幾つかの問題があるわけでありますけれども、長野の地労委の問題は、私どもがお願いしている顧問弁護士が書いた文書であります。したがいまして、これは法廷技術の話だと思うわけです。この内容も正確にお読みいただければ、大臣答弁が、「一般的な理解を助けるための便宜な表現」を用いている場合という条件がついているわけであります。 私も長い間政府委員でここで答弁させていただいたことがあるわけでありますけれども、大臣答弁を政府委員が違います、大臣が適法であると言っているのを政府委員が違法である、大臣の解釈は間違っていますということは絶対にあり得ない話だと思います。これはあくまで、弁護士が最終陳述において自分の主張を言うための説明として言っているにす
