さて、そこで大臣にお聞きしますけれども、こういうサラリーマン増税をしないというのは、自民党の政策に書いてあったのではありませんか。
さて、そこで大臣にお聞きしますけれども、こういうサラリーマン増税をしないというのは、自民党の政策に書いてあったのではありませんか。
取りやすいところから取るサラリーマン増税のようなことはしないというふうに今おっしゃいました。 しかし、今度出された法案は、サラリーマンが八、九割でありまして、まさに取りやすいところから取るサラリーマン増税、こういうことになっているんじゃありませんか。 自民党のマニフェスト、これは昨年の夏に出されたものですが、その中で、何が書いてあるかというと、「所得税については、所得が捕捉しやすい「サラリーマン増税」を行うとの政府税調の考え方はとらない。」こう書いてあります。 それから、お配りした資料の二枚目を見ていただきますと、武部幹事長は、「政府税調のサラリーマン増税ありきを自民党は「許さない!」」内容を見ますと、「六月二十一日に政
全く反論になっていないですよ。 この政府税調の六月二十一日の論点整理の一番最初に、「平成十八年度においては、定率減税を廃止する」と明確に最初に書いてあるわけで、このような考え方、もちろんそのほかにも各種の控除の縮減と書いています、それだって増税なんですから、このような考え方はとりませんというのが自民党の政策なんですよ。しかも、武部幹事長は政府税調を強く批判した。まさにサラリーマン増税という方針を、自民党の政策でこれを批判し、そういうことはやらないんですというのが選挙政策だったんです。選挙が終わってから、いや、増税は、サラリーマンが所得税をみんな払っているんだからサラリーマンに行くのは当たり前みたいな、そんなことは通用しないんじゃ
そんなのはへ理屈でありまして、政府税調が出したサラリーマンを中心とする増税、それを強く批判したんですよ。やらないと言ったんです。 では、武部幹事長がやらないと言ったのは何をやらないと言ったんですか。
サラリーマンが九割、この増税によって直撃されるわけです。サラリーマン増税じゃありませんか。サラリーマン以外が一割二割あるからといって、サラリーマン増税に間違いがないでしょう。そういうへ理屈でこの公約違反を合理化しようとしたってだめですよ、それは。全然理屈が通っていない。これは、この公約違反ということはもうだれが見てもはっきりしている。 定率減税の全廃でどれだけ増税になるか。夫婦子供二人の四人世帯の場合で、年収五百万円と七百万円についてそれぞれ増税額を述べていただきたい。または、独身の世帯はどうなりますか。
相当の増税なんです。年収五百万で三万五千円、独身の場合は七万六千円です。年収七百万円の場合八万二千円、これは四人家族。独身の場合十三万五千円ですから。まさに大増税なんですよ。サラリーマンを直撃するこういう公約違反の増税路線というのはとんでもないということを言っておきたいと思います。 次に聞きたいのは、所得の再分配機能であります。 政府税調が平成十四年、二〇〇二年六月に提出したあるべき税制の構築に向けた基本方針というのがありますが、それにはこう書いてあるんですね。「昭和六十二・六十三年の抜本的税制改革や平成六年の税制改革等を通じて、個人所得課税の税率構造の累進緩和等が図られ、負担水準が極めて低いものとなった結果、個人所得課税の
税の所得再分配機能というのが弱まっているということをお認めになったわけです。 国際的な水準も確かめておきたいんですが、日本の所得税、国税の課税最低限ですね、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランスと比べてどのような水準になっているか示していただきたいと思います。
日本は、今御紹介がありましたように、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランスと比べて一番低い水準になっているわけです。今ありましたように、人的控除の一定部分を簡素化したと。だから下がったわけですよね。それから、ほかの国では、児童関係、少子化対策ということで一定の措置が行われている。そういうことを考えますと、日本の所得再分配機能というのは国際的にも低くなっており、非常に課税最低限が低いところにあるということであります。 そのため、政府税調の二〇〇二年六月の、あるべき税制の構築に向けた基本方針というものの中に、こう書いてあるわけです。今後、「これ以上の所得再分配機能を弱める方向での個人所得課税の見直しには慎重であるべきである。」 谷
社会保障の再分配機能は、上がっているというよりも、むしろ最近は下がっているわけです。 これは、社会保障というものが存在しているということによって一定の再配分機能というものがあるわけだけれども、それを本当に機能させるかどうかということになりますと、社会保障の充実というものを図らなければならぬわけですが、現実にやっていることは、年金も介護も医療も国民負担はどんどんふえていくということを同時にやっているわけで、両方とも再分配機能を弱めていると言わざるを得ないと私は思うんです。 この控除の問題ですけれども、六月の税調の報告書では、給与所得控除ですとか配偶者控除、特定扶養控除、廃止、縮小というような方向を打ち出しておりますが、石会長に
我々の試算によりますと、年収五百万の場合になりますと三十八・五万円の増税なんです。五百万円で三十八・五万円、四十万近い増税なんですから。七百万円の場合には六十・七万円の増税。 ですから、これだけ増税に、定率減税の廃止のほかにこういうことが行われるというのが、まさに各種控除の縮減という方向なんですよ。これは大変な衝撃でありまして、課税最低限を一層下げる方向に作用する、慎重であるべきだというのが税調の考えではあるんですけれども、しかし、これが行われれば所得再分配機能が弱体化するということははっきり言えると思うんですけれども、谷垣大臣、いかがでしょうか。
では、逆に聞きますけれども、社会保障はどういうふうに充実させるんでしょうか。
今検討されているのは、安定的にその制度を維持するという理由で、負担をふやし給付を削減するという方向がどんどんどんどん進んでいるんじゃありませんか。社会保障をより充実させていく、再分配機能を強めるという方向には、全く今検討の対象にさえなっていないんじゃありませんか。それで社会保障は何とかするからというのは、それは全然理由にならないと思いますよ。 一方で、ホリエモンのような、株転がしで巨額の利益を上げても税金は軽い。この間、株式譲渡課税等による税収は激減しております。平成十一年の五千八十八億円から、十五年の一千三百九十四億円。本当に、こういう株転がしでもうけるところは減税をする、あるいは所得税の高額所得者の最高税率は下げられたまま、
今、現実に検討をされている内容を見ますと、庶民には減税ということは出てこないわけです。消費税についてもこれからは増税だ、あるいは、所得税についても課税最低限をさらに下げていく、社会保障というものを見ましても、社会保障そのものの改善という方向が見えてこないですよ。財源が必要だというなら、もっと別な方向があるんじゃないか、我々は提案をしておりますけれども、どうも政府がやろうとしていることは、強きを助け弱きをくじくという、先ほどもお話ありましたけれども、本当に庶民から見ると、どうして力の強いところばかり助けるのか、一番弱いところを助けるのが政治じゃないのか、こういうふうに言わざるを得ないわけであります。私は、このような庶民生活直撃の税体系
端的に言うと、二十三年以上税務署に勤務して、研修を受けますと、税理士の資格が取得できるというものでありまして、税理士の中には、試験組とOB組という二種類あるというんですね。 試験組は、大変な苦労をして税理士試験に合格して税理士になる方々でありますが、OB組というのは、国税庁で一定の年限を経過いたしますと自動的にその資格が取れる、研修もそんなに難しくはない、ほとんどの方々が取れる、こういう非常に落差があるわけであります。 さてそこで、税理士の中でOB税理士の割合、これはどのぐらいありますか。
三分の一がOB税理士と言われる方々であります。 私は、国税庁を退職して税理士を開業する、これ自体を問題にしているのではありません。問題は、このOB税理士の中でも、指定官職と呼ばれる税務署の署長ですとか、あるいは副署長以上、それから地方国税局の調査部長、局長に至る幹部が退職する際に、各国税局の人事課がわざわざ顧問先を紹介する、つまりお客さんを紹介して、これも組織的に紹介できる仕組みがあるということだそうでありますが、こういう仕組みがあることは、大臣、事実ですか。
私は、これは大変異常な仕組みだと思うんですよ。 昨年七月の退職者に対して、各国税局等がどのように税理士顧問先のあっせんをしているか数字をお聞きしたいんですが、あっせんを行った退職職員の数、一人当たりのあっせん企業数、平均月額報酬を示していただきたい。それから、あっせん件数、十件以下、二十件以下、三十件以下、それぞれの人数を示していただきたい。
そうすると、退職職員一人当たりの平均年額報酬は、六十六万円というわけですから、十二カ月掛けますと七百九十二万円で、約八百万。退職職員すべての年額報酬が、七百九十二万円ですから、三百五十九人ですから三百五十九人分掛けますと、二十八億四千三百二十八万円ということになる。あっせん件数二十数件の税理士もいるということですから、年額報酬が一千万を超える人もいる。 これは驚くべき数字で、これは、一定年限たって、二十三年たちますと自動的に税理士資格が手に入って、そして、高級官僚の場合は、自動的に、組織的に、あなたはこの企業とこの企業をお客さん紹介しておきますよ、二十件も三十件もこうやって紹介される。それで年間一千万も懐に入る、こういう仕掛けと
従来の企業から交代の要請があった場合といいますけれども、大体これは、要請は企業からではなくて、国税局が、二年たちましたからそろそろどうですか、こういうことをやっているんじゃないですか。
要するに、二年たったら、次を送り込みますからどうでしょうかということで、二年ごとに交代しているというやり方をしているわけですね。大体二年というのが平均だと思いますけれども、その比率はどのくらいあるんでしょうか。
私は東京税理士会の資料を見ておりますけれども、大体二年というのが七割であります。つまり、二年間たちますと、そろそろ交代をいたしますよと。何でそんなことをやる必要があるんですか。 しかも、東京税理士会の調査で、あっせん、予約の申し入れがあったときの状況について税理士に聞いているんですが、それによりますと、税務調査をきっかけとしてその前後に申し入れ等が顧問先にあったというのが一七・四%もあるんですよ。 大臣、これは、税務調査をきっかけに、顧問としていかがですか、こういう申し入れをするというのは、押しつけじゃないんでしょうか。権力の濫用にならないでしょうか。