私が聞いている限りは、これは自民党だと聞いておりますけれども。要するに、自民党の言いなりになったということじゃないんですか。 第一条では、「国税に関する国民の権利利益の保護を図りつつ」という法文になっておりましたが、政府修正案はどうなりましたか。
私が聞いている限りは、これは自民党だと聞いておりますけれども。要するに、自民党の言いなりになったということじゃないんですか。 第一条では、「国税に関する国民の権利利益の保護を図りつつ」という法文になっておりましたが、政府修正案はどうなりましたか。
これも自民党が要請して削ってしまったんですよね。 こう見てきますと、納税者の権利保護に資する条項というものはすべて削除されている。逆に、義務を強化する条項だけ残したということになるんじゃありませんか。納税者の権利を守る、こういう民主党の基本方針は一体どこに行ったのか。これでは、国民の権利保護というのはどうでもよい、こういうことになってしまうんじゃありませんか。大臣、どういう感想をお持ちですか。
骨が抜かれちゃったら骨抜きになってしまうわけであります。 具体的に聞きますけれども、税務調査の問題なんですが、税務調査というのは任意調査のことであります。これは、大口、悪質な脱税などを摘発する査察調査とは本質的に違うわけであります。国税庁にこの違いを説明していただきたい。
任意調査ですから、これは犯罪調査ではないんです。つまり、適正な課税を行うに当たって事実関係を確認する、こういう調査ですから、相手の同意を得て行う、これが基本なんですね。したがって、税務署は、事前に納税者に対して調査を行いたい旨を通知しまして、日程、場所について相手の都合を聞いて調整を行う、こういうことになるわけです。 事前通知、これがなぜ必要か、理由を説明していただきたいと思います。
この日でよろしいかと事前に相手の都合を聞いて、日程上、例えば、その日は困るということで、都合が悪ければ断ることもできる、こういうことでよろしいですね。
事前にこの日は都合が悪いと言えば断ることもできるということです。 本来なら、文書によって事前通知をするというのが当たり前だと思いますが、なぜ文書にしなかったのか、この理由は何でしょうか。
相手の都合を聞くわけですから、いついつこの時間にお願いをしたいと、税務署の側が納税者に対してそれを事前に文書で通知する、もともとの法案がそうなっていたんですから。私は当然だと思っていたんですよ。 ところが、今度はこれを削除して、例えば、口頭でもよろしいとなりますと、その納税者の店の前まで来て、今から調査に行きますよと携帯で通告してぱっと入ってしまう。事前通知とこれでも言えるんですか。
例えばこんな例があるんですよ。福岡で実際にあった例なんです。 中華料理店を営んでいる業者Aさんの場合なんですが、税務署の担当職員が、朝、電話をしてきた、確定申告の内容を調査したいのでよろしくと。当日は、その日は妻の帰りが夜十時過ぎになるということで、次の日に、あしたにしてくれと。それで、翌日の三時に税務調査を実施することで約束をしていたんです。 ところが、この職員は、その約束をほごにして、もう一人の税務職員と二人でその日の午後三時半ごろにAさんの自宅を訪問して、Aさんが承諾していないにもかかわらず自宅に上がり込んだ。小学生の三女が風邪を引いて寝ているという状況だったそうですけれども、この子供部屋をのぞき見る、寝室をのぞき見る
こういうことが事実で、これは、国税の不服審判所ですか、そこにも問題が提起されまして、この税のかけ方は間違っているという結論だった。税務署のこの課税の仕方は取り消されたんですよ。 つまり、やり方についてはいろいろ、税務署の言い分もあるだろうし、当事者の言い分もあるかもしれない。しかし、これは事実として、任意調査ですから、大体、承諾なく家の中に上がり込むこと自体、家宅侵入、犯罪になりますよ。そんなことを税務署がやっていいのか。レジをあけて現金を数える、お客さんがいる前で。そんなことは常識からいっておかしいんじゃないですか。大臣、どう思いますか。
次に、任意調査に行って、相手の同意を得ながらやる、そのとき、帳簿書類をちょっと貸してくださいと言って税務署が持ち帰る場合があるわけです。これは当然、同意がなきゃ持って帰れないと思うんですが、そのとおりでよろしいですね。
そのときに、その帳簿を今持っていかれたらきょうの商売ができないからちょっと待ってくれと断るということはできますか。
ところが、項目に罰則というのがあって、同意を前提として、帳簿をちょっと貸してくれ、これが同意を前提としたやり方ですけれども、そのときに何か罰則があるというんですけれども、何のためにこんなものをつけたんですか。
だったら罰則は要らないじゃないですか、こんなもの。 罰則というのは、どういうときに発動されるんですか。
だから、正当な理由がなくというのは、例えばどんなことですか。税務署がそれを判断するんですか。あなた、帳簿を貸してくれと言って、いや、ちょっと困るよと言って、正当な理由がなくあなたは言ったから持って帰るんだ、それを拒否したら罰則だぞ、こういう話になるんですか。そんな勝手な税務署の判断で、罰則つきで、帳簿も持っていくというようなことはおかしいんじゃないですか。 大臣、こんな罰則は外しなさいよ。相手の同意を得て初めて成り立つんですよ、この調査なんというのは。先ほどもあったように、都合が悪ければ拒否もできると言っているわけですね。だったら罰則なんて要らないんですよ。これは外してください。
罰則なんというのはよっぽどのことがないと、こんなものを任意調査で入れるなんということ自体が私はおかしいと思っているんですよ。 それから、提出した帳簿を税務署にとめ置くことができる、こうなっているんですね。とめ置くということはどういうことですか。本人が、これはちょっと、営業上、税務署に置いたままだと困るんだ、返してもらいたいと言ったら、すぐ返しますか。
何かちょっと、若干あいまいなんですけれども。 特段の支障がない限り、それは一体何なんですか。帳簿を返してくれといったら、例えばコピーしてすぐ返せば済む話でしょう。返してくれといったら、返しますというのが当たり前じゃないんですか。
では、返してくれといったらすぐ返す、こういうことでよろしいですね。確認をちゃんとしておきたいと思います。
今まで質疑をやってまいりましたけれども、どうも民主党が最初に掲げていた納税者権利憲章は、言葉がなくなった。内容は何とか生かしたいというような話をしておりましたけれども、幾つかことしの初めに提案されていた中身が後退しているんですよ。これは三党で協議をしたというけれども、我々は、その後退より、もっと前進させなさいという質問をしていたんです。自民党は後退させろという質問をしていたかもしれない。それで何で自民党の方に行っちゃうんですか。野党の声を聞いてというなら、もっと幅広く聞いてくださいよ。 我々は、野党のとき、民主党と共闘していたんだけれども、いつの間にか、与党になってどうも立場がおかしくなってきた。納税者の立場に立つというあなた方
以上で終わりますけれども、本当に納税者一人一人の権利というのは、民主党が言っていたように、日本の場合は非常におくれているわけですよ。 したがって、我々は引き続き財務大臣とはこの問題について徹底的に議論をし続けていくということを宣言いたしまして、終わらせていただきます。 —————————————
日本共産党の佐々木憲昭でございます。 まず最初に、この法案の取り扱いの経緯について確認をしたいんですが、参議院では、日本共産党も含む五つの野党会派がさまざまな形で協議をして法案がつくられた。その法案が、参議院で可決されて衆議院に来ました。ところが、衆議院での法案の修正議論は、自民、公明、民主の三党だけで行われるようになったわけであります。協議の内容はこうですよというのは伝わってはきましたけれども、参議院で賛成した日本共産党やみんなの党などを修正協議からなぜ外したのか、まずその理由を明らかにしていただきたいと思います。