確保することにより投資者保護を図るという観点から、登録制を導入することとしているところでございます。そこで、登録制の一つといたしまして人的構成に関する基準というものがございます。この登録の対象となる金融業者を一定の融資業務体制を有して的確なリスク管理が期待される金融業者に限定するためにこういう基準を設けたいと考えているところでございます。 具体的な人的構成要件の基準につきましては、この法案の第六条第一項第三号によりまして政令で定めることとしておりまして、まさにこの国会における御議論なども踏まえて定め