タンクの重量は、その大きさによりまして相当なものになってまいりますので、現在の立地の条件からいたしますと、至るところで地盤沈下というものが起きているわけであります。この地盤沈下につきましては、やはり、タンク本体にいろいろな影響が出てまいりますので、やはり、タンクの基礎あるいは地盤につきましては、そうした地盤沈下の起きるような地域は好ましくないし、また地盤沈下の起きないような状態においてタンクを建設をさせるということが必要であるというふうに考えております。
タンクの重量は、その大きさによりまして相当なものになってまいりますので、現在の立地の条件からいたしますと、至るところで地盤沈下というものが起きているわけであります。この地盤沈下につきましては、やはり、タンク本体にいろいろな影響が出てまいりますので、やはり、タンクの基礎あるいは地盤につきましては、そうした地盤沈下の起きるような地域は好ましくないし、また地盤沈下の起きないような状態においてタンクを建設をさせるということが必要であるというふうに考えております。
これまでのタンクの建設に当たりましては、特に埋立地等において、地盤沈下の量が相当多く見込まれるような場所におきましても、その地域の地盤沈下が十分に沈下し終わらない状態のままに建設をされておるというようなことから、タンク建設後におきまして相当の地盤沈下が起こる、あるいは不等沈下が起こるというような状況にあったわけでありまして、これらにつきましては、やはりタンクの安全上から見て地盤沈下の生じないような状態においてタンクを建設させる必要があるというふうに考えております。
この問題につきましては私どももいろいろ検討を進めておるわけでありますけれども、平野部から海岸につながっておるというような地域におきましては比較的そうした地盤の傾斜度というものが少ないわけでありますから、埋め立ての場合におきましても、その後の沈下の問題というものはそれほど大きい問題にならないのではないだろうか。山地から急速に海になっていくというような傾斜度の大きい地域におきましては御指摘のような問題というものがあるわけでありまして、これらの問題につきましては、十分その地域の埋め立てにつきましては検討が必要であるというふうに考えております。 また、埋め立て後におきます地盤の沈下が一応おさまってくるというような段階におきましてタンクを
御指摘のように、現在石油タンクにつきまして不等沈下というものが各地域において発見をされておりまして、私どももこの点につきましては、今後のタンクの建設に当たってどういう措置をとるべきかということを検討してまいったところであります。これまでのタンク建設に当たりましては、その地盤が十分に沈下をしないその条件のままでタンク建設が行われてきた。したがって、沈下がその後進行をいたしまして、基礎地盤の若干の高低差というものがタンクの不等沈下を引き起こしておるというような事実から見まして、やはりタンク設置の地盤につきましては十分な圧密を行って、沈下が相当程度までおさまった段階において建設をさせる、こういうふうな方法によりましてタンク基礎につきまして
これは場所により、そしてまたその地盤の土質によって相当な差があるというふうに考えております。したがいまして、今後タンクを建設するに当たりましては十分に事前の土質調査を行わせまして、その土質調査の結果得られました今後の沈下量というものを測定をし、さらにその場所にプレロードによる圧密を行わせまして、そうした圧密の結果、地盤沈下というものがその計算上の沈下量に対して九〇%以上の沈下が完了したという段階において、具体的な基礎工事を行わせ、タンクを設置をするというようなことにいたしたいというふうに考えております。したがいまして、こうしたプレロードの期間というものは、場所によりますけれども、恐らく最小限三カ月、長ければ一年というような期間が必要
確かに埋め立てをした跡が、その埋め立てのまま放置しておきました場合には、やはり地盤沈下がおさまるまでには数年の日月を必要とするというような場所もあるかと思います。そういう意味におきましては、やはりプレロードの方式によりまして相当な重量をかけて圧密を行う、こういうことによりまして、期間的には、その場所によりますけれども、相当短縮はできるというふうに考えておるわけであります。いずれにしましても、その地域の沈下量というものが圧密の結果想定されております沈下量の九〇%以上を完了したという場合にタンクの建設を行わせるというようなことをいま考えておるわけであります。確かに御指摘のように、現在、昔から陸地になっている部分について、切り土をしながら
タンクの地盤につきましてこういう規定を設けておりますのは、いわばこうした地盤の条件によってタンク自体の安全が阻害をされるということのないようにしたいというのが立法の趣旨でありますから、その場所の条件によりまして、十分な地盤改良の工事が行われ、それによってタンクの安全というものが地盤並びに基礎の段階において確保をされるということになります場合には、タンクの建設は許可をしていいのではないかというふうに考えておるところでございます。
私どもも、ただいまタンクの技術基準につきましての改定を準備をし、近くその内容について各地方公共団体にも通知をするつもりでおりますけれども、これからのタンクの建設に当たりましては、やはり御指摘のような地盤調査という点が非常に重要な問題になってまいりますので、設計の前に事前に地盤調査を十分行いまして、それによる土質調査の結果から必要な工事方法等を検討していきたい、こういうふうに考えておるわけであります。そういう意味におきましては、事前にそうした土質調査の結果について市町村当局とも十分その辺は打ち合わせをお願いをするし、また事実上の取り扱いとして、府県なりあるいは私どもなりのところで、相談がありました場合には十分にそれに対応いたしましてそ
現在、タンクの基準につきましての改定を準備いたしておりますが、私どももタンクの大きさは、現実的には十万キロリッターのものが大体最大のタンクというふうに考えております。この場合のタンクは、高さの最高は二十二メーター程度に限定をしていきたい。それから地震対策等のために、最高液面高が二十メーター程度。そういたしますと、タンクの直径は八十二メーターぐらい、こういうふうに考えております。
現在の消防法関係の政省令の規定におきましては、タンクの大きさに伴ういわば使用鋼材の基準というものは必ずしも明確に示されておらないというところに問題がございますので、今回私どもが検討しております技術基準におきましては、タンクの容量、高さ等に応じまして使用鋼材の具体的な厚さの問題等につきまして、その基準を明らかにしていくつもりでございます。
御指摘のように、設計審査というものは必要であるというふうに考えております。したがいまして、地質調査の結果を付して、その設計についての申請、これに対応する審査というものは行う必要がある、こういうふうに考えております。
当然にいま御指摘になりましたとおりの審査でございます。
現在の消防法の規定によりまして、その必要な関係政令、関係省令の改正という形で消防庁が行うことになります。
そうなります。
ただいま御指摘のように、たとえば石油の貯蔵基地というような大規模な危険物施設の集団がつくられるという場合におきましては、恐らく各府県あるいは関係の市町村におきましては、それに対応する、その内容を検討をする機関というものについて、場合によっては議会の内部に設置されるものもございましょうし、それから知事部局あるいは市町村長部局の中に、学識経験者を集めて、そうした基地の問題について審議をする機関を設けていくというようなことは当然考えられるところであります。ただタンクの設置という問題になりますと、これは一個のタンクを建設する場合もございますし、いま申しましたような大きな備蓄基地的なものをつくるという場合もあるわけであります。それぞれの態様に
この法律で予定をしておりますのは、そうした備蓄基地ができ上がった後の防災組織というものにつきまして、防災本部を置いて防災計画をつくるというような内容の規定がございますけれども、大きい備蓄基地等ができます場合に、それを総合的に検討をしていくという機関につきましては特にこの法律については考えておりません。むしろこの問題の扱い方につきましては、それぞれの府県、市町村の問題として、それぞれの地方公共団体が判断をしていく問題であろうというふうに考えております。
この法律で予定をしておりますのは、高圧ガス施設、それから危険物施設の混在しております石油精製等の事業所が新設されます場合には、この法律の五条にございますような届け出を待って、通産大臣、自治大臣がそれぞれ協議をして必要なレイアウト等についての規制を行うという規定がございますが、石油オンリーのいわゆる備蓄基地というようなものにつきましては、その適用される法律が消防庁の関係でございますので、特にそうした中央におきますレイアウト等についての規制を行うという考え方はございませんで、むしろこの点は、その必要に応じた審議機関等につきましては、それぞれの地方公共団体の判断にゆだねていくということでいいのではないかと思っております。
こうした大規模な備蓄基地等がつくられます場合には、当然にその基地の立地段階におきまして、各府県なりあるいは市町村なりが、その必要な対策、あるいは内容等についての検討を行う機関等は設置されることであろうというふうに考えます。その場合に、恐らくその府県なり市町村なりが判断に非常に困るというような問題につきましては、適当な学識経験者を集めて、そうした学識経験者の意見をもとにして必要な対策を講ずるというようなことになるであろうというふうに考えますし、また必要があれば、私どもなり通産省の方にも必要な協議が行われるであろうということが考えられるわけであります。そうした基地の具体的な立地計画の段階におきまして、それぞれの地方団体の判断に基づきまし
ただいま御指摘になりましたような、大きなコンビナート地域についての防災体制を完全に一元化をしていくというようなことになります場合に、その総合立法を行うということになれば、確かに、行政の一元化という観点から見ますならば、そうした立法関係も一元化をし、そしてまたそれを取り扱う官庁も一本にしてしまうということが望ましい姿であるというふうに考えられるわけでありますけれども、現在石油コンビナート地域におきまして、そこで取り扱われておりますいろいろな物質の関係を見ますと、現在は通産省、厚生省、労働省あるいは自治省というふうにそれぞれ所管が分かれております。さらにまた、それに対応する規制立法も、高圧ガス取締法なり、あるいは毒物劇物取締法、あるいは
相当に長い期間をかけるならばあるいは可能であるというようなことも言えるかと思いますけれども、現在のように役所が分かれており法律が分かれておるというようなものを一本化していくということのためには、その人的な問題等も含めまして、一体どこに一元化をしていくのかというような問題もあるわけでありまして、これは相当期間必要であろうというふうに考えます。むしろ、コンビナート地域の所在する末端においてこの行政が一元化をしていくような体制にまず持っていくということが望ましいのではないだろうかというような考え方を私どもはとっておるわけであります。ただ、末端における行政を一元化をするということになりましても、コンビナート地域が所在しております場所が、非常