終わります。
終わります。
日本共産党の佐々木憲昭でございます。 西武グループに君臨してきました前コクド会長の堤義明氏が証券取引法違反容疑で東京地検に逮捕された事件というのは、大変大きな衝撃を与えております。 昨年十二月一日の財務金融委員会で、私はこの西武グループの有価証券報告書虚偽記載事件を取り上げまして、そのときに、親会社であるコクドが非上場企業である、そのために経営内容が不透明になっている、上場企業と同じ程度の水準まで当然開示すべきじゃないのかという質問をさせていただきました。これに対して伊藤大臣は、金融審議会で専門家の議論を踏まえて対応したいというふうにお答えになっておられたわけです。 その後、証券取引法の改正案というものが検討されて、きょ
問題は、この有価証券報告書虚偽記載をどのようにして防ぐことができるかという点であります。今回の改正案によってこの虚偽記載を防ぐ手だてというものはどういう形で盛り込まれているのか、そういう手だてはあるのか、お聞きしたいと思います。
具体的にお聞きしますけれども、例えば今回のコクドの事件ですけれども、実際に西武鉄道の発行済み株式の六四%余りを事実上持っていたわけですね。しかし、西武鉄道社長らと共謀して一部を隠して、有価証券報告書には四三%という、いわばうその保有率を記載していたということであります。 こういう事態というものを今度の新しい対応策によって事前にチェックできるのかどうか、そういう権限があるのか、まずそれをお聞きしたいと思います。
その際問題になりますのは、課徴金の問題なんですね。つまり、虚偽記載が行われていた場合、これを調査をし発見をした、その際、具体的な罰則あるいは課徴金というものがなければ、これは中途半端な問題でうやむやになってしまう。 したがって、昨年末まで、たしか金融庁は、この虚偽記載に関連をして課徴金制度を設ける、こういう案を検討されていたと思うんですが、それは一体どうなったんでしょうか。
この課徴金制度というのは、アメリカでもそういう制度も採用されているということでありますし、極めて重大な、こういう虚偽記載の事件を受けた後の対応として、当然金融庁自身も検討されていたということでありますし、これからも検討するというんですけれども、これは政府として当然この程度のことはやるべきだと。 問題はその計算方法ですよね。それは技術の問題であって、例えば有価証券報告書の虚偽記載に関連をした課徴金は違反企業の株式時価総額というものを基準にするとか、検討されていると思うんですけれども、当然そういう具体的な計算方法というのはあるわけで、例えばアメリカの場合は一体どうなっているのか、そういう事例なども参考にすればこれは十分可能だと思いま
こういう事件を引き起こさないために、証券取引等監視委員会の権限の強化というのは大変重要だというふうに私は思っております。 これはよく比較されるわけですけれども、日本とアメリカの違い、アメリカの証券取引委員会、SECは大変強い権限を持っているというふうに聞きますけれども、このアメリカのSECの権限というのは一体どういう内容になっているのか、それについて説明していただきたい。
日本の場合、相場操縦あるいはインサイダー取引などの犯則事件についてというふうに、ほぼ確実にこれは法違反であるということが認定されて初めて捜査権限が認められているということなんですね。つまり、疑わしいというだけでは捜査権限は発動できないということになっていると思うんです。 しかし、アメリカはもっと広い権限があって、そういう情報を得た場合、独自に調査を行うという権限がある。あるいは、資料の押収などについても、裁判所との関係でそういう権限がある。こういうことで、日本の場合とアメリカでは権限の内容について随分決定的な違いがあるというふうに私は思うわけです。 今後の法改正で、この権限というのはふやされたんでしょうか、強まったんでしょう
権限がどこからどこに移行したとか、それは権限の場所の移動であって、権限の中身が強まったということではないと私は思います。ただ、証券監視委員会が持つということは、それはそうかもしれない。 しかし、例えば先ほど言ったように、まだ課徴金自体もどうなるかわからない。それから、不当利益の場合の返還、あるいは違反行為の差しとめ命令、排除命令、こういうことはできるんですか。それはできないですよね。
ディスクロージャーに限ったわけではなくて、広い、違反事件、法違反に対する権限、それに対応する権限のことを私は言っているわけです。先ほど大臣はアメリカと遜色ないような状況になるとおっしゃいましたから、ではこういう点はどうなんですかと聞いたわけです。それは日本にはないわけです。課徴金もない、あるいは不当な利益を得た場合にはその返還、あるいは違反行為そのものの差しとめ命令とか、そういう権限は日本にはまだ与えられていない。したがって、私は、アメリカのそういう権限を参考にして、日本も質的に権限の中身を強める必要があるという点を提案しているわけです。 それからもう一つは、先ほども数字をおっしゃいましたけれども、体制が余りにも貧弱である。この
時間が参りましたので、以上で終わります。 ありがとうございました。
私は、日本共産党を代表して、平成十七年度予算三案につき政府がこれを撤回のうえ編成替えを求めるの動議について、提案理由及び概要を御説明いたします。 まず、撤回、編成替えを求める理由についてであります。 小泉内閣による国民への負担増は、定率減税の縮小廃止だけでなく、年金課税強化、フリーター課税強化、中小業者に対する消費税徴税強化など国民生活の隅々にまで及んでおり、これらの合計は七兆円にも上ります。同時に、政府案は、むだな大型公共事業を復活、継続させるとともに、大企業や高額所得者に対する大幅な減税には手をつけず、専ら庶民にツケ回しするものであります。このような大増税路線には全く道理がなく、国民の暮らしと日本経済に対する破壊的な影響
私は、日本共産党を代表して、平成十七年度予算三案に対して反対、我が党提出の編成替えを求めるの動議に賛成の立場から討論を行います。 本予算案に反対する第一の理由は、本格的な大増税路線に大きく足を踏み出すものになっているからであります。 年金保険料の値上げ、配偶者特別控除の廃止、消費税の免税点引き下げ等々、小泉内閣のもとで既に実行され、もしくは予定されている国民負担増は、極めて巨額に上っています。加えて、今回の定率減税の縮小廃止は、所得税、住民税を納税している人々とその家族すべてに影響するという、かつての増税と全く次元の違う内容となっていることであります。増税と負担増の規模は七兆円にも及びます。 しかも、重大なことは、今回の
日本共産党の佐々木憲昭でございます。 消費税についてお聞きをしたいと思います。 先ほども総理は、私の内閣では上げないという答弁を行いました。その意味を確認したいと思います。 総理・総裁の任期というのが来年の九月というふうに聞いていますけれども、それまでは消費税の引き上げを実行しないということでしょうか。まず、ここを確認しておきます。
引き上げないと。 そこで、この引き上げないという意味でありますが、小泉内閣は消費税増税を決めない、こういう意味ですね。
消費税増税は決めないという答弁でした。 そこで、細田官房長官が、昨年の七月二十九日ですけれども、三年後施行というような、つまり消費税の引き上げを実行するということ、そういう方針を小泉内閣の任期中に決めることはあり得る、こういう表現をしております。 それから、谷垣財務大臣は、昨年十月二十八日ですけれども、これは参議院の財政金融委員会でありますが、平成十九年度からやはり消費税をお願いするような形で議論していかなければならない、平成十九年、つまり二〇〇七年ですね、その段階では消費税の引き上げを実行する、そういう方向でやらなければならないのだと。このことは、小泉内閣としては消費税の増税を、上げる方向で議論をする、そういうことを意味す
谷垣大臣、平成十九年度から消費税をお願いするという発言をされていますが、来年の八月の税制改正要求の中には消費税増税というものは書かないと、今総理がおっしゃったように、それを約束してください。
おかしいじゃないですか。来年の九月まで小泉内閣の、小泉総理の任期がある。八月の、その前の月まで決めないということでしょう。どうして税制改正の中にこれを書き込む、書き込む可能性もあるということですか。
これはおかしいですね。決めないと言っていながら決めるということじゃないですか、それなら。決めないと言っていながら、書き込む可能性も否定しないと。 どうなんですか。どっちなんですか。はっきりしてください。
これははっきりしなきゃだめですよ。 総理は、決めないと言っているわけです。何らかの方向を示すことはしない。当然、八月の税制改正までは一切それはやらない、そういうことを書き込まない、消費税増税は書き込まないということでしょう。そういうことで、総理、それでよろしいですね。