当時の資料によって調べますと、先ほど申しました通り、口頭による依頼がありましたときから始めている次第であります。そしてまた間に休みの日などが入っておりますので、休みの日も入れて一生懸命やったということです。依頼されました評価につきましては、財務局としては、もちろんその評価したことに対して責任を負うべきものと考えている次第でございます。
当時の資料によって調べますと、先ほど申しました通り、口頭による依頼がありましたときから始めている次第であります。そしてまた間に休みの日などが入っておりますので、休みの日も入れて一生懸命やったということです。依頼されました評価につきましては、財務局としては、もちろんその評価したことに対して責任を負うべきものと考えている次第でございます。
実測によらないで、公簿面の数量を見てやりましたことは、御指摘の通りでございます。これは実は予算の関係がございまして、財務局は、自分の所管いたします財産につきましては、実測の費用を予算上持っておりますが、他省の所管のものにつきましては、鑑定の依頼を受けるものについて予算措置がないものでございますから、依頼を受けました書類による数量に基づいて、常に処理しているわけでございます。その点は御了承いただきたいと思います。 それから相続税その他の調査でございますが、私どものところに残っております資料では、旭税務署、住友信託銀行、安田信託銀行、勧業不動産、日本勧業銀行、三菱信託銀行等に照会している次第でございます。
御指摘の通り、口頭で聞いておるだけでございます。そのような鑑定を依頼いたします手数料を予算上措置してございませんので、財務局としては、このようなことで正式の文書で回答をもらうということを、その当時通例としてしていなかったのであります。
私ども、当時としましては、十分に注意を尽くしてこの仕事をやっているものと考えております。公簿面積によってやりますにつきましては、渡します方の天満の財産につきましては、御承知の通り、刑務所が三十六年に買ったものでありますから、そのときに実測して台帳に載せてありますので、報告と実測とは一致すべき筋合いであると思います。もらいます方につきましては、公簿面積というものはふえるというのが通例でありましたので、それも考えに入れながら、私どもの方としましては、依頼を受けました書類面に書いてある数量、この場合には公簿数量でありますが、それによってやることにしたのであります。
当時の資料によりますと、こうなっております。都島地区につきましては、相続税の課税標準額から見ますと、評価額は六千百七十一円、場所によっては若干違っておる。友淵町とこれと違うのですが、五千百四十二円となっておるわけであります。それから精通者の御意見を求めたものを当時の記録で見ますと、旭税務署資産税係では五千円ないし六千円と見ております。それから住友信託銀行不動産部副長の評価では、五千五百円となっております。あと安田信託銀行不動産課長、勧業不動産大阪支店長代理、日本勧業銀行大阪支店調査役の鑑定価格は、六千円ということでございました。それから渡します方の財産につきましては、これを四つの地区に分けておるわけでございます。一番広い部面は……。
このようにして、一応価格は書類でもらっておりませんけれども、聞いたものはすべて記録されておるわけであります。
ちょっとかぜを引いておりますので……。 現在は、書類でとるようにしております。それから予算の計上もありません。所管の財産に対するこういう問題につきましては、そういう財産を所管しております部局において書類をとっていただくようにしております。
予算があります分については、全部やっております。依頼を受けました分については、口頭によるものが多かったと思います。
私、当時としては、この程度でやむを得なかったと考えております。
全然承知しておりません。
そのころ、私は財務局におりませんので、もちろん延原という人には全然面識がないのであります。
当時延原と役所の方とは、接触した事実は認められておりません。またそういう関係者に会うことによって、関係者から特別の請託を受けたというような推測を受けることを警戒しておったものと考える次第でございます。
私ども再検討してみましたけれども、この評価につきまして直さなければならぬという点はないと、結論的には思っておる次第でございます。
さしあたり実地については調べて参っておりません。
土地につきましては、先ほど申しました通り、公簿数量と実測数量は同じでございます。もらいました財産の方は、実測しました結果、千坪あまりふえております。従いまして、私ども、結果的に見まして、数量については国に損をかけたことはなかったと考えております。 それから価格につきましても、現在の価格はかなり変わっていると思いますが、その当時の値段というものを、その当時の資料によってやりますと、国に対して損をかけておるということはないと考えておる次第でございます。
当時の評価のやり方を見ておりますと、確かに現在のように整備された基準によってやっておりませんことは、御指摘の通りであります。しかしながら、当時としてはやむを得ないものとは思うのでございます。そしてまたその結論を振り返ってみましても、今のところ修正すべきものを認めないのでございますけれども、現在の正しい手続に載せて——今のは三十四年にきめられておるものですが、きめられておる手続によってやった場合にはいかようになるか、なおよく調べてみたいと思う次第でございます。
監理官になりましてまだニヵ月でございますので、不勉強の点は、石野先生のお話の趣旨をよく体しまして、今後勉強を続けていきたいと思います。 —————————————
最初の御質問の先行き国際収支の見通しを、信用状面からだけ触れたときどうであるかという御質問でございますが、確かに最近の信用状は異常に高いと思っております。この高いうちには先行き輸入がしにくくなるということを考えまして買付を急いだものもあろうかと考えます。われわれは、この今の高い三億ドルの信用状ベースというものが今後も続くものとは必ずしも考えなくていいことではないかと思っております。若干銀行の見通し、六月中には幾らぐらい出す予定かという見通しなどを聞いてみますというと、この数字よりまだかなり落ちる見通しをもってきておる節もあるのでございます。金融的にだんだん引き締められて参りまして、その効果が出て参りますれば、輸入はかなり落ち得ると考
こげつきと申しますと、やや常識的になりますが、その常識的な概念に基きましてお話を申し上げようと存じます。大体こげつきと申されます債権というのは、オープン勘定における出超累積債権であります。御説明を申し上げるまでもなく御存じだろうと思いますが、インドネシアに対するもの及びアルゼンチンに対するもの、韓国に対するものが大部分を占めておる。若干過去のオープンの残りというものは、非常に小さい数字でございますけれども、それを除外いたしまして、まあアルゼンチン、韓国、インドネシアを御説明申し上げるべきだと思いますが、ところでインドネシアに対する債権は幾らであるかという問題につきましては、これは毎日動いておりますので、はなはだばく然としたことを申し
そのような数字は準備して参りませんでしたので、数字を申し上げることはちょっとごかんべん願いたいと思います。私ども筋を申し上げたいと思います。日本の為替銀行に対しまして、こういう関係になっております。これは銀行の御記のつけ方みたいな問題でございますけれども、日本の銀行に対して政府が預けております外貨を、そのまま保有外貨として載っけておるかというふうな疑いを持たれておるわけでございますけれども、私どもその点については違っておると申し上げたいのであります。政府の外貨が、たとえば十二億ドルありますと、こう申し上げますときに、平林先生の御指摘になりましたもののうち、一部は落してあるわけであります。と申しますのは、私ども日本として幾ら外貨があり