その一般論はわかりましたが、具体的に、昨年の四十四名の行政処分を求める申告に対して、まず、それを受け付けたわけですから、それに対する調査を行っているのかどうか、それからどういう対処をされているのか、答えられる範囲でお答えをいただきたい。
その一般論はわかりましたが、具体的に、昨年の四十四名の行政処分を求める申告に対して、まず、それを受け付けたわけですから、それに対する調査を行っているのかどうか、それからどういう対処をされているのか、答えられる範囲でお答えをいただきたい。
処分が行われたら公表するということだと思いますが、返済能力を超えて過剰に貸し付けられた債務者は、当然返済できないわけであります。これに対して武富士は、さまざまな威迫行為を行いまして、強引な取り立てをしております。 例えば、広島県に住む三十二歳の男性の場合は、昨年八月上旬から毎日十回以上取り立ての電話がかかってきて、大変悩まされている。 東京都内の焼き鳥屋で働く五十六歳の男性は、武富士から百万円借りていた。年収は百四十四万円で、ようやく生活しているという状態なんですね。それを、自宅にまで来てしつこく催促して、勤め先に十人で押しかけるぞ、あるいは詐欺罪で告訴する、こういうおどしをかけているわけであります。 神奈川県のある女性
借りた本人に請求するという場合ならまだいい方でありまして、武富士は、支払い義務のない親兄弟にまで請求をしてくる例があるわけです。 例えば、債務者である、Bさんとしておきましょう、このBさんの母親が住むマンションに武富士の社員が訪れて、母親が住んでいる部屋のドアを何度もたたいて、近所に響き渡るような大声で、Bさんに会いたいから連絡先を教えろとわめいた。母親が帰ってくださいと言うと、一万円だけ払ってくれれば帰るということで、約五十分間にわたって執拗にその返済を迫った、こういう例があります。それから、他の事例では、母親が病気で生活保護を受けているのに一万五千円払わされた、こういう例もあります。 これは、二十一条にも違反しますけれど
今、私がこれら幾つか事例を挙げましたけれども、これは明らかに貸金業法に違反しておりまして、このような事例は、すべて財務局に対する申し立て書の中に書かれている中身を、私、今紹介しているわけです。ですから、金融庁は当然こういう事実関係を掌握しているはずですが、いかがですか。
例えば第三者請求というのは、確認は比較的容易だと思うのですね。そういう点については、既に訴えられているわけですから、調査をし是正するというのは当然だと思うわけです。 私、大変不思議に思うのは、申し立てがあって半年たっているのですね。これは放置しているのじゃないかという気がするのですけれども、まともにこれに対応するような体制になっているのかどうか。 先ほどから一般論のお話がありますけれども、具体的にこういう訴えをされた方が、これで解決しました、あるいはこういうふうに相手方に処分が行われたということを確認しておりますという話はなかなか伝わってこないわけですね。財務局としてあるいは金融庁として、こういう訴えにまともに対応する体制が
精いっぱい対応しているつもりなんだけれども、なかなか対応が緩慢で成果が上がっていない。これはきちっと厳正に事実関係を直ちに調査して対応するようにしていただきたいと思います。 具体的な資料として、今お配りした二ページ目をあけていただきたいのですけれども、武富士は、第三者請求を本店の指示でやっている、こういう証拠であります。 配付した資料を見ていただきますが、この文書は、営業統轄本部から特別連絡として各支店に出されたものであります。金利が取れないものに対して和解条件を示したものですね。ここでも「第三者」と書いてあるわけですね。「第三者」として、「残元金に拘わらず 二千円以上」とか、「本人、第三者に拘わらず 残元金の八〇%以上」、
これはそこに書いてありますように、武富士の営業統轄本部が平成十三年十月十六日に特別連絡として各支店に送った文書であります。ですから、これはこれで調査していただければ直ちにわかりますし、この「第三者」というのは明確に、連帯保証人とかなんとかじゃなくて、親族ですとかそういうものを指して、ともかく金を取ってこい、こういうものであります。まずは調査をし、今調査をされると言いましたので、その上で厳正に対処されるように求めておきたいと思います。 それでは、私が今ずっと挙げてまいりました過剰貸し付けですとかあるいは取り立て行為の違法なやり方、こういうものが武富士という最大手の貸金業の会社で行われているということがなぜ起こるのかという点です。私
この武富士は節度を逸脱しておりまして、皆さんのお手元に、三ページ以後にあります資料を見ていただきたいんですが、これはパソコンの画面に次々と指示が来るわけであります。 例えば三ページ目を見ていただきますと、「武富士魂!本部長に教えて頂いた、「絶対に諦めない精神」」こういうことを書いていまして、具体的にどういうことを書いているかというと、「全店二〇%伸長せよ。」これは本日中に貸し付けの月間目標二〇%を達成しろ、こういう指示であります。しかも、「十一時一三%、一時一五%、三時一七%、五時一九%で二〇%」こういうふうに時間ごとに指令を出して、このパーセントを達成しろ、こういうわけであります。 それから、「十〜十六」というのが下の方に
こういう実態は徹底的に明らかにして、きちっとした処罰をしていただきたい。 先ほど紹介した本に出ている武富士の元支店長の御木さんなど二人が、武富士を残業代未払いとして大阪地裁に訴え、二〇〇一年七月に大阪労働局傘下の天満労働基準監督署に告発をしております。 大阪地裁の方は、ことしの二月二十日になりまして、武富士の側が御木さんたちと和解したいと言ってきたわけであります。その和解書のコピーも私の手元にありますけれども、これを見ますと、被告武富士は、原告ら両名に対し、時間外手当等の未払いが発生したことにつき遺憾の意を表明する、こう書かれておりまして、サービス残業について認め、支払いに応じております。 大阪労働局の調査はまだ続いてい
これは、本人に無理やり債務保証をさせるという問題だけではないんです。従業員の家族を連帯保証人にするということがあるんです。皆さんのお手元にある十一ページの資料を見ていただきたいんですが、「連帯保証書記入のお願い」、こういうものまで送りつけまして、家族に連帯保証をさせる。驚くべき状況であります。 竹中大臣にお聞きしますけれども、貸した相手の債務を従業員に払わせるように強制的に債務保証させるとか、あるいは家族に連帯保証人を要求する、こういうやり方は正常だと思いますか。
金融庁は、昨年十一月十二日からことしの三月三十一日まで、大変長い検査を行っております。一番最後のページを見ていただければ明らかなように、通常だと二週間から七十日程度の検査がありますが、今回、武富士に対する検査は百四十日間と大変長いんです、五カ月近くも行われておりまして、なぜこれだけ長い検査が行われているのか。今回の検査の中で私が指摘したような実態をつかんでいるのではないかというふうに推定をいたしますけれども、当然これはいろいろな形で表にも出てきているわけですが、こういう実態はしっかりつかんでいるのかどうか、お伺いしたいと思います。
竹中大臣にお聞きしますけれども、この武富士の過剰なノルマ、社員に対する異常な締めつけ体制、あるいは違法な貸し付け、回収、これは相互に関連しておりまして、ノルマが過剰なために違法なことが加速されているわけです。これを改めないと武富士の被害というのはなくならないと私は思うんですね。 金融庁として、この社内の実態について厳正に調査して、是正の指導をすべきだと思いますけれども、大臣の決意をお聞きしたいと思います。
もう時間が参りまして、日銀総裁にお聞きをする予定でありましたが、まことに申しわけありません、時間がなくなってしまいました。 以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。
日本共産党の佐々木憲昭です。 まず、保険業法の位置づけについてお聞きをしたいと思います。 ことし三月十八日に総務省が公表した個人年金に関する市場調査というのがありまして、その結果を今配付しておりますが、それによりますと、老後の生活に不安を持っていると答えた人は三九・三%、どちらかというと不安が四〇・二%、合わせると七九・五%、約八割に達するわけであります。これは、公的な年金制度など、老後の備えに対する国民の不安を反映したものだと思うんですね。 このような不安にどうこたえるかというのが今問われているわけでありまして、生命保険というのは、老後の公的な支えを補完するものとして大変重要な役割を果たすものだと私は思います。その意味
そこで、提案されている保険業法改正案というのが、保険業界にその責任をしっかり果たさせるものになっているのかどうかということを確認したいと思うんです。 銀行業界の預金者保護制度では、現在は、破綻しても、預金が全額保護されるということになっております。では、保険業界の契約者保護制度というのはどういうものなのか。契約者保護と言う以上、現行の制度で、保険会社が破綻したときに、契約した保険は一〇〇%補償されるものなのかどうか、この点をまず確認したいと思います。
現在の制度では、破綻した場合に、契約者が一〇〇%保護されるものではない。今、責任準備金のカットの話がありましたが、そのほかにも、計算基礎率の引き下げ、早期解約控除、こういうもので契約者の利益をいわば切り捨てるという仕組みになっております。 例えば、資料の三ページを見ていただきたいんですけれども、ここで「契約条件変更後の保険金額と年金額」ということで、破綻した日産生命と東邦生命のケースを示しておりますが、本来一〇〇の保険金が支払われなければならないにもかかわらず、契約者の受ける保険金は補償されない。中には、七、八割もカットされるという場合もあるわけです。 早期解約控除について言いますと、破綻した生保を引き継いだ生命保険会社が、
結局、この点は何も改善されない、契約者に新たな負担を負わせるという部分が何の変更もないということであります。 例えば、この配付した資料の四ページを見ていただきますと、破綻した生保を買収した七社が、解約手数料だけで何と四千七百億円も手にしているわけであります。大変な金額なんですね。契約者に負担を負わせることによって投資金額の四割を回収した、こういうわけでありまして、私は、こういうあり方がやはり現在の生保に対する信頼性というものも損なっているのではないか。 資料の二ページを見ていただきますと、個人年金または年金型商品の世帯加入率というのは落ち込んでいるわけでありまして、個人に負担を負わせるこういう仕組みは、今回の法案では全く改善
なぜ一千億円が上限なのかという点が疑問なのでありますが、上限というのは法令上決められているんでしょうか。
いや、法令上決まっているのかと聞いているんです。
政令ですね。 平成十二年四月十四日の大蔵委員会の議事録を見ますと、この制度がつくられた当時、大蔵省の福田金融企画局長はこういう答弁をしているんです。 「生命保険のセーフティーネットでございます保険契約者保護機構の運営費用につきましては、基本的には会員である生命保険会社の負担金により賄うという考え方でございます。 したがいまして、法令上で申し上げますと、負担金については、「資金援助等業務に要する費用の予想額に照らし十分な額として定款で定めるところにより算出した額」まで積み立てるという業法上の規定がございまして、」「法令上、総額、現行四千六百億円の拠出でもってその負担金の拠出義務がなくなるという性格ではございません。」こういうふ