私自身、目を通させていただいております。
私自身、目を通させていただいております。
さまざまな情報がございますので、その情報の確認もしっかりさせていただかなければいけないわけでございますし、その経過も含めて、とりわけその情報に早く接したいと思われていらっしゃるであろう拉致被害者の御家族に対しては適時適切に情報提供をさせていただいているということでございます。
外務副大臣の伴野豊でございます。 本委員会におきまして取り扱われます沖縄及び北方四島に関する問題は、我が国の外交にとって極めて重要な問題でございます。 外務副大臣といたしまして、松本外務大臣を補佐し、沖縄及び北方領土問題に全力で取り組んでまいります。 なお、外務副大臣の中では、私が特に本委員会を担当することになっております。 北村委員長初め理事各位、本委員会の皆様方の御指導と御協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。(拍手) ————◇—————
浅野委員にお答えいたします。 このときの記者会見で機運という言葉を使わせていただいた趣旨は、千年に一度の非常につらい被災経験でございました、我が国の三・一一でございますけれども、それ以降にロシアの国民の皆さん方から自然発生的に、日本のそういった被災地の方々、当然お亡くなりになられた方もそうですが、日本国民に対して哀悼の意を行動で、あるいは言動で示されたことに対して、日本の多くの国民の皆さん方も、ありがたいと申しますか共感をした、両国民の間に芽生えたそういった温かい機運を、何人も水を差すような行動、言動があってはならないというような趣旨で使わせていただきました。
先ほど松本大臣も申し上げましたように、前原大臣の、北方四島における共同経済活動については、我が国の法的立場を害さないという前提において全体として進めていくという考え方を踏襲されるという発言をされましたが、そうした中で、日ロ関係を全体として進めていくという趣旨の中で、北方四島における共同活動についても検討していく必要があるという考えでございます。
中野渡委員にお答えさせていただきたいと思います。 委員御指摘のように、三・一一以降、日本からの輸入や日本からの船舶入港等に際して放射線検査を行う等、非常に規制を強化する措置あるいは保守的な対応をとられる国、地域が出ているのは事実でございます。そうした中で、やはり我が国に対する信頼性というのが問われているわけでございまして、そういった風評被害を回避するためにできるだけわかりやすく、事実をしっかりとさまざまなレベルでお伝えしていくということでございます。 現在、外務省といたしましては、総理も御自身でおやりいただいておりますが、政務三役が海外出張させていただく節、あるいはさまざまなマルチの国際会議等においてもしっかりと事実をお伝え
おはようございます。赤松委員にお答えいたします。 先生御案内のように、香港は我が国ともさまざまな面で交流が活発でございまして、今先生御指摘の経済面、卸売、金融サービス業等々を中心に、約千社の日本の主要企業が進出しております。我が国からの対外直接投資の主要な投資先であるなど、我が国と緊密な経済関係を有する重要な地域と認識をしております。 そうした香港との協定締結によりまして、日・香港間の国際的な二重課税の排除、投資先における課税関係の明確化、情報交換を初めとした税務当局間の協力体制の整備等が進むことにより、脱税及び租税回避行為を防止しつつ、両者間のさらなる経済、投資交流の促進が期待されると承知をしております。
赤松委員にお答えします。 先生の御指摘どおりで結構でございます。
赤松委員にお答えいたします。 これらの協定の課税権の配分の規定につきましては、我が国の退職年金を受給する者が相手方に移住した場合に、退職年金について我が国の源泉地国課税を免除されたり、または相手方の学生が我が国に留学した場合に、相手方から送金される手当について我が国の居住地国課税を免除されたりすることによって、一定の種類の個人について人的交流の誘因となる効果があると考えております。 いずれにしましても、本協定におけます退職年金等の特定個人の所得について課税を免除するということは、このような効果も踏まえまして、我が国とこれらの国・地域との間の人的交流を促進する観点から盛り込むことといたしました。
赤松委員にお答えいたします。 赤松先生御指摘のとおり、現在、グローバル化の進展によりまして、そういった国境を越えるさまざまな経済活動が一層高まっている中、近年、脱税及び租税回避行為を防止することの国際的な協力の機運が一層高まっていると承知をしております。 日・ケイマン租税協定及び日・バハマ租税協定を締結することにより、租税に関する幅広い情報が、それぞれ相手方からも我が国の税務当局に対して提供されることとなり、英領ケイマン及びバハマを利用した国際的な脱税及び租税回避行為への対応及びこれらを行おうとする者に対する事実上の抑止効果も期待をされているところでございます。 こういったような国際的な脱税及び租税回避行為を防止するため
馳委員にお答えいたします。 まず冒頭、馳委員がこの寺越武志さんの件に大変関心を高くお持ちいただいておりますこと、心から敬意を表したいと思います。その上で、今の質問に答えさせていただければと思います。 報道等各種情報によりまして、今先生御指摘の寺越友枝さんが、十九日、北朝鮮から帰国途中に北京でメディア等の取材に応じて、昨十九日に帰国されたということは承知をしております。
馳委員にお答えさせていただきます。 仮定のお話にはなかなかお答えしにくいものでございますが、そのような事案が発生したときには、政府として検討させていただきます。
馳委員に改めて、繰り返しで恐縮でございますが、その事案が発生したときに検討させていただければと思います。
御案内のように、寺越武志さんの置かれている環境、そういったものにつきまして、現在、北朝鮮の状況をかんがみたときに、北朝鮮の閉鎖性から考慮いたしましても、なかなか、確定的に申し上げることはお許しいただきたいと思います。
馳委員にお答えいたします。 御案内のように、今お話ありました寺越さんは日本国籍を有しておりますので、一般論として、先生の御指摘は当たるかと思います。
馳委員にお答えいたします。 一般論として、先生御指摘のとおりだと思いますが、先生もすべて承知の上で御質問されていると思いますが、繰り返しになりますが、いらっしゃると推定されておるところは一つ北朝鮮であるということも御理解いただければと思います。
報道等各種情報によれば、五十八回目であると承知をしております。
馳委員にお答えいたします。 入国の可否につきましては、先ほど申し上げましたように、寺越武志さんが日本国籍を有しておりますので、一般論として、日本人として入国されるのであれば、当然のことながら制限はございません。
先生御指摘のところは、寺越武志さんが、以前、二〇〇二年十月に一時帰国をされたという点であろうかと思いますが、このあたりは御本人の御判断もあり、ここでのコメントは差し控えさせていただければと思います。
馳委員にお答えいたします。 ここも繰り返しで恐縮でございますが、寺越武志さんがいらっしゃると思われる国、推定される国は北朝鮮であるということで、その閉鎖性から十分に確定的に申し上げることができない点、御理解いただければと思います。 いま一つのお母様がという件でございますが、頻繁に訪朝されていらっしゃることは承知をしております。一方、政府としては、対北朝鮮措置の一環として、我が国から北朝鮮への渡航自粛を要請している次第でございます。