先ほど神作参考人が最後に意見陳述の中で述べられました、今回の改正はまだ一歩である、さらに改正が必要だというようなお話をされましたので、この法律上どういう部分をさらに改正が必要だというふうにお考えなのか、簡単にお聞かせいただきたいと思います。
先ほど神作参考人が最後に意見陳述の中で述べられました、今回の改正はまだ一歩である、さらに改正が必要だというようなお話をされましたので、この法律上どういう部分をさらに改正が必要だというふうにお考えなのか、簡単にお聞かせいただきたいと思います。
では、終わります。ありがとうございました。
日本共産党の佐々木憲昭です。 まず、信託業法改正案について聞きたいと思います。 今度の改正は、信託の受託対象財産の制限を取り払って、知的財産権など新たな財産権を信託の対象に認めるということ、さらに、信託を取り扱う業者として金融機関以外の参入も認めるというものになっているわけです。これによってさまざまなバラエティーに富んだ商品が生まれ、新たに参入してくる業者も広がる、同時にトラブルも予想されるわけですけれども。したがって、これらの信託会社には、一般投資家の保護あるいは受託者責任をしっかり果たすということが大切だと思うわけです。また、そういう資質と能力がそれぞれの会社に求められると思います。 これを金融庁としてどのように担保
それは法律の説明でありまして、私が聞いているのは、その法律が成立した後、新たに参入してきた業者に対して金融庁としてどのようにこれを徹底するのか、徹底の仕方を聞いているわけです。中身の説明、前提の話はもう結構ですから、どのように徹底するか、そのことについてお答えいただきたい。
その際、トラブルをどのようにして適正に処理していくかということが大変大事だと思うわけです。元本保証のない新たなタイプの信託商品が出回るとかいうことになっていきますと、それだけトラブルが発生しやすいわけであります。 信託協会には信託相談所というのがあるそうですけれども、お話を聞いていると、苦情があった場合に、それを受け付けて、それで関係する会社を紹介して、話し合ってくださいよ、こういうことが中心で、どうも解決能力が備わっていないように感じるわけであります。 午前中の参考人質疑で神作参考人が、販売をする段階でのトラブル、例えば、勧誘の仕方あるいは善管義務の遂行についてのトラブル、それから商品の仕組みそのものについてのトラブル、そ
法体制の整備ですけれども、例えば、横断的な、業界を超えた金融サービス法の制定、先ほども少し議論になったようですけれども、そういうものを展望していくということが非常に大事だと思うんです。私は、これは緊急に必要だと思いますけれども、その予定はあるのか、あるいは検討はどの程度進んでいるのか、お伺いしたいと思います。
次に、中小企業向け貸し出し問題についてお伺いしたいと思います。 八月四日のこの財務金融委員会で、私は、公的資金注入行の中小企業向け貸し出し計画の未達成問題について触れました。皆さんにお配りしている資料の一枚目ですけれども、都銀でいいますとUFJ、それから地銀でいいますと、北陸、親和、和歌山、この全四行が対前期比でマイナスである、もちろん未達であるわけです。 その質疑の際に、金融庁の佐藤監督局長が、「中小企業向け貸し出しが減少した資本増強行に対しましては、銀行法に基づいて報告徴求をいたしておりまして、その中で、なぜ中小企業向け貸し出しが減少したのか、その理由、それから、今後の取り組みの状況等について報告を求めているところでござ
貸し出しの減少というのはいろいろな要素があって、銀行側の説明はそれはそれとしてあると思いますが、しかし、借り手の中小企業にとっては、貸しはがし、貸し渋り、依然として深刻な事態があるという訴えもありますので、厳しくその点は監視をしていただきたいと思います。また、未達については、そういうことのないようにということを徹底していただきたい。 次に、銀行の手数料の問題についてお聞きをしたいと思います。 伊藤大臣にお聞きしますけれども、例えば大臣がみずほ銀行ですとかあるいは東京三菱銀行に行きまして百円玉を一円に両替したと、そういうことはほとんどないでしょうけれども、しかし、中小企業はそういうことは結構あるんですね。その場合に、百円を一円
お配りした資料の三枚目を見ていただきますとそれが出ているんですけれども、百円玉を一円に両替いたしますと、みずほ銀行、東京三菱銀行は三百十五円の手数料を取られるんです。百円を一円にかえて何で三百十五円取られるんですか。これはおかしな話ですよね。これは正常な手数料と言えるのかどうか。大臣の感じ方をお聞きしたいと思います。
いや、そういう立場だから言わなければならぬという話も今聞こえてきましたが、百円の両替で三百円以上も手数料を取られるというのは、これは私は異常だと思うんですけれども、そうは思いませんか。
金利自由化で、利子については原則として自由である、交渉によって決められるということですね。手数料はだれが銀行と交渉して決めているんですか。
そうじゃないんですよ。手数料を決めるときに、利用者と相談して決めているという事例というのはあるんですか。
ほとんどが銀行が勝手に決めているわけですよ。銀行が私のところはこういう手数料をいただきますよと、それを利用者に押しつけているわけです。預金者あるいは融資を受けている側に、こういう手数料をいただきますと。ですから、選択の余地はないんです、ほとんど。両替の手数料だって、例えば、三百円は高い、百円にまけておきなさいよと言ったって、銀行はまけますか。そういうことはしませんよ、ほとんど。交渉の余地があるといいましても、結局銀行は優越的な地位を持っておりまして、事実上押しつけるわけですね。ですから、そういう点はしっかり監視をして、不当なものはやはり是正するというのが当然だと思うわけであります。 例えば中小企業あるいは個人に対して融資でさまざ
いや、各種の手数料でなくて、中小業者が融資を受けた際、その融資を返済する条件を変更する、その際に手数料が取られるということを知っておられたかということなんです。
都銀ではそういうことはありましたか。
私はこの資料を、これは金融庁で調べたんですよ。みずほ銀行、東京三菱、三井住友、UFJ、りそなは条件変更の手数料を取っていますか。
どこが取っているんですか。
私が聞いているのは、中小企業向けの融資に関する条件変更の際に手数料を取っている都市銀行がありますかと聞いているんですよ。ないでしょう。
把握してないというか、ないわけですね。これは金融庁が調べたんですから、それに基づいて私は言っているわけです。ないんです。 それで、先ほどの、対前期比で中小企業向け貸し出しが減少した銀行だけを取り上げまして、地銀の事例で調べてみまして、私、驚いたのは、北陸銀行なんですよ。これは地銀の中で非常に突出していまして、条件変更をしたら一律に三万一千五百円手数料を取る。私が融資を受けている方から聞いたところ、三万一千五百円というのが最低ラインだというふうに銀行が言っている。このラインから始まって、上限は十万五千円だ。それで、例えば二本の条件変更をしたら、この倍取られるわけですから、二十一万取られる。三本条件変更したら三十一万五千円だ。これは
コストを反映した適切な手数料であるというんであれば、それは話はわからないでもない。現に都銀はそんなのは取っていないわけですから、コストがかからないという認識なのでしょう。 何で北陸銀行だけが十万とか、あるいは三本条件変更したら三十万以上だと。そんなにコストがかかるものなんですか。これは異常ですね。どうしてそんなことをやるんですかと業者が聞いたらしいんですね。そうしましたら、それは簡単に条件変更をさせないためなんだと。これは余りにも中小企業いじめではないのか。こういうことを一方的に決めること自体、優越的地位の乱用に当たると私は思うんですね。私、これは、どういう根拠でこういうものを設定しているのか、ぜひ調べていただきたいと思うんです