憲法五十一条で、議員は、国会内の質問、発言について責任を問われないということで、議員の院内での発言の自由を保障しているわけですね。そうなると、この法案は、これを二重三重に制約する、そういうことにならざるを得ない。これは極めて重大だと思います。 そもそも、国会法百四条あるいは議院証言法は、国会の資料提出要求に対して、政府、行政機関の提出義務を明示しているわけです。これは、憲法六十二条の保障する国政調査権に基づくものです。 政府が提出を拒否できるのは国家の重大な利益に悪影響を及ぼす旨の内閣声明を出したときだけで、これまで衆議院でそういう事例はありましたか。
