後援会が催した政治資金パーティーのパーティー券、それを企業、団体が購入すれば、これは事実上、企業・団体献金と同じことになってしまうんですけれども。政党支部は企業・団体献金を受け取ることができるという仕組みですね。そうすると、企業・団体献金を受けた政党支部から、後援会が献金を受け取る。この仕組みを利用して、支部を経由して、後援会が間接的に企業・団体献金を受け取ることもできるわけです。結局、この仕組みがあっても、これは抜け穴になっている、こういうことになるんじゃありませんか、大臣。
後援会が催した政治資金パーティーのパーティー券、それを企業、団体が購入すれば、これは事実上、企業・団体献金と同じことになってしまうんですけれども。政党支部は企業・団体献金を受け取ることができるという仕組みですね。そうすると、企業・団体献金を受けた政党支部から、後援会が献金を受け取る。この仕組みを利用して、支部を経由して、後援会が間接的に企業・団体献金を受け取ることもできるわけです。結局、この仕組みがあっても、これは抜け穴になっている、こういうことになるんじゃありませんか、大臣。
つまり、抜け穴になっているということは、法的にそれが規制されていないということなんですよね。 要するに、企業・団体献金を政党支部が受け取る、そのお金を後援会に渡す。そうしますと、後援会が企業・団体献金を受け取るのを禁止されていても、間接的に受け取ることが可能ではありませんか。そういうことを言っているわけです。だから、法的に可能だということは、この法がいかにずさんであるか、不備があるかということを証明しているわけです。 政治資金パーティー収入からの寄附が使われているという場合も、政治資金パーティーの原資が、企業に買ってもらえばそれは事実上の企業献金になるわけでありまして、それが原資となってこの穴埋めに使われるということになれば
これは、してはならないということになっていますから、これをやったら、当然違法であり、買収に当たるわけであります。 政党支部の場合は、政党助成金を受け取っているという場合があるんですね、当然。そういうことについて、それを原資にして利益供与を仮にしていれば、これは言語道断であります。 一つだけ確認ですけれども、政党助成金を原資として買収を行ったケースは過去にあるかどうか、紹介していただきたい。選挙部長。
これは、買収を行ったわけですよ。その結果で有罪になったわけですね。そういう事例があるわけであります。 宣伝事業費として、小渕優子氏が代表を務める政党支部でカレンダーの印刷があったんです。政党支部がカレンダーを有権者に無償で配布した、こういう報道があります。こうなると、政党助成金を使った利益供与に当たるのではないか、こういう疑問も当然出てくるわけですね。 ですから、この点について、総務大臣、政党助成金を使った利益供与の可能性があるということじゃないかと思いますが、いかがですか。
もう時間ですので終わりますけれども、この小渕優子氏の問題というのは、企業・団体献金を事実上利用して、選挙民に対して、有権者に対して利益供与を行った、こういう非常に悪質な問題につながっていくわけですよ。 それから、国民の税金である政党助成金を使って有価物を有権者に配った、こういうことになりますと、これ自体、極めて重大な問題であります。 本人がきちっと説明できなければ、議員の資格そのものが問われるという事態になるわけであります。その点を指摘して、質問を終わりたいと思います。
日本共産党の佐々木憲昭でございます。 特定秘密保護法に関連をしてお聞きをしたいと思います。 我々は、もともと、この特定秘密保護法については反対であり、廃止を求めているところであります。ところが、政府は、十月十四日、特定秘密保護法の施行に向けて、運用基準と政令を決定いたしました。きょうは、その内容について具体的にお聞きしたいと思います。 今回の閣議決定では、内閣府本府組織令を改正し、内閣府に独立公文書管理監を置くということになっております。 秘密保護法の附則第九条には、このように規定されております。「政府は、行政機関の長による特定秘密の指定及びその解除に関する基準等が真に安全保障に資するものであるかどうかを独立した公正
この独立公文書管理監とそのもとに置かれる情報保全監察室について、当時の森大臣はこう答えているんです。 特定秘密を指定するインテリジェンスコミュニティーに所属する行政機関とは別の内閣府に置かれるもので、高い独立性を有する、こう説明をされているわけです。 特定秘密保護法の第三条は、行政機関の長が特定秘密の指定を行うとする一方で、ただし書きで、政令で定める行政機関の長については、この限りではないと規定しているわけです。 今回、閣議決定された秘密保護法施行令では、内閣府の長、これはどういう位置づけになっているか、お答えいただきたいと思います。
特定秘密を指定することができる、こういうことですね。独立公文書管理監は、みずから所属する行政機関のトップが指定した特定秘密について、その指定が適正かどうかを監察する、こういうことになるわけですね。 自分で指定し、自分で監察するというわけですけれども、何でこれが独立ということになるのですか。
ですから、内閣総理大臣、これが指定するわけですね、特定秘密を。その指定が適正かどうかを監察する。それは、長は総理大臣ですから、自分で指定したものを自分で監察する、こういうことになるんじゃないですか。何でこれが独立なのかと。独立性が高いと言うんだから、何でこれが独立になるのかと聞いているわけです。
質問に的確に答えていただきたいんですね。いろいろな説明をするのは必要かもしれないけれども、余り関係ないことを長々と読まないでいただきたい。 私が聞いているのは、内閣府の長というのは内閣総理大臣ですね。特定秘密を指定するわけですよ、内閣総理大臣が。それを独立公文書管理監がチェックをする、こういうことになるわけですね。その長も内閣総理大臣。 今、内閣府と内閣官房は別組織だと言いましたけれども、では、内閣官房の長は誰ですか。内閣官房の長は、主任大臣、これは内閣総理大臣じゃありませんか。だから、内閣官房の特定秘密も総理大臣が指定する、こういうことになるんじゃないんですか。指定するのかしないのか、これをはっきりしてください。
要するに、内閣総理大臣が全部やっちゃうわけだよ。 結局は、秘密を指定するのも内閣総理大臣ですね。内閣府の長である内閣総理大臣。それがまたみずからチェックする。内閣官房の特定秘密も内閣総理大臣が指定する。全部内閣総理大臣、こういうことになるわけです。これはおかしいですね、何が独立ですか。 現在、特別管理秘密というのがありますね。政府が、カウンターインテリジェンス機能の強化に関する基本方針に基づいて、各行政機関が保有する国の安全、外交上の秘密その他の国の重大な利益に関する事項であって、公になっていないもののうち、特に秘匿することが必要なものとして当該機関の長が指定したものを特別管理秘密、特管秘ということで管理をしているそうであり
総計について先ほど二十七万と言いましたが、これは四十七万の誤りじゃありませんか。
計算が合わないんだけれども。合計約四十七万二千件、こういうことですね。 それで、内閣官房に集まっているのが三十五万三千件ですから、七五%、四分の三が内閣官房なんですね。現在、特別管理秘密がそれだけ内閣官房に集中しているということになるわけであります。この閣議決定された集団的自衛権行使の司令塔となる国家安全保障会議、NSCの特別管理秘密も内閣官房が保有している。これらの特別管理秘密が特定秘密に移行するということが想定されるわけであります。 この特定秘密の指定において、内閣総理大臣が自分の都合が悪いことを隠していないか、不適正な秘密指定をしていないか、これを内閣府の独立公文書管理監が検証、監察する、こういう仕組みになっているわけ
求めに応じられないときは一体どうするんですか。 これは運用基準によると、理由を内閣府独立公文書管理監に疎明しなければならない、こうなっているわけですね。仮に提出できないというふうに疎明した場合、その疎明に対して独立公文書管理監が、その疎明は納得できない、出しなさい、こういった場合はどうなりますか。
それは説明するんでしょう、疎明するわけですから。 そこで、しばしばそれが納得できないという場合は起こらないだろうと言われるんですけれども、しかし、起こり得るわけですね、それは全くないとは言えないわけです。その場合に、それ以上のことができるんですかと聞いているわけです。
総理大臣が双方の主張といったって、総理大臣自身が自分で疎明するわけであります、これは出せないと。それが正しいかどうかは総理大臣が判断する、こんな説明で納得できませんね。結局、総理大臣が自分で全て決めるということになるじゃありませんか。 国会の場合は国会法第百四条第三項で内閣声明を要求できるというふうになっていますけれども、そういう規定はないわけであります。疎明に対して納得しなかった場合の規定はないわけであります。調整するという話しか今ないわけですね。疎明を行うのは、自分の任命権者である、指揮監督権者である内閣総理大臣。だから、疎明というのは名ばかりで、これは事実上の中止命令になり得るわけであります。 これまでも、核密約問題で
日本共産党の佐々木憲昭でございます。 法人税の減税問題についてお聞きをしたいと思います。 消費税を一方で増税して、国民の負担をふやしながら、他方で法人税をさらに下げる、こういうことは国民の理解を到底得られないことではないかと思っております。 ことしの骨太方針には具体的な税財政改革の方向が示されておりまして、その具体的政策の一番最初に法人税の改革というのが出てまいります。ここで、国、地方合わせて三五%程度の法人実効税率を数年で二〇%台まで引き下げることを目指す、この引き下げは来年度から開始する、こう書き込まれているわけですね。新成長戦略の中でも、二〇%台の法人税の税率実現、こういうことが書かれております。 麻生大臣、こ
安倍総理は、一月二十二日にスイスのダボスで開かれた国際会議で、法人税をことしの四月から二・四%下げます、本年さらなる法人税改革に着手いたしますと述べております。その後、法人税のさらなる減税を骨太方針に盛り込ませるために、六月三日、官邸に党税調の幹部を呼んで、法人税率の引き下げを国際公約した、来年度から下げてもらいたい、こう指示したと報道されておりますが、こうなりますと、安倍さんが国際公約をして、それを実行するためにこの骨太方針に書き込んだ、こういうことになるんじゃありませんか。
しかし、この骨太方針に書くかどうかというのは一つのポイントだったわけでありまして、総理が関与したことも事実でありますから、どうもトップダウン方式であるということは間違いないと思うんですね。 これを喜んでいるのは財界だけなんですよ。日本経団連は、九月十日の平成二十七年度税制改正に関する提言において、骨太方針に二〇%台の法人税実効税率の引き下げが書き込まれたことについて、画期的な方針が示された、こう言って、もろ手を挙げて歓迎しているわけです。誰のためにやったかということは明らかだと思うんですね。 麻生大臣は、九月十六日の経済財政諮問会議でこういう発言をされていますね。法人実効税率を下げることはもう決めているが、下げた分だけ企業の
個人消費がやはりGDPの六割でありますので、それが伸びない限りは、当然、設備投資も伸びないわけであります。 設備投資が伸びたという統計がありますけれども、中身を見ますと、能力を増強する、こういう部分がどんどん下がっておりまして、老朽化した設備の更新という部分、あるいは修理、こういうのがどっとふえているんです。今はこちらの方が大きいんです。だから、実際に需要が伸びて設備投資がふえるという形にはなっていない、逆転しているというのが現状であります。 昨年来の議論で、法人税を下げたら賃上げをするということを言っていたんですけれども、今財務大臣もおっしゃったように、復興特別法人税を一年前倒しで廃止したんですけれども、大企業はわずかな賃