例えば、病院のカルテなどはどうなるのか。 医師、弁護士、税理士などは、法律上、守秘義務が定められております。そういう職業の方が、例えば、税務署から医師がカルテの提出を求められて任意で提出をした。その場合、後で、情報元になる人が、自分のプライバシー、個人情報を開示したのは守秘義務違反だということで訴えられた場合、それは守秘義務違反には当たらないというふうに断言できるのかどうか、お伺いしたいと思います。
例えば、病院のカルテなどはどうなるのか。 医師、弁護士、税理士などは、法律上、守秘義務が定められております。そういう職業の方が、例えば、税務署から医師がカルテの提出を求められて任意で提出をした。その場合、後で、情報元になる人が、自分のプライバシー、個人情報を開示したのは守秘義務違反だということで訴えられた場合、それは守秘義務違反には当たらないというふうに断言できるのかどうか、お伺いしたいと思います。
これも、明確な守秘義務違反に当たらないという断言ができないわけでございまして、そういう書類まで、任意調査という枠の中で事実上プライバシーの侵害まで求めるような、そういうやり方をするというのは非常に問題があるというふうに思います。 ほかにもいろいろな問題がありますけれども、私は、もう質問時間が参りましたので以上で終わりますが、先ほどの山本幸三さんの質問と全く別な角度から、つまり納税者の立場、そこから考えると非常に問題がいろいろあるということを指摘しておきたいというふうに思います。取る側の論理、そればかりが先行するようなことではならないということを明らかにしておきたいと思います。 以上で終わります。
日本共産党の佐々木憲昭でございます。 昨日に続いて、大震災への対応についてお聞きをしたいと思います。 今回の大震災は、大地震だけではありませんで、大津波、それから、さらに原発事故が重なるという災害史上まれに見る大変な事態となっているわけであります。そのために、財産を丸ごと失う、こういう方々が多いわけでございます。避難をされている、非常に不自由な生活をされている方々が大変ふえているということであります。その被災者の生活再建をどのように行うか、これがすべての基本にならなければならないということだと思います。 野田財務大臣は、三月十五日の記者会見で、被災者に対する緊急支援に平成二十二年度予備費を活用することについて、今回は前例
そうしますと、当事者というと、例えば国民健康保険料とか介護保険料とか、これは公的機関が当事者であります。今回、被災者の申請によって減免もしくは免除の措置がなされるということだろうと思うんですけれども、しかし、当事者は今すぐ申請できるような状況ではないんですよ。また、そういう意識もさっと出てくるかというと、そうでもありません。 したがって、これは国や行政の立場から、そういう部分については自動的な引き落としというのはとめることができると思うんですけれども、これは厚労省、どうですか。
それを被災地の方々に対して、国の側が率先して、あなたの場合はこういう状況にあるから当面はよろしいですよ、こういうことをやるのが本来の国の仕事であり、政治的な役割だと思うんですね。そういうことをきちっとやるべきだと思いますが、いかがですか。
被災した市町村が行政機能を失っている、これは財務大臣の先ほど引用した言葉の中にもあるわけです、著しく低下している。そういうことが、実際に事務的な作業をやるゆとりがない。しかし、引き落としだけは時間が来たらどんどん行われる。これはおかしいと思うんですね。一体国は何をしているんだ、こういうことになりますから。 これはやはり、実情を正確に、つまり、市町村に丸投げするんじゃなくて、国として状況を把握して、それに対してどのような対応をするか。これは、被災者を救援する、被災者を支援する非常に重要な課題だと思うんですね。その点はやはりもっと前向きの答弁をしてもらわないと、一体何をしているんだというふうになってまいりますので。どうですか。
次に、住宅ローンの件も似たような問題がありまして、これは金融機関に直接かかわる問題ですけれども、仕事も家も失って、しかしローンだけは残ってしまう、こういう深刻な事態が多数発生しております。 例えば、銀行口座からの住宅ローンの自動的な引き落としというものが、こういう場合は、まあ本人の意向というのも非常に大事だと思いますけれども、自動的に落とすことを一たん中止して、銀行側が債務者の意思を確認する。引き落としを続けていっていいですか、どうでしょうという相談をして、それで再開するなら再開する。 それから、この場合は、例えばいろいろな保険に入っておられる方がいますよね、地震保険ですとか火災保険ですとか。そういう保険の保険金がおりるとい
では、こういうことはどうでしょうか。 今のお話ですと、被災者の申請が前提だと思うんですね。一律にはできない、それはある程度わかります。そういたしますと、被災者はほとんどがローンの関連の書類は持って逃げていないわけです。流失してしまってもうなくなってしまった、どこに行ったかわからない、こういうことが多いわけですね。また、意識の上で、ローンを何とかしようという意識よりも、もっと、毎日の日常をどういうふうに生活するかという方が、そちらに第一義的な意識が行っていますから、とてもローンの方には意識が向かないわけです。 そこで問題は、銀行が、その地域はもう大分わかっているわけです。ですから、その地域のローンの債務者に対して、あなたの場合
これはなかなか、もっと前向きの答弁が出るかなと思ったら、残念なことであります。 それでは、銀行に対して、金融機関に対して、被災者の実情をよく考慮してそういう方々の相談に乗るように、そしてリスケジュール等の対応をしっかりやるように、こういう通達あるいは指示を出す、少なくともそれはやれると思います。 それで、本来なら金融機関の方がもっと前向きに、これはもう大変な、史上ほとんどないような大震災なわけですから、しかも、過去の事例にとらわれることのない大胆な対応をしなきゃならぬというふうに財務大臣もおっしゃっているわけで、政府自身がそうおっしゃっているわけですから、本来ならそういう方向で指導すべきだと私は思っておりますけれども、今言っ
それでは、次に行きたいと思います。 税の関連ですけれども、納税するにも、商店も工場もみんななくなってしまった、こういう状況で、しかし税金だけは、例えば地方税は前の年の分でかかってくるとか、そういうことがあります。したがって、徴収の猶予とか納税の猶予という対応をされていると思いますが、中小企業の経営の再建ということを考えますと、そう簡単に、一年ぐらいでぱっと再建できるというふうにはなかなかなりません。数年かかるという場合も多いと思います。 したがって、この猶予というのも、ただ一年というんじゃなくて、再建の見通しがつくまでぎりぎり期間を延ばすということが必要だろうと思いますけれども、その点はいかがでしょうか。
消費税などは、仮に商品に上乗せをしてそれを消費者からいただいているという場合、これはなかなか転嫁できないという話はあります。しかし、受け取って金庫に一応置いてあったけれども、それが失われてしまったと。丸ごとなくなったというようなときは、これは納税はどうなるんですか。
それでは次に、銀行から中小企業業者が資金を借りているという場合ですけれども、住居、店舗、工場などが失われてしまった、しかし債務だけは残っている。そういう場合、金融機関として、債務の免除ですとか、あるいは債権の放棄というか、そういう対応が私は求められると思いますけれども、この点についてはどういうふうに指導されていくつもりでしょうか。
被災地では、先ほども御説明ありましたように、地域金融機関などは経営的にも非常に深刻な状況もあると思います。 資力の乏しいそういう地域金融機関に対して、国として、地域の生活、営業の再建のためにどのような支援を行うかというのは、これは大変大事なことだと思うので、その点はどのように考えておられますでしょうか。
最後に、被災された方々に、生活資金を無担保、無保証、無利子というようなことで貸し付ける制度、これはやはり求められていると思います。これへの対応はどのように考えておられるか、お聞きしたいと思います。
今回の被災は非常に深刻な事態を引き起こしておりまして、生活再建と一言で言いましても、住宅そのものをどのようにして確保するのか。当面の仮設住宅というのはもちろん必要だと思いますが、しかし、長期的に考えますと、家族が生活を再建していけるような状況は、やはり一人一人の力ではこれはなかなかできませんので、公的な支援というのはどうしても必要だというふうに思います。 そういう意味で、やはり、これまでやったことのない多面的な支援策が必要だと思いますので、ぜひ、そういう点をよく考慮して対応していただきたいということを申し上げまして、終わりたいと思います。 ありがとうございました。
日本共産党の佐々木憲昭でございます。 このたびの東北関東大震災でお亡くなりになられた方々に対しまして、私からも心からお悔やみを申し上げます。また、被災された方々に対しましてお見舞いを申し上げ、救助、救済、救援のために全力を挙げるという決意を申し上げたいと思います。 きょうの財務金融委員会は、いわゆる日切れ三法、この審議になりますが、三階建てで短時間で審議を行い採決をする、こういうことでありまして、これは極めて異例のやり方でございます。大震災という緊急事態を受けてのことでございますので、やむを得ないとは考えますけれども、前例とすべきではないということを、そういう立場を明らかにしておきたいと思います。 さて、震災対応について
私の今の提案についてはいかがですか。
歳出面で申し上げますと、例えば思いやり予算というのがありまして、これは五年間延長するというふうな話ですけれども、私は、思いやりということであれば、まさに今、被災住民の方々に対してこの予算を真っ先に回す、つまり、米軍よりもそちらに回すというのが必要ではないかと思いますし、例えば政党助成金などというのは、これもメスを入れる、そのぐらいの決意を払ってやるべきだということを申し上げておきたいと思います。 次に、少し具体的に緊急の対応策についてお伺いしたいと思います。 今回のような大震災に遭われた方々に対して、税務上の救済措置というのはどのようなことを考えておられるか。 確定申告に当たって受けられる措置はどのようなものがあるか。先
次に、金融上の措置の問題でありますが、金融担当大臣と日銀総裁の連名の文書で、先ほども少し御説明がありましたけれども、「預金証書、通帳を紛失した場合でも預金者であることを確認して払戻しに応ずること。」こういうふうにされております。 この預金者確認ということでございますが、これは一体どのように行うか。つまり、今回の特徴は津波でございまして、津波で一切紛失をする、こういう状況でございますので、着のみ着のままでとにかく命からがら逃げたという方々でございますから、何も持っていない。本人だという名前と住所、これはもちろん、生年月日とかはあるわけですね。そういう方々にも対応がきちっとできるのか、この点、確認をしたいと思います。
この預金者確認というものが、そのようにして柔軟にということなんですけれども、それでもなかなか確認がどうもはっきりしない、そういう場合、本人は非常に困るわけですね。その場合、どうなるのか。 大体今言われたようなことは、本人は覚えておられる方が圧倒的多数だと思いますが、預金がおろせないというようなことになりますと、大変生活に困窮するわけであります。その点、どうでしょうか。