今の答弁でも、苦情があった場合ですね。苦情があった場合にそれに対して一定の対応をする。しかも、これは業界に任せているわけですよ、実態的に言いますと。 それから、監視委員会が検査監督といっても、これは日常的には行われていないわけでありまして、現に、その体制自体も不十分だと言われていまして、適正な摘発ができないんじゃないかという状況にあるわけです。 例えば、具体的に言いますと、一九九八年十二月に、銀行窓口での投資信託の販売というのが解禁されました。投資信託の協会の統計によりますと、銀行の販売シェアというのは非常にふえておるわけです。年々拡大しておりまして、一九九九年末に六・三%でしたが、ことし三月末には三六・五%に拡大している。
