つまり、現在の銀行と同様の水準の規制を適用するというわけであります。つまり、現在でもこれだけの被害が生まれているわけです。その水準は何か新しく強化されるというものではない、適用範囲を広げたというわけであります。 それでは、大臣にお聞きいたしますけれども、今回のこの改正案で、金融をめぐるトラブルというものは今より減らせる、こういう約束はできますか。
つまり、現在の銀行と同様の水準の規制を適用するというわけであります。つまり、現在でもこれだけの被害が生まれているわけです。その水準は何か新しく強化されるというものではない、適用範囲を広げたというわけであります。 それでは、大臣にお聞きいたしますけれども、今回のこの改正案で、金融をめぐるトラブルというものは今より減らせる、こういう約束はできますか。
現在も、銀行そのものの窓口でもこういう被害というものが発生しているわけです。これが代理店に広がるわけですから、銀行ではない他業者が銀行の代理店をやるというわけですから、これは被害の可能性が広がる、そう見なければならない。 日本には金融消費者保護法という制度はありません。まだできていないんです。投資サービス保護法も、これはいつになるかわからないわけです。こういう規制法を提案しないまま今のような代理店の規制緩和をどんどん広げていく、こういうことになると、金融被害が続出するという可能性もある。私は、一方だけが規制緩和が進んで、そして消費者保護はなおざりになる、こういう非常にバランスを欠いた今回の法案改正というのは、やはり到底賛成できな
融資にかかわる間接的な業務はできるというわけであります。 それを利用した不正取引の危険性というのは大変大きいと私は思うんですよ。例えば、大手スーパーが銀行の代理業者となった、その場合、納入業者に対してこういう優越的地位を乱用した不正取引というのが発生する可能性はあると私は思うんです。つまり、間接的な、融資のそういう役割を担うわけですから、それを利用する危険性というものはあると言わざるを得ないと私は思います。その点をどれだけ規制できるのか、私は非常に心もとないというふうに思います。 次に、個人に対する融資の点について伺います。 例えば、住宅販売会社が銀行代理業者となって、住宅の販売と住宅ローンをセットで販売する、こういうこ
この抱き合わせ販売というのは、今言ったものは抱き合わせ販売に入るんですか、入らないんですか。
これは規制されるわけですね。こういうことはしてはならないということなんですか。
個人に対するさまざまな提案融資というもので、従来、バブル時代にも大変な金融被害が出てきたわけであります。本当にそういう被害が防げるのかどうか。私が事前に説明をお聞きしたときは、これはやれるんですよという説明だったんです。どうなんですか。
何となく心もとない答弁ですけれども、これは全面禁止にはどうもならないという形ですね。圧力を、つまり優越的地位を使ってそういうものをしてはならない、しかし、提案をして相手がオーケーですよという対等販売といいますかそういうことは可能になる、こういうことなんですか。
ということは、私が先ほど説明をしましたような、住宅を販売する場合に住宅ローンとセットで販売する、ワンセットで販売するということは、これは禁止なんですか可能なんですか、どちらですか。
今の説明は、その抱き合わせ販売の解釈の仕方が非常にあいまいであるということなんですね。 結局、抱き合わせ販売というのは、優越的な地位を利用して、セットでなければ販売しませんよとこれを押しつける、こういうのが抱き合わせ販売であって、そうでない場合、これは、今言ったように自動車の販売の場合もあり得る、そういうことのケースもあり得るという話なんですから。 そうすると、今までこういうことでいろいろな被害が生まれてきているわけですよ。その被害というものが、今度の代理店業務を認めることによってさらに広がる可能性がある、そういう点を私は強く指摘をしておきたいと思います。 時間が参りましたので終わります。
日本共産党の佐々木憲昭でございます。 そもそも今回の政治資金規正法改正問題というのは、日歯連事件、今までも議論がありましたように、これをきっかけにして始まったものであります。日歯連で問われたのは、一つは旧橋本派への一億円やみ献金、二つは国政協を経由した迂回献金の問題でございます。 我々は、これらの問題の真相解明のため、橋本元総理を初めとする関係者の証人喚問を求めてまいりました。その上に立って再発防止策を検討すべきであると主張してきたわけであります。ところが与党は、証人喚問を拒否して真相解明にふたをし、政治団体間の寄附に上限を加えるだけの法改正で幕引きを図ろうとしているわけであります。 そこで与党に伺いますが、上限を五千万
法案を出す以上、これは一体どのぐらいのところが引っかかるのかというのは、調べるのは当たり前だと思うんですが、実態も知らないで法案をつくったのか、極めて無責任だというふうに思います。結局これは、例えば調査室が資料を出してやっているわけですよ。これは二十一件になっているんですよ。ですから、そういうものも当然見なきゃならぬわけで、全く関心がない。 それで、この政治団体というのは大体五千件あるわけですね。しかもそのやりとりというのは、これはもう無数にあるわけです。これ全体がそうだと言っていいぐらいですね。ですから、こういうことを正確に調査もしないで法案を出す、結局、与党の改正案というのは、日歯連事件の再発防止の規制にならないばかりか、実
全く現状の問題点の深刻な認識がないということを今の答弁は示していると思います。愕然といたしました。 民主党にお聞きしますけれども、民主党案の中には、二〇〇二年五月に我が党を含む四党で共同提案をいたしました公共事業受注企業などの献金禁止が含まれております。その趣旨は、税金で仕事をする会社からの政治献金は禁止するのは当然であるというものでありまして、そういう点では私は、補助金を受けている公益法人と一体化した政治団体からの献金というのも同じ性格を持っているんじゃないかと思うわけです。当然、禁止の対象にしなければならないと考えますけれども、その辺はいかがでしょうか。
前向きだが、しかし今度の法案では盛り込まれていないわけでありまして、私は、この一体かどうかという問題は、ある基準を設けまして、例えば、人員構成が三分の二以上同じメンバーで、あるいは役員が全く同一人物である、事務所が一体化している、こういう基準を設けて、事実上一体であるというならば、これは、公益法人とその政治団体というのは一体化しているわけだから、公益法人の献金禁止という規定に当てはまる、このぐらいのことをしっかり考えていく必要があるんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。
三年前に四党で共同提案した政治資金規正法改正案の内容、ここには、公共事業受注企業などの献金を禁止すること、企業・団体献金を受けることができる政党支部を制限すること、機関紙誌への広告を規制すること、収支報告書のインターネット公開、こういうものが盛り込まれております。今回の民主党案にもそれが盛り込まれておりますので、私どもは基本的に賛成であります。 与党案は、この五千万円の上限規制をつくりましても、先ほど言いましたように、実態では何の規制にもならない。また、政党と政治資金団体を除いておりますから、自民党でいえば、自民党本部と支部、国民政治協会に対しての献金、これは一切規制がかからない、そういう問題点があります。それで、迂回献金に対す
それで、この解散届の受理の仕方についてでありますが、その団体が実際に解散しているかどうかを調査、確認して受理するのか、それとも、届け出があれば形式審査をして受理するのか。これは今形式審査と言いましたけれども、もう一度確認しておきます。
では、後で委員長提案で採決に付されるような条文が仮に入った場合、つまり、届け出の主体が支部の代表とともに本部も代行できる、本部ができる、こういう条項が入った場合でも、現行法と同様に、解散という事実行為に基づいた形式審査を行う、このことに変化はないですね。
したがって、本来、政党が支部を解散するかどうかというのは、その政党が自主的に行う内部問題であります。政治資金規正法の上では、党内手続に基づいて政党が自発的に行った支部解散という事実に基づく届け出を受理するだけであります。その逆ではないんですね。逆ではないんです。法律をつくらなければ政党の支部を解散できないかのような議論が行われておりますが、それは成り立たないんです。 支部解散届の本部手続代行というのは自民党の武部幹事長が言い出した問題でありまして、報道によると、自民党は反対派の党支部閉鎖を求めているが、政治資金規正法上は、支部長本人の署名がない限り支部の解散が認められないので、武部幹事長が法改正を指示した、このように言われており
支部の解散その他党内の問題は、それぞれ党内で自主的なルールをつくって、そのルールに従って行うというのが基本であります。つまり、政党というのは独立した存在であり、また、その党活動は自立したものであって、何か法律によって特別な介入が必要だということにすべきではない、そういう考えに基づいて今行われておるんですね。したがって、党内の手続が党内抗争によってうまくいかない、だから法律によって何かそれをうまくいくように改正しなきゃならぬというのは、これは本来の政党活動のあり方からは逸脱した考えであって、届け出実務に関する法改正を党内抗争解決のために利用する、こういう発想でありまして、これは本末転倒なんですよ。 だから、こういうやり方には我々は
政治資金規正法は、政治団体の政治資金の収支の状況を公開し、国民の不断の監視と批判のもとに置くことによって、政治活動の公明と公正を確保し、議会制民主政治の発展に寄与することを目的としているものです。 政党、政治団体が支部を設立したり、または解散させたりすることは、当該政治団体の内部問題であり、その規約や党則などによって自律的に決定し処理すべき事柄であることは当然であります。政治資金規正法は、政治団体の支部を独立した一つの政治団体とみなし、その設立や解散の届け出の提出を義務づけています。もとより、これらの届け出は、実務的な処理を定めたものであります。 今回の法改正は、支部が解散した場合に、本部に解散届提出の代行手続を認めるものと
日本共産党の佐々木憲昭でございます。 小泉内閣は、官から民へというのをスローガンに掲げまして、郵政民営化を行えば資金の流れが官から民へ変わり経済が活性化する、こう繰り返してこられました。例えば、小泉総理は通常国会の施政方針演説で、「郵便局を通じて国民から集めた三百五十兆円もの膨大な資金を公的部門から民間部門に流し、効率的に使われるような仕組みをつくる」べきだ、このように述べましたし、また、今度の選挙でも、自民党の重点政策の中でも同様の主張をしておられます。 まず確認をしておきたいんですけれども、こういう主張をされたということは確認できますか。