終わります。
終わります。
私は、日本共産党を代表して、証券取引法等一部改正案に反対する討論を行います。 反対理由の第一は、本法案が、個人金融資産を預貯金から株式等証券市場へシフトする目的で、証券会社の要求に沿って、投資家保護規制を一層後退させ、販売チャンネルの多様化を進めるものだからです。 多発する証券不祥事が示すように、現在の金融市場は極めて不公正な状況にあります。証券市場の健全な発展のためには、消費者保護法制を整備し、国民の信頼を回復することこそ求められています。 反対理由の第二は、証券仲介業の解禁が、仲介を行う外務員の不祥事を防ぐ方策が不十分なまま実行されようとしていることです。しかも、損害が発生した場合の認定や証券会社による補償の実行に関
日本共産党の佐々木憲昭でございます。 午前中に、山田議員から銀行の貸し手責任の問題について質問がありました。私は、銀行の融資に対する規制問題、この点についてお聞きをしたいと思います。 四月十八日の財務金融委員会で、私は、貸金業の問題、武富士問題を取り上げました。まず、基本的なことを確認したいんです。 貸金業者が貸し出す場合、貸金業規制法十三条で過剰融資というのが規制されております。「貸金業者は、資金需要者である顧客又は保証人となろうとする者の資力又は信用、借入れの状況、返済計画等について調査し、その者の返済能力を超えると認められる貸付けの契約を締結してはならない。」これは法律でしっかりと書かれているわけであります。
つまり、過剰融資そのものを直接規制する銀行法上の条文はない、しかし、精神的な意味で不適切な貸し出しという枠組みの範囲には入る、そういう話でありました。 しかし、私は、これが大変おかしいと思うわけです。つまり、過剰融資を、貸金業者に対しては規制する、銀行法上は規制がない、極めておかしなことであります。例えば、金融庁の事務ガイドラインというのを見ましても、銀行向けのガイドラインのところには、不健全な先に対する融資、過剰な財テク融資、投機的不動産融資というようなことは規制しなければならない、こういうことになっております。しかし、返済能力のない個人に対して融資してはならない、こういう規定は明文化されていないわけであります。 貸金業の
今の答弁でも明らかなように、銀行の回収行為に対する規制というのは、法律上はないわけであります。これは、私は非常に不思議だと思うんですね。銀行の場合も、具体的な実例を聞いてみますと、職場に何度も返済を求める電話をしてくる、こういうことが実際にあるわけです。つまり、そういうことは貸金業者はしてはならないということを規制しているんだけれども、銀行に対しては規制がない。一般的な、抽象的な話は今されましたけれども、具体的な行為規制がないわけであります。 例えば、過剰融資を行う。例えば収入の何十倍の貸し付けを行う。返済能力は初めからないのははっきりしている。そういうことに対して、サラ金がやったらだめですよ、銀行がやったら、それは何も規制はあ
今の答弁はちょっと納得できませんね。銀行は自主性を尊重する、したがって、内部の管理がしっかりしているかどうかということが問題だと。しかし、サラ金は、過剰貸し付けが問題になったことがあるので、そちらの規制の方が重要だからという話でありました。 しかし、今や貸金業といっても上場企業があるわけですね。極めて巨大化しているわけであります。それから、銀行もさまざまな問題を起こしております。したがって、同じ過剰貸し付けという行為、全く同じ行為、これに対して、サラ金の場合にはこれを規制しなきゃならぬ。銀行が全く同じことをやっても、いや、そういう規制はないんだ、法律的には。これは幾ら何でもちょっとバランスを欠いていると思うんですね。全くこれは整
それが、実際に銀行が行っている行動を見ますと、そうはなっていないんですね。 具体的な事例をいろいろと御紹介したいと思いますけれども、お配りした資料を見ていただきたいんですが、銀行の融資行為に対する規制がないためにいろいろな被害が起こっておりますが、八〇年代後半から九〇年代の前半にかけまして、銀行による個人向け融資というのは、そのグラフのように大変急増しております。七兆円から四十七兆円というふうに、これは本当に、七倍近い、大変な急増であります。 その一方、二枚目をあけていただきますと、銀行に対する被害が急拡大でありまして、国民生活センターの統計では、銀行に対する相談が八九年から十年間で三・六倍、そのうち、融資に関する相談という
銀行は、八〇年代の後半から九〇年代にかけまして、個人をターゲットにしまして大変な貸出策をやってきたわけです。提案型融資、先ほども午前中に山田議員がこういうことを、博物館ですか、美術館ですか、そういうものをつくったらどうでしょうとかいって具体的な提案をして、それでどんどん貸し込んできた。 私は、ここに「金融被害者の怒りの手記」というのを、三冊ありまして、これを持ってきたんですけれども、ここには九十人の被害者の直接の生の声が載っておりまして、後で大臣にこれをお届けします。それから、椎名麻紗枝弁護士が書いた「百万人を破滅させた大銀行の犯罪」という本もありまして、具体的な事例を載せておりますので、ぜひこれもお読みいただきたいと思うわけで
この融資の金額というのは余りにも過剰なわけでありまして、変額保険被害者の会が行ったアンケート調査の結果が今お配りした資料の三枚目に載っておりますけれども、例えば、融資金額一億円、二億円という人が四割を占めております。二億円から五億円という人が三割、五億円以上という人もおります。 こういう人たちが資産家だったのかというと、そうじゃないんですね。たまたま祖父母の代から都心に住んでいたというだけで、普通の生活をしていた方々であります。それが、バブルの地価が高騰する中でどうやって子供に家を引き継ごうか、そういうことを考えて、そこに、相続税対策だといってセールストークでいわばだまされて、銀行につけ込まれて、過剰な融資を受けてしまう。
これは、長期的というよりも、金融消費者保護というのは緊急の課題として答申の中で述べられていたわけでありまして、もうあれから六年たっているんですよ。だから、これは直ちにやるということを要望して、質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
日本共産党の佐々木憲昭でございます。 証券取引法の改正案が提案され、個人投資家を呼び込もうというわけでありますが、大事なことは、株式市場の信頼をどう取り戻すかということだと思います。 今、証券市場では不祥事が多発しておりまして、今配付いたしました資料ですけれども、私は、この一覧表を見まして大変驚きました。本当に、毎月不祥事が発生しております。多いときは十件近くも発生している、こういう事態でありまして、現在の市場は極めて不正常な状況にあるのではないか。その不信が株取引にも反映をして、株価の下落にもつながっているのではないか。株価を決める要因は、そのほか大きな問題がありますけれども、一つの問題、こういう点が指摘されてもしようがな
お配りした資料のもう一つの表を見ていただきたいんですけれども、内閣府の「証券投資に関する世論調査」というのがありまして、証券会社は信頼できるか、こういう問いがあります。それに対して、信頼できると思うと答えた人はわずか三・一%にすぎないわけですね。ある程度そう思う、九・一%、これは合わせてもわずか一二・二%であります。これに対して、信頼できるとは思わないと答えた人は二三・六%、余りそう思わないというのが一九・三、合わせて四二・九%、非常に高い比率であります。 しかも、その下のグラフを見ていただきますと、「政府に対する要望」というのがありまして、一番多いのは「景気を回復させること」、これは株価を引き上げる要因になりますから当然だと思
監視委員会の人数をふやすとか、そういう量的な面ももちろん必要だと思いますが、私は、制度的に証券市場の信頼性を回復させていくという意味では、三つの問題が必要だろうと思います。 一つは、包括的、横断的な金融消費者保護法制の整備であります。二つ目は、迅速な紛争処理を行う、そのための機関の設置。それから三つ目に、消費者の立場に立った補償制度。この三つが大変重要であるというふうに思っておりまして、これがやはりおくれているのではないかと思うわけです。 例えば、包括的、横断的な金融消費者保護法でありますけれども、金融サービス法と言ってもいいんですが、本来、これは日本版ビッグバンに伴って市場整備をするという、その大前提だったはずなんですね。
しかし、実際には、初期の段階は、横断的な法制について早急に検討をするということになっていたわけです。ところが、それについては十分進まないままに、個別に幾つか改善があったとおっしゃいましたけれども、例えば金融商品販売法についていいますと、この中には、商品先物取引というのは対象にしていない、あるいは融資は対象にしていない、こういう形で、横断的とはいいながらも、実際にはそうなっていないわけであります。 イギリスの場合には、八六年に金融サービス法の制定がありましたが、それにとどまらないわけでありまして、金融サービス機構の設置を行っている。それから、二〇〇〇年には金融サービス市場法というのを成立させているわけであります。 銀行、証券、
技術的問題というよりも、これは基本的姿勢の問題だと思いますので、ぜひその点はきちっとやっていただきたいと思います。 法案の内容についてお聞きしますが、一つはラップ口座の問題であります。これは、顧客が一定額以上の投資資金を証券会社に預託をして運用して、口座残高に応じた手数料を払うという制度でありますが、証券会社が自分の売買を有利にするためにこの制度を利用して不正なやり方ができる、それを防ぐために、今の制度では、証券会社が投資一任業務を行う場合には、証券会社の自己勘定による売買の内容を書面により顧客に開示するという義務、これが課されているわけでありますが、今度の法案ではこの開示義務というのが一体どうなるのか。私は後退するんじゃないか
今の説明ですと、証券業界の過大な負担を軽減するためというのがどうも先行しておりまして、投資家の利益、この面が二の次、三の次になっているのではないかという感じが非常に強くいたします。こういう形で、むしろ、開示を義務づけていたものが後退するということになりますと、やはり信頼性というものが後退するということにならざるを得ないわけでありまして、その点で、私はこのやり方には賛成できません。 次に、外務員の不祥事の問題ですが、先ほどお配りした資料で、不祥事がたくさん出ているというふうに申し上げましたが、この中で、外務員の不祥事が非常に多いわけであります。今回、仲介業というのが導入されるわけですが、外務員の範囲が非常に広がりますが、一体どうな
勧告された事案の実に九割近くが外務員の不正行為だった。ですから、証券会社が直接登録する証券外務員ですらこれだけの事件を起こしているわけでありまして、この法案によりますと、証券仲介業が新しく導入されますけれども、外務員については一応登録をする、そういうふうになっているんですけれども、不祥事を防ぐための新しい手だて、これは盛り込まれていないのではないか、極めて不十分だと私は思うわけです。 やはりそういう点で、外務員に対して仲介業者が監督ができず、消費者に被害をもたらすというようなことが多発しかねないと私は思いますので、この点でもいろいろ問題があるというふうに感じております。 それから次に、証券取引所というのはもともと自主規制機関
もう一年たつわけでありまして、いつその結果が出るのかということが注目されておりますけれども、まだ出ないというのは、これは一体どうなっているんでしょうか。 大証の巽社長はこう言っているわけです。問題となっているロイトファクスとの取引ですが、ロイトファクスというのは一顧客であって、それと取引したんだ、こういう見方を表明しているわけですね。 金融庁もそういう見方なんでしょうか。
何かやみの中だという発言もありましたが、実際に、これだけいろいろ問題になっておりまして、この委員会でも、この数年間、何度も取り上げられている事案でありまして、それについて全く何も言わないというのは、これはいかがなものかというふうに私は思います。 昨年、光世証券とロイトファクスの間の仮装売買の疑いについて私は質問しましたけれども、最近、巽社長は記者会見で、そういう問題は一切ない、あるいは知らなかった、それから、参考人として聴取されたのではないかと聞かれて、いや、そういうことはない、金融庁を激励したんだ、こういう発言をしているわけであります。 金融庁は、参考人として聞いたんでしょうか、あるいは激励されたんでしょうか。
時間が参りましたが、この点は引き続き、一体どういう調査をされているのか、何が問題なのか、これだけ大きな問題になっているわけですから、しっかりと公表して対処してもらいたいというふうに思います。午後、参考人質疑がありますので、そこでも直接尋ねたいというふうに思っております。 以上で終わります。