これはお話の通り非常に無理な点がいろいろ含まれておると思います。更に実際計算いたします場合にも実例を調べて見ますというと、二百四十数社適用があると思われる会社があると思いますけれども、そのうちの大部分というものは一%以下の持株数であるというのが多いのでございます。従つて計算上も非常に経費のかかり過ぎるという点もあるのでございます。この点は日本政府側としても非常に強く反対の趣旨を申入れましたが、連合国側の同意を得ることはできませんでした。同意を得ることができませんでした根拠には、イタリアのも同様に書いておるということでございます。イタリアの規定につきましては、イタリアとの平和条約の七十八条の第四項のロ号の規定がございまして、ロ号の後段
