河野委員にお答えいたします。 もう既に委員は御案内かと思いますが、その案件は、一九五六年の公務の範囲に関する日米合同委員会合意におきまして、飲酒した上での通勤は原則として公務に含まれないとしつつも、例外として、出席を要求されている公の催し物等で飲酒した上での通勤は公務として取り扱われ得る余地を残した内容となっているという点について、今どうなっているかという御指摘だと思いますが、現実には、飲酒運転をして通勤した場合、公の催し物等で飲酒があったときを含め、公務として取り扱った事例は全く存在していないということにつきまして、アメリカから確認をしております。したがって、当該合意のさきに述べた部分について、事実上死文化している状況にあると
