推進するということであります。 実態をお聞きしますけれども、先ほどの郵便局の場合は約三割というお話がありました。これは最新式が三割と。しかし、旧来のものも含めまして、障害者対応の形のATMはほぼ全部である、こういうことなんですね。 そこで、銀行の業態別のATMの台数、ATMの設置箇所数、それからその中で障害者対応になっている台数、その比率、これはどうなっておりますでしょうか。
推進するということであります。 実態をお聞きしますけれども、先ほどの郵便局の場合は約三割というお話がありました。これは最新式が三割と。しかし、旧来のものも含めまして、障害者対応の形のATMはほぼ全部である、こういうことなんですね。 そこで、銀行の業態別のATMの台数、ATMの設置箇所数、それからその中で障害者対応になっている台数、その比率、これはどうなっておりますでしょうか。
銀行の実態は、今お話ありましたように、都銀で一五%、地銀一一%、第二地銀が八%という、大変低いわけでございます。 これでは非常に使いにくいということで、具体的な事例を挙げますと、各都道府県で特別障害者手当というものが出されておりますが、その振り込み先が銀行、信金、農協のみの扱いとなっていて、郵便局の扱いになっていないというのが圧倒的なんですが、四十七都道府県中四十二都府県、郵便局で取り扱っているのはたった五の道府県にすぎません。これでは障害者にとって非常に利用しにくいわけでありまして、やはり、政府が国の施策としてそういうユニバーサルデザインということを掲げて推進している以上、今のような銀行の対応では非常に不十分であると思います。
最後に、コンビニのATMについてお聞きしたいんですけれども、最近は銀行は店舗をどんどん縮小して数を減らす、ATMに置きかえていくけれども、そのATMの数もかなりの部分が今度はコンビニに肩がわりということが進んでおりまして、そうなりますと、コンビニのATMというものは、これが障害者対応になっていないんですね。 大体、コンビニは三万七千九百二十三軒というのがことし三月の数字だそうですが、そのうちATM設置数は一万七千台、約四五%のコンビニに設置されているそうでありますが、ATMの障害者対応の機能というものは全くありません。 したがって、その面についても、当然これはコンビニのATMも金融機能の延長線上でありますから、金融庁が実態を
郵政の民営化の議論はいろいろな議論がありまして、我々、民営化には反対でありますけれども、それはまた別の機会に議論するといたしまして、コンビニでのATM、障害者対応への改善という点で前向きの答弁もいただきましたので、ぜひそれを推進していただきたいということを申し上げまして、質問を終わらせていただきます。
日本共産党の佐々木憲昭でございます。 時間が押してまいりましたので、端的にお聞きをしますから、短くお答えをいただきたい。 今度の法案では、共済年金の給付水準について、厚生年金に準拠して定める、あるいは水準の調整は厚生年金と同一の比率で行う、こういう説明がされているわけです。 厚生年金については、政府は、モデル世帯で五〇%の給付水準を確保する、こういうふうに言っておりました。では、共済年金の場合はどうなるのか、五〇%を確保できるのか、まず大臣にこの点、お伺いしたいと思います。
聞いたこと以外もお答えをいただいたわけでありまして、時間が大変節約されたと思うんですけれども、次の質問で聞こうと思っておりましたモデル世帯以外の世帯も、今、四十年間夫婦共働きの場合は三九・一、男子単身、女子単身の場合、それぞれ三八・〇、四〇・四。 こうなりますと、最初のモデル世帯でも五〇%を確保ということではなくて、それを割っているわけですね、四九・八ですから。そのほかの世帯構成、世帯類型の場合も三割台、四割台、こういうわけでありまして、何か五割五割と、五〇%ということが盛んに言われておりましたけれども、実際にはすべての世帯で四割台、三割台、こういうことが今答弁の中で明らかになったわけであります。 それでは、この水準というも
保証はございませんですか。ないと言ったんですね。はい。 これは、政府は、五〇%を給付と言って盛んに宣伝をする。実態は、今言ったように四割台、三割台だと。しかも、三割台、四割台が保証されない、もっと下がるということですね。こうなると、五〇%という、いわば国民に対して全く実態と違うことを宣伝していたということになるわけであります。 それでは、具体的にどうなるのか。モデル世帯でいいますと、最初は四九・八ですから、その後、例えば七十歳、七十五歳、八十歳、八十五歳、何%になるのか、数字を言ってください。
結局、最終的に約四〇%だと。こうなると、五割、五〇%と言っていたものが全く保証されない、しかも、これは四割だ、どんどん下がっていく、こういうことになるわけですね。 そうすると、先ほどの男子単身の場合、女子単身の場合、これは八十五歳の時点でいいんですけれども、何%になるんですか。
こうなると、これは約四〇%なんという話じゃなくて三〇%、こうなってくるわけで、五割だ、五〇%だ、あるいは百年安心だと言うけれども、将来は本当に惨たんたる給付水準だということが明らかになったわけであります。私は、これは非常に大問題だというふうに思います。 では、一体保険料はどうなるのか。五年ごとに再計算ということなんですけれども、最終的に何%程度になるのか、示していただきたい。
負担の方はどんどん上がっていって二〇%前後になる、給付水準は三割、四割、こういう状況は、これは非常に大変な負担増、大変な給付減ということだと私は思うんです。 先ほどから議論になっております職域年金部分ですけれども、先ほど、なぜつくられたかという説明がありました。これは、退職後の生活の安定に寄与する、公務員の置かれた特殊な立場を踏まえて、そのためにつくられたんだというふうに言われました。 私は、全体としてこういうふうな給付水準が大幅に低下していくという状況の中で、こういう特別配慮されて設けられた部分というものは、やはりそれなりの意味があるというふうに思うんです。全体的な年金の改悪という状況の中で、やはりできるだけそういう生活を
その再任用制度ですけれども、一応退職をした後再び雇用するということでありますが、そういう制度がつくられておりますけれども、実績はどうなんですか。退職をした人数に対して再任用された実態、比率、それを示していただきたい。
一〇・二%、一割ですね。これでは、年金の支給開始年齢まで収入を得るということがなかなか厳しい状況になっている。再任用という制度をつくっても、実際は機能していないと言っても私は過言ではないと思うんです。実際に、希望調査の段階で、定員の枠がないんだということで拒否されるとか、あるいは当局が提示した条件とも合わないということで辞退するとか、そういう事例、私は具体的に聞いております。 これを克服するためにはどうするかということが大変重要でありまして、今は、例えば再任用でフルタイムあるいは短時間勤務者、パートタイマー、この場合も定員の枠に縛られまして、なかなかこの採用が制約されるということで、例えば再任用職員の定員管理については弾力的に適
柔軟に対応するということを要請したんですが、どうも硬直的な答弁で、なかなかその点について明確な方向性が今出ていないように思うんですね。これはぜひ再検討していただきたい。 一方で、高級官僚の天下りはどんどんどんどん行われている。これは一〇〇%ですよ。ところが、一般職のこういう方々については、再任用という制度はつくったけれども、実績は一割しかない。こういうことでは余りにも落差が大き過ぎるという点を最後に指摘して、質問を終わりたいと思います。
私は、日本共産党を代表して、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案に対する反対討論を行います。 本法案反対の最大の理由は、マクロ経済スライドの導入により、国家公務員共済年金の給付水準を、今後毎年、国会審議抜きで自動的に引き下げようとしていることであります。 政府は、給付水準の調整は厚生年金と同一の比率で行うとしていますが、政府の示すモデル世帯でさえ、その給付率は、現役世代の平均収入の五〇%を割るものとなっております。加えて、本委員会の審議でも、給付水準が今後一層低下することが浮き彫りになりました。 このようなマクロ経済スライドの導入による年金給付の実質価値の引き下げは、公的年金制度の重要な機能の放棄であり、歴史的な
日本共産党の佐々木憲昭でございます。 本題に入る前に、竹中大臣に、先ほどの年金の未納問題に関連をして確認しておきたいと思います。 大臣は先ほど、結果的に十一カ月未納となったというふうに御説明されました。そこで、確認をしたいんですけれども、それは、大臣になって十一カ月目に気がついて払ったのか、それとも、ずっと三年間未納であって、最近気がついて二年間さかのぼって納めたけれども、結果として十一カ月未納期間が残ったという意味なのか、これはどちらなんでしょうか。 〔委員長退席、山本(明)委員長代理着席〕
そうしますと、気がついたのはいつでしょうか。払ったのはいつでしょうか。
なるほど。そうしますと、四月二十七日の答弁で、今は国民年金に入っておりますし、保険料を払っておりますというのは、今はというのは、四月の中旬以降の時点の話だということがわかりました。となりますと、年金の法案を提出するときにサインをされたわけですが、その際には未納のままであった、その時点では未納のままだったということでありますね。わかりました。 やはり、これは責任は非常に大きいと思います。官房長官はおやめになりましたけれども、あとの大臣はおやめにならないということでありまして、これは責任を感じていただかなきゃならない。私はやめるべきだというふうに思いますので、その点を申し上げておきたいと思います。 さてそれで、具体的に、証取法改
いろいろな意見があったというふうにおっしゃいましたが、具体的に、例えば全国銀行協会、全銀協などが、金融機関への証券仲介業の解禁に関する私どもの意見という意見書を昨年十二月十九日に出されております。この中で、「金融機関にとって」「むしろ収益源の多様化、リスク分散が図られ、経営の安定化に資すると考える。」ということが言われ、それから、そのために具体的に解禁をしてもらいたい、こういう要望が出されております。銀行業界としては極めてはっきりした要望を出している。 これに対して、証券業界は、おおむね理解をいただいたというふうに先ほどおっしゃいましたけれども、果たしてそうなのかどうか。とりわけ中小の地方の証券会社というのは一体どういう対応をさ
それは全く違いまして、全国の証券業界というのは、さまざまありまして、証券業界は会社ごとに立場が違う。したがって、先ほどの銀行業界のように統一した意見を出そうとして、例えば昨年の十二月十日にそういう会合を開いたようなんですけれども、地方証券は激しく反発したということで、結局まとまった意思統一ができない、こういう状況だったと言われております。 したがいまして、地方証券、中小の証券というのは大変不利な立場に置かれていくのではないか、こういうことで、実際に、この法案に対しては批判的な立場をとっているようであります。例えば、新聞報道によりますと、「全国銀行協会など金融機関の七団体は、早期の解禁を要望しているが、証券業界は会社ごとに立場が異
そういう説明をしても、現実の、現場の中小証券会社自身がこれは激しく反発しているわけですから、幾らそういう説明をしても実態とは違うと思います。 例えば、早稲田大学の上村達男教授は、日経金融の一月二十六日付でこういうことを言っているんです。「証取法六五条の緩和論は、不良債権問題に苦しむ銀行に収益チャンスを与える「不健康対応」が目的で、不公正取引の取り締まりなど資本市場のインフラを整える「健康対応」ではない」。不健康である、この対応の仕方が。こういうふうに厳しく指摘をしているわけであります。 銀行は、支店がたくさんありますから、幅広い支店網を生かして顧客を囲い込むことができる、新たな手数料を得ることができる、しかし、中小証券は銀行