この法律は「当分の間」と書いてございます。したがいまして三年というふうな明確な年限というものを定めておりません。
この法律は「当分の間」と書いてございます。したがいまして三年というふうな明確な年限というものを定めておりません。
法律の廃止とか改正を行ないません限り続くことになるわけでございます。
まあ実体的にもし、変わりがないとすれば、FA制のままでもいいではないかという御議論と承りました。かなり御議論のような面が強いところも残ると思います。しかしながら、非常に技術的なことになるのでございますが、国際通貨基金の関係で八条国移行という問題を要請されておりまして、為替の自由化をやらなければならぬことになるわけでございますが、関税割り当ては為替の割り当てでございませんので、その点から申しますと、IMFの要請する自由化は実行されたことになるということが一つございます。あわせて国内の問題といたしましては、第二次税率で、合理化しました企業は、輸入して採算が成り立ち得るという余裕が出てくべきものと考えております。それは非常に多く入ってくる
非常にお答えしにくいのでございますけれども、われわれが単独に案をつくり上げておるわけではありませんでして、いま申し上げましたような内容の御指示を受けて、作業をしているわけでございます。
お答え申し上げます。 はなはだ恐縮ですが、関税局の面から扱っているものでございますから、消費税と関税とのいずれをとるべきかという問題につきましては、私ども関税局の側からしか申し上げることができないように思いますが、これは先ほどお話がありましたように、国際相場が高くなりました影響等で国内の価格が上がってきた問題でございますから、これは関税で処理するのが普通ではないかと考えておる次第でございます。 そこで、このような考え方から関税率審議会でも本日、今まで議論されましたことを結論的に答申としていただきました。その中心となる点を申し上げますとこういうことでございます。 粗糖の関税について減免制度を設けて、すみやかに実施することと
これは先生御指摘のとおり、関税暫定措置法の改正になるわけで、この答申をいただきましたので、法案を準備している最中であります。 それから一次割り当ての量につきましては、いままでの溶糖実績を考慮しつつたっぷり目にという意見が強かったのであります。
減免税制度自体をつくることにつきましては、重要事項でございますから必ず審議会の議を経なければならないものと考えます。個別の品物につきまして減免税をします場合も審議会を経べきであるかどうかという問題につきましては、具体的には経ないで扱っているものがございます。しかしこの場合は、砂糖は非常に国内でも、この国会でも重要な問題としてお扱いになっている状況でございますから、砂糖につきましては審議会にかけてきめるべきものだと考える次第であります。
法案が通りましたら早急に開きたいと思います。
最近の輸出入貿易額の数字から申し上げます。 昭和三十五年の輸出貿易額は一兆四千五百九十六億円でございます。三十七年になりますると、これが一兆七千七百億円というふうになっております。三十五年を基準にいたしますというと、輸出の増加額は三十五年を一〇〇にいたしますと、三十七年は一二一になるわけでございます。二割一分の増加ということになろうかと思います。 輸入貿易額について申しますと、三十五年が一兆六千百六十八億円でございまして、三十七年は二兆二百九十二億円でございます。三十五年を同じく一〇〇にいたしまして比較いたしますといろと、三十七年は一二六になるわけでございます。 関税の収入実績額を会計年度によって比較いたしますというと、
昭和三十五年におきます検挙件数は三千四百二十六件ということになっております、密輸犯及び秩序犯を合わせて。三十七年におきましては、これが三千二百二十件ということになっております。価格で申し上げますというと、三十五年は八億三千五百万円、三十七年は三億四千七百万円ということになっておる次第でございます。
保税地域の許可件数で申し上げますというと、三十五年は、指定保税地域、保税上屋、保税倉庫、保税工場の合計で千九百八十八件でございます。三十七年は、これが二千三百四十九件となっておる次第でございます。
三十五年四月一日現在におきます定員は、六千四十六名ということになっております。三十七年同じく四月一日は、七千四十六でございます。三十五年を基準といたしまして、一一七という指数になるのじゃないかと思っている次第でございます。
私どもお説のとおりに思っておるのですが、ラフな数字だけ申し上げますと、昭和二十六年の数字と三十七年の数字を比べますというと、外国貿易船の出入港隻数は四・四倍になっておると見ておるわけでございます。輸出申告件数では三・六倍、輸入申告件数では二・九倍という数字になろうかと見ておるわけでございます。定員におきましては一・四倍ということになっておると計算しておるわけでございます。しかしながら、まあいろいろな指数的な数字の増加分だけもっと定員の増加をはかるということ、要望を申し上げるということもまだ必ずしも合理的でもあるまいかと考えておりますが、定員の増加率というものが事務の増加率に必ずしも追いついてはいないという感触はわれわれも持っておるわ
審理課でございます。
従来も若干ずつ増員には努めて参ったと見ておりますが、今後も御指摘の審理課につきましては増員を要するものと考えておる次第でございます。
鑑査部職員が足りないという問題は確かにあるわけでございます。ただ、しかしながら、この鑑査部職員は理科系統と申しますか、技術系統の職員なものでございますから、定員を増加いたしましても応募者がなかなか得られないといろ状況で、各税関ともその充実に苦労しておるところでございます。しかしながら、事務の進め力につきましても、なお人が足りないとはいえ、工夫をし得るものと考えておりますので、無税品の検査というようなものにつきましては、これを簡略化することを進めて参りました。しかしながら、現状においては、なお先生御指摘のとおりに、われわれが改めなければならぬととろはかなり多いかと思います。 最後に御指摘になりました、五十日くらいもかかるという問題
お話のとおりでございます。
御指摘のとおりにやっております。ただし、様式は統一をすることをいたします。
関税定率法によります関税標準価格は輸入価格をとるわけでございます。その輸入価格は仕入書によってとるということになっておりますので、先生御指摘のように、大部分のものはそのような価格を適用することになっておるかと思います。問題は御指摘のように、外国の実際の市場価格とこれらの価格とが合っておるかという問題を調べなくてもよいかという点にあるかと思うのでございますが、外国の例といたしましては、当該品物を輸入する先の国に調査し得る人員を派しておるような例もあると見ておる次第でございます。わが国の場合におきましては、今のところ、そこまでいっておりません。必要な場合には在外公館に調査をしてもらうということを約束している程度でございます。将来の人員の
定率法四条に先生御指摘のような場合を規定しているのでございますが、その場合には、最近の実績、最近の輸入貨物についての価格その他を勘案しろということになっている次第でございます。実際問題といたしましては、ある税関についてそういう疑いがあるといろ事故が起きました場合においては、全国税関の同一の品物について価格をとるというようなことをいたしましたり、さっきお話し申し上げましたような市場調査ということをやりましたりしてきめている次第でございます。