ほとんどが工業製品で、現在無税になっている六〇%程度のものが、輸出のうち九七%、輸入の九二%が無税になる、こういうことが今度の法案の内容だということですね。 そこで、渡辺副大臣にも聞きますが、日本の製造業、メーカーにとっては当然利益になる、プラスになる、今まで課されていた関税がどんどんなくなっていくわけですから。そのことは事実ですね。
ほとんどが工業製品で、現在無税になっている六〇%程度のものが、輸出のうち九七%、輸入の九二%が無税になる、こういうことが今度の法案の内容だということですね。 そこで、渡辺副大臣にも聞きますが、日本の製造業、メーカーにとっては当然利益になる、プラスになる、今まで課されていた関税がどんどんなくなっていくわけですから。そのことは事実ですね。
大手メーカーも含めて、当然利益が出てくる、プラスになる、こういうことですね。 では、日本の農業、農家にとっては一体どういう状況になるのかというのが問題でありまして、フィリピンからの輸入の一五%が農林水産品、その関税は一体どうなるのか。それから、日本の農家にとってはプラスになるのかどうなのか、その点、山本農水副大臣にお聞きしたいと思います。
農産物が輸入されて、その影響が出ると、これはマイナスということになりますよね。
輸出の面を聞いているんじゃなくて、輸入における国内の影響を聞いているわけです。それは、新しく関税が無税になっている部分が枠が広がって入ってくるわけですから、関連農家はマイナスの影響を受けるのはこれは当然のことであります。だから、先ほど言われたように、何とかこれを守りたいということをおっしゃったわけでしょう。 それでは、具体的に聞きたいんですが、例えば沖縄のパイナップル、今回大変大きな影響があるというふうにお聞きしております。現状は一体どういう栽培面積、収穫量になっているのか。例えば平成二年以降どういう推移か、簡単に示していただきたいと思います。
大変大きな低迷状況が生まれておりまして、この数年、非常に低いところで低迷しているわけですね。 沖縄振興策の中でパイナップルに対しても一定の支援策があると聞いておりますが、そういう中であっても、今言われたように経営は非常に困難でありまして、ぎりぎりのところでやっている。その上に新たな関税措置が実施されますと非常に大きな打撃になる。現地の農家の方々も、今後さらに熱帯果実が自由化されて輸入がふえれば農業を続けるのが厳しくなります、こういう話があります。今まででさえ農業をやっていく環境が厳しいところに、輸入がさらにふえるとますますやりにくくなる、こういう声がたくさん聞かれるわけです。 そこで、今回のEPAによって被害を受ける農家に対
影響はないと言いますけれども、現実には大変な被害が及ぶという指摘を現地の農家自身がしておりますし、現に、例えばメキシコとの協定の間でいろいろな農産物が日本に入って、それが非常に急増している、たった一年ですけれども。そういう中で、農家が経営難に陥るという事態もふえているわけです。 今何かほとんど影響がないかのようなことを言う。私が聞いたのは、影響が想定されるわけですから、当然新たな支援措置というのは必要だと思うんですが、そういう措置はあるのかないのかと聞いたんですよ。あるのかないのかどっちなんですか。
結局、今回のこういう協定に伴って被害を受けると予想される分野についての新しい措置というのは何もないんですよ。 以前は、例えば牛肉・オレンジの輸入自由化のときには、十二品目について新しい支援措置というのが当時決められました。今回は、新しい影響があるにもかかわらず、それに対する措置は一切ない、いわばつぶれても結構だというような態度ですね。 私は、こういうやり方はおかしいと思うんですよ。一方では、メーカー側、産業側は、先ほどお認めになったように、大変大きな利益を得る可能性が出てきている。ところが、その犠牲で農家の方は大変な被害が予想されるにもかかわらず、とりわけパイナップルについては、沖縄の農民が米軍の支配のもとで細々と何とかこれ
日本共産党を代表して、貸金業法等改正案について質問します。(拍手) この改正案では、出資法の上限金利を引き下げ、事実上グレーゾーンを撤廃することとしております。これ自体は一歩前進であります。しかし、利息制限法をはるかに超える金利を有効とみなす貸金業法を、政府はなぜ長年にわたって放置してきたのでしょうか。その責任は重大です。 サラ金業界は、高金利を手に入れるため、十分な審査もせず、借り手の返済能力を超えた融資を行い、その上、命を担保とする生命保険まで掛けていたのであります。そのため、深刻な被害が全国に広がりました。年間の自己破産は二十万人、生活苦から命を絶つ人が年に八千人に上っております。 サラ金の被害者やその家族によって
日本共産党の佐々木憲昭です。 今回の信託法の改正についてはさまざまな論点があると思いますが、私は、事業信託に焦点を当ててただしたいと思います。 まず、法務大臣にお聞きしますけれども、わかりやすくするために例を挙げたいと思います。 A社がBという事業部門を切り分けて、自己信託ではなく、子会社のC社に事業信託をする、こういう場合を想定いたしますと、A社の一部門であった事業体Bの所有はC社に移転するわけですね。問題は、設備などの積極財産あるいは債務などの消極財産は直ちに移転、委託できる、しかし労働者はどうなるのかという問題です。 自動的にC社のもとに移転されるのか、A社の労使間で結ばれた労働協約、契約というのはどうなるのか
労使間で合意された場合は、信託された事業部門Bの労働者は、同じところで働いているけれども、移転の合意があった場合は、団体交渉を行う相手はA社ではなくてC社になる、簡単に言うとそういうことですか。
それで、同意を予定して信託を行うという場合でも、今おっしゃったように、同意されない場合がある。 そうすると、財産は委託されて受託者に移転するけれども、労働者は移転されない。そうすると、労働者はA社にとどまったままでありますね。そうなりますと、事業体の財産の所有はC社であるが、労働者は今までどおりBの事業部門で働いていて、A社に所属する。そうすると、その労働者はだれの指揮のもとで働くんですか。
例えばA社に所属している、その場合、C社が事業の受託者でありますから、その労働者は請負労働者なんですか、派遣労働者なんですか。
労働者はA社のもとにいるわけですよ。ですから、これが、まさか偽装請負などのような形になることのないような対応が必要だと思いますけれども、その辺の対応というのはどのように考えているんですか。
今、非正規雇用やさまざまな問題があって、派遣の形をとっているけれども、実態は請負契約なのに派遣という形態をとって偽装する。つまり、A社の指揮下にある、A社の労働者であるにもかかわらずC社の指揮のもとで労働するというのは、これは法律上極めて重大問題が発生するわけです。 ですから、その点、どうも今の答弁は極めて不明確でありまして、しっかり労働者の権利を守るという立場に立った対応が必要だという点を指摘しておきたいと思います。 長勢大臣、いかがですか。
この点が今回の法案では非常に不明確なんです。労働者の権利を阻害することのないように対応しなきゃならぬと我々は思っております。 では次に、先ほどもありましたが、税の問題についてお聞きしたいと思います。 A社が利益を上げて一定の法人税を払っているとする。そのBという事業部門をC社に事業信託をする場合、事業体Bの所有はAからCに移転する。その場合の課税はどうなるか。事業体Bに投資をして利益を手にした受益者の所得に対して課税される。これは当然、個人は所得税、法人の場合は法人税と。 では、信託に出された事業体Bが利益を上げた、その場合の課税は現行法ではどうなるんですか。
要するに、事業体Bが利益が上がった場合、課税がされないというのが現在の体系なんですよ。Aの中でBという事業部門があり、A社全体としての利益にカウントされて、現在では法人税がかけられている。しかし、信託という形式をとってBという事業部門が行われた場合は、現在課税がされないわけです。今の答弁はそういうことであります。 そうしますと、これは極めて重大な問題が出てくるわけでありまして、これまでどおりの課税の仕組みが続けば、法人税をその部門では払わないという事態になる。多数の事業部門を抱える大手企業は次々に事業信託を行う。そうなりますと課税逃れが可能になる。税収は激減する。 具体的な例を挙げると、事業信託として、例えば石油探鉱会社をつ
これもこの法案に付随する非常に重大な問題点でありまして、本来、こういう法案を出す場合は、税制上はこういう措置をとるべきであるというのを、あわせて考え方を出さなければならないと思うんです。そうしなければ、これから検討する、十九年度税制改正で考えていきたい、まだ結論は出ておりません、そうなりますと、新たな法改正が行われてその後どういう課税になるのかわからないというままこの委員会で採決をするということになりますと、これは極めて問題だと思うんですね。 その点は明確に、今は中立性とかバランスとかいうような意味をおっしゃいましたけれども、これまでと同様の法人税の課税になるという考えで対応するのかどうか、そこをはっきりさせてください。
承知しているなら、そのことをはっきりとワンセットで出すべきだと思うんです。知ってはいるけれどもこれはこれからの検討だ、こういう話では、何のための法案審議をやっているんだということになるわけですよ。 次に、附帯決議の問題について、二〇〇四年十一月十二日に衆議院財務金融委員会で信託業法に対する附帯決議が行われました。これは先ほども質疑者の質問がありました。そこに、こう書いてあるわけです。「来るべき超高齢社会をより暮らしやすい社会とするため、高齢者や障害者の生活を支援する福祉型の信託等を含め、幅広く検討を行うこと。」というふうになっております。議決から既に二年たっているわけですね。 金融担当大臣に伺いますが、この決議では、福祉型の
検討を重ねてきたとおっしゃいましたけれども、具体的な検討をした形跡がないんですよ。法案には福祉型の信託については検討されていないわけですね。これはきのう参考人の御指摘もありました。 ですから、福祉型以外については幅広く検討を行って法案化したけれども、肝心の附帯決議にありますこの点については、盛り込まれませんでしたし、また検討も行われた形跡がない。三年だからあと一年残っているといえばそうかもしれないけれども、二年間何をやってきたんだという話になるんですね。この点をよく踏まえて、きちっと対応していただきたいと思います。 次に、企業の透明性という問題についてお聞きしたいと思います。 昨日の参考人質疑で、参考人の一人がこうおっし
これは、実態をよく見ていただきたいと思うんですね。私は何も権限を強化しろと言っているのではなくて、仕組み上、透明にしなさいと言っているわけですよ。 配付した資料を見ていただきたいんですが、これは一つの例として日本経団連の役員企業の大株主を出しました。一枚目は二〇〇六年三月期決算で、二枚目は二〇〇〇年三月期決算であります。太い線で囲ってあるのが信託銀行の信託口ですね。 一見して明らかなように、信託銀行の信託口が軒並み進出しておりまして、例えば、具体的に言うと、日本トラスティ・サービス信託銀行、日本マスタートラスト信託銀行、これはもう専門の会社であります。 二〇〇六年三月期の株式保有実態を見ますと、経団連の会長、副会長企業十