三十九年度十二月までの実績を見ますというと、他に転用された実績は八千九十トン——八千トン強になります。そのうち、この間改正を願いましたあの規定の適用を受けて転用いたしましたものは四千六百トン、あとは輸入手続が完了しませんうちに、保税地域にありますうちに食糧不適格として転用したものでございます。
三十九年度十二月までの実績を見ますというと、他に転用された実績は八千九十トン——八千トン強になります。そのうち、この間改正を願いましたあの規定の適用を受けて転用いたしましたものは四千六百トン、あとは輸入手続が完了しませんうちに、保税地域にありますうちに食糧不適格として転用したものでございます。
大部分が飼料川でございます。
失礼いたしました。いま申し上げました数字は、全部が飼料用でございます。
いま総量だけは手元にございますが、四月から十二月までの輸入数量は五万六千八百五十三トンでございます。
そういうことになります。
転用されましたものの税関で鑑定をいたしました価格は三億二百万でございます。
一応数字はそういうことになります。ただ、ちょっと疑っておりますのは、前年度入っておりますものが、三十九年度にあたって規定がはっきりできたから、転用を申請をしたという事実があるいはあるかもしれないと思っているわけでございます。ちょっと調べております。
この数字は三十八年度の二千六百六十八トンという数字に比べますと、かなりの増であります。
ちょっと補足さしていただきます。昭和三十八年度において輸入がまだ保税地域内にありましたものを転用しましたものが二千六百六十八トンでございます。これは先ほど申し上げました三十九年度の数字のうちの、八千トンのうちの三千四百四十七トンの分に相応する分でございます。念のために申し上げておきますけれども、食用に適しなくなったかどうかという認定は、厚生省のほうで食品衛生上の見地からきめてもらっておりますので、客観的に行なっているつもりでございます。
最近大きな事件は記憶をいたしておりません。しかし、何しろ関税が高く差益の大きいものでございますから、非常に注意をしなければならないものかと考えております。
従来、肥料をつくりますのに、原油を原料としてやっておる方法にかわりまして、ナフサを使ったほうがコストが非常に、安くなるということで、それらの施設がだんだん国内で行なわれるようになってまいりました。原油を、先ほどお話しになりました石炭等の関係で、かなりの関税がかかっておりますのを、このような肥料をつくります場合においては、免税をいたしておりますところの均衡上、ナフサ分解法によります肥料製造の場合においても関税負担を消しますために、還付制度を設けた次第でございます。
このナフサ分解法によるアンモニア系窒素肥料の製造について関税還付をやりますことの理由を御説明いたしました際に、原料価格の低下ということ及び輸出促進ということを確かに申し上げておるわけでございます。われわれ関税の面から見ますというと、肥料は農村にとりまして非常に基本的な生産資材でございますので、これには関税をかけない例がほとんどでございます。肥料の価格を安からしめようというわけでございます。 もう一つ、いまアンモニア系窒素肥料の輸出が非常にいいという御指摘でございますが、そのとおりでございます。しかしながら、一般に、輸出を促進します見地から、輸出品については関税をかけないでおります。また、消費税を輸出品にかけるべきかという理論上の
先生の議論を伺いましても、国内で使うものには関税をかけない、輸出用には関税をかけるということも出かねないような次第でございます。輸出用にはかけないのが例でございます。しかし、先生の言われたとおりにしましても、国内向けには関税をかけぬ、輸出用は関税をかけるということは、また現実としてはできないようでございますので、そこがどういうことになるのか……。
輸出品については、もうかっている場合には原料に関税をかける、損している場合には関税を免除するというようなわけにもいきませんので、およそ輸出品には輸出関税をかけないで輸出を奨励するというのがたてまえでございます。いま先生御指摘のように、肥料は好調ではないかということでございますが、肥料会社は御承知のように累積した赤字をかかえておりまして、必ずしも経営全体が、安定してきたというのには、まだ距離があるのではないかと思います。さらに、肥料の輸出の先行きを考えます場合、ヨーロッパ系の資本が現実に進出してまいりまして、アジア方面に安い値段で大量に参りましたり、肥料の輸出自体というものも決して安閑とはしておれない状況にあろうかと思います。短い期間
現在の見込みでは一億二千万程度でございます。
関税定率法等の一部を改正する法律案の提案理由について、補足して説明を申し上げます。 第一に、この法律案の主要な目的は、関税定率法と関税暫定措置法で定められております関税率の改正であります。 その内容は、御参考までに提出いたしました関税率改正の一覧表に整理してございますが、今回の改正によりまして、実際に適用される実行税率の変わってまいりますものが二十品目ございます。それと、本年三月三十一日に暫定税率の適用期限が到来いたしますものの適用期限の延長をお願いしておるものが九十一品目、合計百十一品目となっておる次第でございます。 これらの関税率の改正につきましては、大蔵大臣の諮問によりまして関税率審議会におきまして慎重な検討が行な
たいへんに広範な問題をお出しになりましたので、私の所管の関税の面からばかり申し上げても御不満かもしれませんが、最近のわが国の貿易収支を関税統計で見てみますと、会計年度ではまだ三月が終わっておりませんので、暦年でまず申し上げますと、輸出は関税統計上六十六億四千三百万円、輸入は七十九億三千八百万円、輸出の伸びは前年に対しまして二二・四というかなり高いテンポでございます。輸入は一七・八の増加、輸出に比べて増加趨勢はそれほど強くないという傾向にあるように思います。なお最近の一、二月、きょうの新聞に載ると思いますが、三月の上旬の数字等を見ますと、輸出の伸びはいままでよりも非常に強くなっておるように思います。一月は前年に比べまして四一%強、二月
御指摘のように暫定措置制度でやっておりますことにつきまして、毎年毎年お願いをいたしまして、奇異に思われる点があろうと思われるのであります。われわれが長い期間を置かずに、一年一年区切っておりますのは、その区切るごとに政策効果というものを確めたいという見地からおっておるものでございます。御承知のように免税の制度ないしは暫定免税の税率をきめます場合というものは、かなりたくさんございまして、一がいに申し上げることもできませんが、大ざっぱなことになりますけれども、私どもは制度の存続をきめます場合に、法律の改正としてお願いするかどうかをきめます際に、各省相当に念査をしまして、政策効果を検討しておるつもりでございます。十分かという点につきましては
私ども、中小企業についての配慮も十分にすべきであるという御主張につきましては、まことにそのとおりであると考えております。農林省におきましても通産省におきましても、同じであろうかと思いますが、ただ御指摘になりましたように、重要機械類免税の点につきましては、御批判のような見地から、これを検討します際に、資本金によって区切るというようなことは非常に適切でない例が多いように考えまして、具体的に中小企業に限り免税するというふうな、しかも法律上いわゆる中小企業に限り免税するということでは、なかなか公平にいかないという問題もあります。免税する対象物品の算定には、御指摘のような配慮を加えておりますけれども、制度上それを区切ることはいたさないでおる次
先生御指摘になりましたように、陶磁器につきましては貿易の障害はかなり多いと思います。御指摘になりましたEECなど見てみますと、たとえばフランスでございますが、食卓用の陶磁器類につきましては、二五%または二七%というふうな税率の高いものをかけましたほかに、最低税率としまして従量税の制度を設けまして、たとえば百キログラム当たり十二ドル六セントを最低とするということをコーヒーセット等にきめておりますが、安い品物についてはまた税が重くかかるような、そういう貿易の障害が設けられていることは御指摘のとおりでございます。さらにまたヨーロッパ各国におきましては、御指摘の数量制限が行なわれておりまして、ときにまた、ほかの国に対しては陶磁器について輸入