保険料の問題を私は今問題にしているんじゃありません。税の話なんです。 しかも、尾身大臣がこの前答弁をしたのはこの数字なんです、私がさっき紹介した。つまり、税負担がいかにも給与所得者が重い、重い、一・五倍である、場合によっては十倍だとか、そういう話をされるものですから、私はそれでは、収入の前提を同じようにしなければおかしいじゃないかということで、計算を財務省にしていただいたのが二枚目にあるわけです。 それを見ますと、同じ位置のところを見ていただければわかりますが、世帯収入、年金世帯とそれから給与所得者世帯、そのうち夫三百万円というふうに両方いたします。それを前提として税収の、税負担の計算をしますと、そこにありますように平成十九
