全員でございます。
全員でございます。
専売公社におきましては、看護婦の皆さんが勤務条件が不整備であったものでございますから、三十九年の十二月に確認書という形で労働協約を結んで整備をいたしました。 夜勤の問題にいたしましては、三十九年の十三月の協約では、原則として四週間を通じて十四日以内ということをきめてございます。実態は、十四日ないし十日となっておると見ておるものでございます。判定の基準にまだ達していないところでございます。看護婦さんの職務の特殊性ということにつきましては十分配慮する必要があるという御趣旨については、公社としても十分に了解をいたしまして努力しておるところでございます。夜間勤務日数を縮めますことは、ほかの勤務条件といろいろ関係してまいります。人員の確保
お尋ねのありました専売公社の関係の団体に対する交付金でございますが、たばこの販売団体に対する交付金というのがまずございます。これはたばこ専売法の三十九条の規定に基づきまして交付しておるものでございますが、たばこ専売法の規定では、「公社は、小売人に対し、小売人の営業所の設備、営業所に備えて置くべき製造たばこの品種別数量、製造たばこの保存及び販売方法その他販売に関する事項について指示することができる。」ということになっております。また、その第二項におきまして、「公社は、小売人の組織する団体又はその連合体に対し、製造たばこ小売業の健全な発達を図るために必要な事項を指示することができる。」という規定がございます。これを受けまして、専売公社の
たばこの耕作団体に対する交付金についての資料の御要求につきましては、後ほどつくりまして、提出いたします。 それから販売報奨費でございますが、これは公社の業務方法書の五十二条に規定がございます。これも、支給の方法等につきまして、御要望のような資料を提出させていただくことにいたします。
手元に資料がございますので、作成して提出いたします。ただ、野村工事につきましては、実はただ一件しかございませんので、ひとつお含みおき願いたいと思います。
できるだけ早く、資料を提出いたします。
異議の申し立てにつきましては、御指摘のとおりに、上級官庁が主務官庁になるかどうかというところで持って行き先が違ったり、まことに複雑な面がございます。このような事項につきましては、関係者によく了解をいたさせまして、国民の権利義務に関するこちら側の処分につきまして不適当なものがありますような場合におきましては、迅速に直すようにやってまいりたいと考えておる次第でございます。
専売公社の場合で申し上げますと、小売りの指定の権限は他方局長にございますので、審査請求は総裁に出していただくことになっております。
御指摘のように、なかなか微妙なところがある問題だと考えておるわけでございますが、映画のフィルムの中で何をニュース映画のフィルムとして扱うかということにつきましては、いままでの取り扱い上、こういうことにしておるわけでございます。時事を取り扱ったものでありまして、政治、経済、文化、スポーツ、その他のことを内容とするものであって、それが速報性、つまり早く知らせることを非常に重んじておるもの、大体申し上げますと、そういう考え方になっておるわけでございます。 現実の通関手続の実際を申し上げたほうがおわかり願えるかと思うのでございますが、はなはだこまかいことから申し上げて恐縮なんでございますが、ニュースリールといいますものの一番多く着くのが
初めの税率の点から申し上げますと、こういう考えで現在の法律はつくられておるわけでございます。三十年ごろまで従価三〇%という税率を持っておったわけでございます。ところが、従価ということになりますと、そのフィルムをいかに評価するかという非常にめんどうくさい問題が生じます。税関は、普通は物理的なコストと申しますが、物としてのフィルムの代金、そのフィルムを現像する費用というようなものだけに着目していればいいという考え方もあったのでございますけれども、実際の取引といいますものは、上映した場合の収入等も見込みましてきめられておるというかっこうになっておるものでございますから、いろいろガット交渉等で、現在の税率を上げないで維持することができないか
先生御指摘のように、はっきり線を引きませんけれども、中間に入るものはあるわけでございます。そのようなものを、たとえば興行用のものとそうでないものと何で区別するかという御指摘のような問題もあり得るかと思います。私どもの観点から申しますと、興行用でないということでやって興行用に供された場合にどうするかという問題、これは過去の為替管理法上の割り当てをやっていましたときにいろいろ紛争があったわけでございます。そのような紛争を招くのがどうも好ましくないんじゃないかという感じがいたしますので、実際の扱いといたしましては、旅行者が携帯して帰られますフィルムのうちに、身の回り品として認めてもいいというのが、御指摘のように出てくるわけでございます。国
先ほどの私の答弁が不十分でございましたので補足いたしますが、学校や教育施設が輸入しますもの、それから研究機関がその学術研究のために輸入しますものは、定率法の第十五条にあります特定用途免税で三十五ミリのものも免税になる場合がございます。これはそういう利益を受ける対象は特定されております。 それから、あとのほうの御質問の立て方の問題でございますが、外国は現像したもの、未現像のもの、ネガのもの、ポジのものとか、いろいろ区分けがございまして、非常に複雑になっておりますけれども、いま先生御指摘の、ニュースとその他のもの以外の区別がないかという問題につきましては、これはないのが一般的でございます。
定率法第十五条の規定は、こまかく書いてありますが、それを飛ばしますとこういうことになっております。「左の各号に掲げる貨物で輸入され、その輸入の許可の日から二年以内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供されないものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。」こうなっております。第一にあがっておりますのは、「国、公共企業体若しくは地方公共団体が経営する学校、博物館、物品陳列所、研究所、試験所その他これらに類する施設又は国、公共企業体及び地方公共団体以外の者が経営するこれらの施設のうち政令で定めるもの」――いろいろな学術研究用品等の免税の規定のほかに、教育用のフィルムというものが例示されておりまして、「その他これらに類する物
そのとおりでございます。
税関の現在の定員は、総税関合わせまして七千四百四十二名でございます。ただいまお話のありましたように、かなり仕事が過重になっておる個所がありますことも御指摘のとおりでございます。定数的に見てまいりますと、数字がそろっておりますのは三十九年でございますので、これを十年前のときと比較してみますというと、仕事は、出入港の船で見ますというと二倍半、飛行機で見ますというと二倍半、二・六七、旅客は、船で参りますものがほぼ三倍になりましたほか、飛行機で入ってこられます旅客は六倍というふうにふえておるわけでございます。貿易実績のほうで見ますというと、輸出は五倍ぐらいになっておりまして、輸入は三倍ぐらいということでございます。関税収入の面から見ますとい
お聞きになりました順序から申し上げますと、名古屋税関の現在員は七百七十五名おるということになっているわけでございます。これは横浜税関の千四百二十名に比べますというと、ほぼ半分ということになりますわけでございますが、大阪の八百七十九名に比べましても、若干少ないかと感じております。名古屋自体の特殊事情は、先生、いま御指摘のとおりでございまして、急激に伸びてまいりましたので、人員増が若干追いつかないというかっこうになっております。したがいまして、門司、大阪に比べますと、仕事はかなり重い感じを持っております。来年度等におきましては、名古屋に少し重点的に配置をしたいと考えておるわけでございます。 横浜は千四百二十名という、総体の二割足らず
税関という名前で呼んでおります本関は、全国で八カ所ございます。この八カ所の税関に全国の管轄区域を分けているわけでございます。その下に支署が六十一、出張所が八十四、監視署が四十九というように機構が分かれているわけでございますが、税関本関を単位にしますというと、北から数えて函館、東京、横浜、名古屋、大阪、神戸、門司、長崎の八つになるわけでございます。 定員の充足状況でございますが、年度当初におきましては、見通しを立てまして、おおむね充足するわけでございますけれども、途中退職その他が出てまいりますので、現在のところ約百名の欠員を擁しておりまして、欠員不補充問題があったりいたしますが、六十名は補充可能であると考えているわけでございます。
羽田の人員につきましては、一般的にいって、仕事の量の伸びに配置しております人員が追いつかないという傾向がありますことは御指摘のとおりです。おくれて定員を増加し、つぎ込むというかっこうに実はなっておるわけでございますが、非常に穴が大きく出るような、非常に大きな不足があるとは、また申し上げにくいかと思う次第でございます。 大蔵省の中にあってどうしてもっと十分採らないかというお話、ごもっともでございますが、まあ省内におきましても、国税とともに一番人員の増加を認められておるところではございますが、なかなか十二分にということは、もちろん予算や定員の全般的な締まり方から見まして、なかなかできないわけでございます。今後も努力をいたしまして、人
羽田税関支署を羽田税関に独立させてはどうかという考え方は、ここ数年来、中でもんできた問題でございます。非常にむずかしいのは、人繰りと申しますか、人の回し方の問題でございまして、羽田を独立させますというと、あの特殊な地域の羽田だけで育っていく人間というものを考えた場合、それが職員の育て方として適当であるのかどうか。やはりいろんなことを経験させながら育てていかなければならぬということを考えますというと、空港一本やりといいますよりも、いろんな、船のほうも見ましたり、保税工場のほうも見ましたりする過程を経させたほうがいいという考え方がございますし、また二百人ぐらいの人員の中で人事異動をやりますというと、狭い異動しかできないという問題等がござ
仕事がふえてまいります過程にありますので、来年度も増員の要求をしなければならぬと考えておる次第でございます。しかしながら、野方図な要求を考えても実現性はございませんので、私どもの考え方としましては、ほかの仕事のやり方を旧来のやつからだんだん簡素化すると申しますか、やり方を変えることによって人をひねり出そうという考え方を一つ持って、実行いたしつつあります。それからまた、経済の状況にもよりますというわけでございますが、北海道とか九州とかというところに配置されております税関職員の仕事の密度は、いま先生が御指摘になりましたところよりは、船が入ってこない、飛行機の入ってこない関係等から、若干低いわけでございます。そこらをまあ、ならすということ