お答えさせていただきたいと思います。 六月をめどに情報収集し、結論を出すものと承知しております。
お答えさせていただきたいと思います。 六月をめどに情報収集し、結論を出すものと承知しております。
お答えさせていただきたいと思います。 いずれにしましても、我が国が同協定に参加した場合、様々なお立場があろうかと思いますが、いずれの立場の方から見てもメリット、デメリットなど様々な検討をして、国民の理解や深まりを高めながらも、六月をめどに交渉参加についての結論を出していくものと承知しております。
お答えさせていただきたいと思います。 御案内のように、TPP協定は、昨年十一月の横浜APECで採択されました横浜ビジョンにおきまして、アジア太平洋自由貿易圏を追求していく上で基礎となる取組と位置付けられておりまして、アジア太平洋地域におきます経済統合の枠組みとなり得るTPP協定に日米両国が参加することになれば、両国にとっても、また地域全体にとっても経済的、政治的に大きな意義を有するものと考えております。
山谷先生にお答えさせていただきたいと思います。 お尋ねの件につきましては、御指摘の会談も含め、関係国との間でやり取りを行っているか、具体的にいかなる検討を行ったか、事柄の性質上、お答えを差し控えさせていただきたいと存じます。 いずれにしましても、拉致被害者を含めた在外邦人の安全確保は極めて重要な案件でございまして、政府といたしましては対応に遺漏なきを期してまいります。
山谷先生にお答えさせていただきたいと思います。 まず、海島保護法につきましては、二〇〇九年に中国が採択したものでございまして、海島保護法ということでございますが、同法の主な目的といたしましては、海島の生態環境保護、国家海洋権益の維持、保護等を挙げているものでございます。 また、いま一つの中国の国防動員法でございますけれども、こちらにつきましては、これは条文をお読みする形でよろしゅうございますか。
そういうことであれば、中国の、一般論といたしまして今理解されていることといたしまして、中国におきまして何らかの有事が発生した場合に中華人民共和国の国籍を有する中華人民共和国の公民は国防役務を担当しなければならないことになっており、これを文理解釈上、この規定が在留邦人に適用されるかどうかは考えられておりません。
改めまして山谷先生にお答えさせていただきたいと思います。 中国の法律でございますので、本来政府としてはその詳細についてその解釈も含めて回答を留保させていただきたいところでございますが、いずれにしましても、政府といたしましては、引き続き在留邦人の安全、日系企業の正常な活動の確保や財産の保護等のために万全を期す所存でございますし、また御指摘の国防動員法は、改めて申し上げますが、中国の法律ということでございまして、在外の中国人への本件法律の適用に関する明示的な規定はないものと承知しておりますが、同法律の個々の規定の解釈については、改めて、恐縮でございますが、政府としてお答えすることは差し控えさせていただければと思います。
山谷委員にお答えします。 政府として照会はさせていただいております。
回答が参りましたら、しかるべき形でお答えをさせていただければと思っております。
平田先生にお答えさせていただきたいと思います。 外務省といたしましては、邦人保護につきまして、外国において情勢が緊迫した場合でございますが、渡航情報の発出を含めまして適時適切な邦人への情報提供を行い、注意を喚起しております。 まず、安全な場所に退避する等、自らの安全確保に努めていただくとともに、可能な限り早期に定期便等を利用していただきまして出国し、又は安全な地域へ移動することを促させていただいているところでございます。さらには、定期便による移動が困難になった場合には、チャーター機等の手配により安全な場所への移動を支援しているところでございます。 ただいま御指摘のございました中東各国につきましては、これまでも緊迫化する現
外務副大臣を仰せ付かっております伴野でございます。 この度は、四班に分かれてODAの現地調査をしていただきました参議院ODA特の先生方に心から感謝を申し上げたいと思います。まず、冒頭御礼を申し上げ、今回、御調査で御指摘いただいたこと、また、今後いろいろ御教示いただけることを政策に生かさせていただきますよう努めさせていただきたいと思います。 また、今、姫井先生からのお話でございますが、まずハイチにおけますコレラ感染の対策いかんということでお答えさせていただければ、ハイチにおけますコレラの感染は依然として予断を許さない状況下にございまして、感染の威力は弱まりつつあるとの見解をしておりますが、我が国としましては、昨年十月下旬に一千
御質問ありがとうございます。 まず、ベトナムが、各、他の国にやっているであろう支援の状況につきまして、恐れ入ります、現在情報を持ち合わせておりませんので、早速調べさせていただいて御報告させていただきたいと思います。 また、二点目の点も、現在、ODA見える化のための事業例としてサイトにてやっているというのが現在私どもが持ち合わせている情報でございますが、JICAさんの方で何かあれば補足していただければと思います。
御指摘、御質問、ありがとうございます。 まさに、男女共同参画の中で、国際社会におけるジェンダーの在り方等々、女性に対する人権侵害の在り方等々、まさに先生の御指摘のとおりでございまして、それについての第一人者である先生からの御提案等々につきましては、もう既に大臣である前原も承っておりまして、大きな流れとしては先生の御指摘のような流れでやらせていただけるものと思っております。 詳細につきましては局長の方から答弁させていただきます。
おはようございます。いつもさわやかな神山委員にお答えをさせていただきたいと思います。 実は、先般の日米首脳会談におきましては、安全保障のことのみならず、今回は三本柱を中心に深化させていこうというお話がされました。具体的には、安全保障、経済、文化・人材交流ということを三本柱としているわけでございますが、それを深化、発展させまして、来年前半の総理訪米の機会に、二十一世紀の日米同盟のビジョンという形で、共同声明のような形で示すことで一致いたしました。 本日は安全保障委員会でございますので、若干安全保障の点に触れますと、今後、まだこれから具体的なことは詰めるわけでございますが、日米両国で安保環境の評価や個別分野の協力についての議論を
佐藤委員にお答えさせていただきます。 お読みいただいたとおり、さきの十三日、日米首脳会談におきまして、両首脳は、今般、日米間で在日米軍駐留経費負担、いわゆるHNSでございますが、これについて基本的な方針について一致したことを歓迎する旨述べさせていただきました。これはお読みいただいたとおりでございます。 これにつきましては、日米がHNSをより安定的なものにするとともに、より効率的かつ効果的なものにしていく上で、基本的な方針について一致を見たということを受けたものでございます。 現時点におきまして、これ以上の詳細についてはお答えは差し控えさせていただきたいと思いますが、いずれにしましても、この一致した方針につきまして日米間で
阪口委員にお答えしたいと思います。 阪口議員におかれましては、カンボジアの平和活動を初め、その御経験を生かされて、日ごろから議員外交に御尽力いただいておりますこと、まずもって御礼を申し上げたいと思います。 今の御質問でございますけれども、御案内のように、ヨルダンと今いろいろな協議をしているところでございますけれども、その上で、ヨルダンにおけるテロ対策等の危機管理につきましては、原子力発電所の施設及び原子力材料等を防御する特別の治安部隊が編成されているほか、常時、近隣諸国と協力して国境管理を行っていると承知しております。 また、安全対策を徹底するため、安全対策に責任を有するヨルダン原子力規制委員会が、国際原子力機関、IAE
大泉委員にお答えしたいと思います。 御案内のように、本協定は、武器または弾薬を提供の対象から除外しております。ここで言う武器とは、銃、火器等戦闘行動において直接人の殺傷その他の武力行使の手段として用いられる物品を指しておりまして、このような物品はこの協定のもとでは提供されないということでございます。 一方、本協定に基づき提供される物品役務の一部には、軍用航空機や軍用車両の部品、構成品といった、前述の協定上の武器には当たらないが、いわゆる武器輸出三原則等における武器等に該当するものが含まれることがございます。 このような武器等の輸出について、政府といたしましては、武器輸出三原則等によって慎重に対処しているところでございます
浅野委員にお答えしたいと思います。 御案内のように、本協定に基づく物品役務の提供の対象について日豪間で協議した結果、武器または弾薬については、自衛隊とオーストラリア国防軍との間で融通するニーズが互いに存在しないと判断いたしましたことから、今回の提供の対象からは除外することで合意したものでございます。
浅野委員にお答えしたいと思います。 浅野委員の御指摘、御趣旨は理解させていただくわけでございますけれども、しかしながら、今後どのような国との間でACSAを締結するかについて、共同訓練やPKO、災害救済等の現場での物品役務の融通に関する防衛当局のニーズを初め、二国間関係、条約締結の意義、必要性等を考慮して、総合的に判断していくことになるかと思っております。
小野寺委員にお答えしたいと思います。 御案内のように、本協定は、原子力関連資機材等の移転のための法的枠組みを定め、我が国とヨルダンとの間で原子力の平和的利用に関する協力を促進するものでございます。本協定の締結自体が我が国企業の原発受注を約束するものではございませんけれども、本協定の締結により、原子力関連資機材の我が国からの移転に際して、ヨルダン政府による原子力の平和的利用の法的保障を含む法的基盤を整備することができるわけでございます。 このような基盤整備や本件入札プロセスにおきまして我が国企業を後押しすることに資するものと考えておりまして、このため、政府といたしましては、本協定を可能な限り早期に締結することを希望しておるもの