次に、派遣労働の問題ですが、派遣というのは臨時的、一時的業務に限る、これが原則であります。最大三年を超えて同一業務をさせることは違法です。三年を超える場合、派遣先企業は労働者に直接雇用の申し出をしなければならない。ところが、実際はそれが守られていない。 具体的な例を挙げたいと思います。三菱電機名古屋製作所の例であります。 仮にCさんといたしますが、この方は、二〇〇三年十二月から五年間、偽装請負から派遣に変わったけれども、同一業務で仕事をしてまいりました。この方は母子家庭で、娘さんと二人暮らしであります。こういうふうに訴えているわけですね。 十二月十九日に突然担当者に呼び出され、解雇を通告されました。ついに私もかと、ショッ
