結局、会社側からの要望で、契約者からの要望ではないということなんですが、これまでも、保険契約の包括移転というのは許可されればできたわけです。 包括移転が行われたケース、この十年間に何件あって、その理由、背景は何でしょうか。
結局、会社側からの要望で、契約者からの要望ではないということなんですが、これまでも、保険契約の包括移転というのは許可されればできたわけです。 包括移転が行われたケース、この十年間に何件あって、その理由、背景は何でしょうか。
これは圧倒的に、会社が破綻する、あるいは日本から外国資本が撤退して会社そのものがなくなるケースが非常に多いわけであります。それは、そうなったら包括移転というのはやむを得ない、そういう状況は。 ところが、今回の改正案を見ますと、保険会社が自分の経営判断で保険商品をほかの保険会社に移転しやすくしよう、商品の切り売りとも言えるものであります。それを認めることで移転を容易にして、より利益の上がる、そういう体質に変えたいと。 これは会社側の都合でありまして、経営者はそれで効率が上がると思うんでしょうけれども、契約者から見ますと、例えば、今までは損保Aという会社の自動車保険に加入していた、ところが、ある時点で、保険会社側の一方的な都合で
到底、それはメリットとは思えないですね。 金融審議会の保険会社のグループ経営に関する規制の在り方ワーキング・グループの議論の中で、全国消費生活相談員協会の丹野美絵子さんが保険契約の移転について問題点を指摘しておりますが、これはどんな内容か、紹介していただけますか。
これは本質的な解決にはなっていないと私は思います。 例えば、保険に加入する理由を、生命保険文化センターが行った調査があります。それを見ますと、商品がいいということで加入した場合、五一・八%、これは理解できますね。健全な経営をしている会社だと加入会社を信頼したというのが二二%、営業職員や代理店の人が親身になって説明してくれた、営業職員要因といいますか、これが四七・九%ですね。 したがって、保険会社を信頼している、あるいは営業の職員が非常に親切であった、こういうことで保険に入るわけです。だから、契約した保険会社が、いつの間にか違う保険会社に自分は移転させられている、そうすると、今までつながりのあった代理店とか営業の担当者が突然別
要するに、今までと同じ会社と継続した契約ができないということなんですね。本人が異議申し立てをするという仕掛けはつくった、参考にはいたします、しかし継続はできませんよと。今の話だと、解除することをやりやすくしますよ、もう保険からは出ていってくださいと。こんな話は、これはもう到底認められない。 保険というのは信頼によって成り立っているわけですからね。ですから、会社の都合で、一旦合意した契約が全く違う形で変えられてしまう、あるいは、継続しようとしても、もうあなたはこの会社とは縁がありませんからどうぞ出ていってください、こんなやり方をするというのは、これは余りにひどいじゃないですか、大臣。こういう改悪は私はやめた方がいいと思いますけれど
要するに、契約者については何の保護もないんですよ、このやり方だと。切り捨て以外の何物でもない。会社の利益が上がればいい、そういう仕掛けになっているということを指摘して、質問を終わります。
日本共産党を代表し、保険業法等の一部を改正する法律案に反対の討論を行います。 反対する第一の理由は、盛り込まれた規制緩和の項目が、MアンドAの促進や保険会社のグループ経営を合理化するためのものであって、消費者や保険契約者には利便性の向上が全くなく、むしろ権利を侵害する内容であるからです。 保険契約の移転に関する単位規制の撤廃が行われれば、保険会社の勝手な経営判断によって、保険契約を分割し、他の保険会社に売ることができるようになります。保険契約者にとっては、契約していた保険会社が強制的に別の保険会社に移されることになり、認められるものではありません。 多くの人々は、保険会社の信頼度、代理店、営業者への信頼で保険契約を決めて
日本共産党の佐々木憲昭でございます。 まず、中小企業等金融円滑化法についてお聞きをしたいと思います。 この法律で、貸し付け条件の変更等が実施をされておりますが、その実態についてお聞きをしたいと思います。変更等が行われた件数、それから会社数をお答えいただきたい。
二百二十九万件で、三十万から四十万社が対象であったと。 私は、中小企業への支援として、これは一定の効果があったと考えております。これは引き続き効果が上がるように期待をしたいと思っております。 先ほども若干議論がありましたが、今後の経済情勢がどうなるか、これは一年後どうなるかわかりません。今回の延長で打ちどめなどということを今の時点で決めるというのは早計だろうと思いますが、自見大臣、いかがですか。
経済は生き物と言いながら、一年に限るなどということを今の時点で決めるというのは無理があるわけで、ですから、この実施状況を踏まえて、延長するかどうかについては一年後の状況を見て検討するというのが当たり前のことだと私は思います。 さて、そこで、企業再生支援機構法改正案についてですけれども、この円滑化法と裏腹の関係にある、表裏の関係にあると説明されてまいりました。 この法案の概要という説明を読みますと、中小企業金融円滑化法の延長に伴い、金融機関によるコンサルティング機能の一層の発揮を後押しするため、同法の延長期間に合わせて機構の支援決定期限を延長する、こういうふうに書かれているわけです。これは間違いありませんね、古川大臣。
車の両輪であると。 そこで、この円滑化法で条件変更の対象となった中小企業が望んだ場合には、必ず企業再生支援機構が相談に乗って支援をする、こういう理解でよろしいですね。
今、いろいろな長い説明がありましたが、要するに、この円滑化法の対象となった中小企業については、基本的には金融機関に任せますよ、この再生機構に対応する対象というのは、一定の限定つきの、地域経済の再建等々、そういう限定つきのものですから違うんです、今の説明はそういうことですね。これはおかしいんじゃないですか。何が裏腹ですか。全然違うんじゃないですか。 機構は、昨年十月に、一度、支援申し込みの受け付けを終了したんです。二〇一四年十月に業務を完了する、こういう予定だった。ところが、この中小企業金融円滑化法を一年延長するということを受けて、それに伴って、金融機関のリスケを受けた中小企業を再生する手段の一つとして活用する、そういう理由で企業
結局、中小企業のためとか再生が必要だといいながら、実際にやっているのは、出資額は大企業が九八・七%ですよ。それから、融資額についていいますと九九・八%ですよ。大企業がごっそりとこれを利用している。 先ほども若干ありましたが、中小企業というのは、リスケを受けた中小企業の数は三十万社から四十万社ある中で、この支援機構の対象になったのはほとんどありませんね。こういうやり方です。しかも、ほとんどが日本航空への支援が中心であります。こんなやり方を我々は到底容認できない。 原則三年以内で支援を完了し、その後、機構が業務を完了するということになりますけれども、仮に損失が出た場合、これは誰が負担するんですか。
結局、国民にそのツケが回るわけですよ、財政がそれの受け皿になるということになりますからね。これは本当に、私たちはこういうやり方には到底賛成するわけにはいかない。 あと若干時間がありますので、自見大臣にお聞きしたいと思うんです。 「日曜討論」というのがNHKでありまして、国民新党の亀井政調会長は、こういう発言をされているんです。民主党は、マニフェストで消費税を上げないと約束しているのに、うそをついた、国民新党との約束も破る、モラルの問題だ、こう非常に厳しく批判をしているんですね。 亀井静香代表も、首相との会談の後、この問題について、党として署名には応じられないという考えを示しております。そのとき、こう言われているんです。民
今は論じている段階は過ぎているんです。もう既に大綱が決定され、自見大臣はそれを署名されましたね。三月中に法案化されるわけです。 亀井代表は、党として署名には応じられない、こういうふうに発言しているんです、党としてと。自見大臣はこの党の方針で行動するのかどうか、確認をしたいと思います。
奇妙な答弁ですね。党として署名しないと言っているのに、政党人としては従えないような話、何かよくわかりませんね。 私は、最終的な態度が近々決められるんだろうと思いますけれども、署名をしたらマニフェスト違反になるんですよ。国民新党としては公約違反なんです。国民に対する裏切り行為になるんです、署名をすれば。署名を拒否したら、これは内閣にとどまることはできないわけですね。そういうどっちかの選択しかないということを申し上げておきます。 以上で質問を終わります。
日本共産党を代表して、中小企業金融円滑化法改正案に賛成、銀行等株式等の保有制限法改正案に反対、企業再生支援機構法改正案の修正案に賛成、修正部分を除く原案に反対の立場から討論を行います。 中小企業金融円滑化法改正案に賛成の理由は、東日本大震災等の影響でいまだ経済環境が回復されていない中、多くの中小企業の資金繰りは依然厳しく、住宅ローン利用者にとっても引き続き金融支援が必要だと考えるからです。 同法が成立して以来、百六十六万件の中小企業者からの申し込みがあり、百五十一万件で実行されております。中小企業や地域経済の下支えとして重要な効果を発揮しており、法案の一年間延長に賛成であります。政府系金融機関ともども、一層積極的な対応がなさ
日本共産党の佐々木憲昭でございます。 安住大臣、きょうは私が最後ですので、よろしくお願いしたいと思います。朝早くから薄暗くなるまできょうやってまいりましたが、夜なべではありませんので、間違いないようにお願いをしたいと思います。 関税定率法に関連をしてお聞きしたいと思うんですが、以前は、米については、輸出入、これは国家管理のもとに置かれておりました。これがWTO協定のもとで、関税化、自由化の方向に切りかえてきたという経過があります。 私どもは、日本の農業を守る、そういう観点からいうと、この流れは非常に問題があるということで反対をしてまいりました。この立場は現在でも変わっておりません。ただ、現在、非常に高い関税率、七七八%、
実績からいうと、主食用もミニマムアクセス米の約一割ぐらいありますので、結構な数だと私は思っております。 注目しておりますのは、大手スーパー西友が、三月十日から、中国産の米を関東六都県、静岡県の百四十九店舗で発売するということで報道されていることであります。五キログラム入り千二百九十九円というわけですから、これは低価格の国内産米より二割から三割安い。外国産の米を流通大手が本格発売するのは初めてだ、こういうことであります。 私もこれを食べてみたんです。若干ぱさぱさした感じがしますけれども、主食として流通可能な感じがするわけですね。 これは私、非常に危機感を覚えたわけです。この米は、一体、ミニマムアクセス米として輸入されたもの
そうしますと、西友はもともと米国資本のウォルマート・ストアーズの子会社でありまして、中国にも二百近い店舗を持っておりまして、中国米の現地調達能力もある。 仮に、日本にミニマムアクセス米として、今言われたような方式で大量に流通をふやしていく、こういうことになっていきますと、現実に日本の米より安い米がスーパーで販売されるということになりますので、これは、日本の米をこういう状況で本当に守れるのかどうか。この点はどうですか、大臣。