誤解はしていないんです。では、益税と言うなとおっしゃいましたが、益税というものはあるという証拠はないわけですよね。
誤解はしていないんです。では、益税と言うなとおっしゃいましたが、益税というものはあるという証拠はないわけですよね。
わかりました。そうすると、益税があるから引き下げるという理屈は、そういう理屈は崩壊をしているわけであります。 では、そうしますと、転嫁、つまり消費税分を消費者に負担をしてもらう、つまり、負担をするのは消費者である、それを納税するのは売った方が納税をするという仕組みになりますね。転嫁できているかどうかが問題なわけです。転嫁が全部できていて初めてとんとんで、消費者の負担したものを預かった部分を納税するということになるわけですけれども、これは、転嫁できていないというふうになりますとどうなるか。転嫁できない場合はこれはどうなりますか。
いや、転嫁できない場合はどうなるのかということを私はお聞きしているわけです。
それでは、これは財務省の資料でございますが、「仕入価格の上昇分を価格に転嫁できなければ、いわゆる「損税」が発生することとなる。」益税ではなくて損税、つまり身銭を切らざるを得ない。税金の負担は本来消費者が負担するんですけれども、これは企業、業者が税金を負担しなければならなくなる、これが損税であります。そういうことになりますよね。 さてそこで、現実に益税はないわけですから、すべて転嫁できていれば、これはとんとんなんですね。しかし、転嫁できていない業者というのは、私はかなりあると思います。 これは、経済産業省、以前の通産省が、中小企業庁が実態を調査したことがございまして、以前の調査では、九七年の十二月の調査がございます。データを見
今おっしゃったように、以前は半分近くが転嫁できていなかったんですが、最近は半分以上の方々が転嫁できていないんです。ということは、数字で見ますと五二・三%、以前は四七・八%でしたから、大変厳しい状況にある。転嫁できていない。 転嫁できない場合には、これは当然企業側が負担をして、自分で身銭を切って払わなきゃならぬのですね。預かっていないんだけれども、しかし納税義務が発生しているわけですから、これは今は三千万以上ですけれども、身銭を切って納税せざるを得ないということになりまして、そうなりますと、実質的には企業課税のようなものなんですね、転嫁できない場合にはその部分は。 そういう状況になるわけで、三千万の売り上げの水準を一千万に下げ
PRをすると言うんですけれども、身銭を切るという事態を解消することはできないと思いますね。これは、競争が非常に激しい、あるいはデフレ状態にある、そういう中で利益が減っているわけですから、しかも、今でさえ身銭を切る方がどんどんふえているわけです。これを、今まで納税義務がなかった百四十万の方にさらに納税をしてもらうということになりますから、そうなりますと、そういう方々が本当に負担に耐えられるんだろうかということになるわけです。つまり、中小企業、業者の営業破壊になるんじゃないか、こういう心配があるわけですね。 大体、売上高一千万の業者というのは一体どういう業者か、どういう水準なのか。仕入れや経費を除いても、仮に三割残ったとしましても、
もう時間が来ましたので終わりますが、最後に、無認可保育所というのはいきなり認可保育所に簡単になれるわけではありませんので、無認可保育所で残る部分がかなりありますから、その部分をどう支えるかということをぜひ御検討いただきたいというふうに思います。 以上で終わります。
日本共産党の佐々木憲昭でございます。 再編促進特別措置法についてお聞きをしたいと思います。 この法案では、金融機関の合併を促進するということのためにさまざまな手だてを盛り込んでいるわけであります。その一つが、合併で自己資本比率が低下をした場合、公的資金を投入するという仕組みがあります。 政府は、地域金融機関というのは自己資本比率四%以上ということを求めておられますけれども、例えば、自己資本が一二%あるいは一五%、こういうことになりますと、地域金融機関としては相当高い自己資本比率という部類に入ると思うのですけれども、大体そんな感じでよろしいでしょうか。
お聞きをしたのは、一二%あるいは一五%というような水準というのは、地域金融機関としては相当高い水準にあるというふうに私は思うので、その認識をお聞きしたんですが、当然そうだろうというふうに思うんです。 それで、その場合は、これは数字だけから見ますと、いわゆる健全性という点では非常に高いものだというふうに政府の基準では判断されると思うんですね。しかし、一二%、一五%の二つの金融機関が合併をするということになりますと、それでも公的資金を使わなければならない、自動的にこれは使うということに当然なるわけですね。そういう場合でも、これは資本注入をやるわけですか。
そうすると、制度上は公的資金の投入というのがあり得ると。しかし、そういう個々のケースによって、ない場合もあるということなんでしょうか。
まあしかし、かなり、自己資本比率が一五%などというところになりますと相当高いわけでありまして、それが合併でちょっと落ちたからといって国民の税金を使うというのは、これはなかなか国民には納得ができないのではないかと思います。 もう一つお聞きしますけれども、この対象というのは地域金融機関というところに限定されるのか、それとも、例えば大手の銀行が合併をする、自己資本比率の差のある二つの銀行が合併する、そういう場合もこれは対象になるということでしょうか。
そうなりますと、これは国民の税金を使う方法をたくさん、今回、政府の金融再生プラン、それから今回の法案の提起、これを合わせますと三つのルートがある。一つは、金融システム的な危機が進行するという場合に注入できる。それからもう一つは、それ以外の枠組みを考えて検討している。それで第三は、合併の際に、大手も含めて、自己資本比率の格差がある銀行同士が合併したら税金が使われる。これは、かなり野方図な税金の使い方ではないでしょうかね。 これは、健全な銀行同士の合併になぜこういう公的資金を使う必要があるのか。金融機関というのは、どのような形で経営を強化していくかというのはこれは自己責任に基づいた経営判断の問題でありまして、対象となる金融機関の自己
阻害されないという程度の規定があるわけでありますが、しかしそれも、計画を認定する要件なんですね。これはあくまでも認定段階の話でありまして、計画の中に中小企業向け貸し出しをふやすというものは盛り込まれていないわけであります。 ですから、中小企業向け貸し出しについては、本来こういう計画の中に盛り込んでその履行状況をチェックするということをやっていかないと、税金は投入されたわ、しかし中小企業向けの全体の貸し出しは減ってしまう、こういうことがあってはならないと思うんですね。 竹中大臣にお伺いしますが、やはり中小企業向け貸し出しの中身もこの計画の一環としてきちっと履行状況を判断する、指導する、あるいは監視する、こういうことが大事だと思
塩川大臣にお伺いしますが、前回のこの委員会で大臣がおっしゃっていた、金融機関の合併の一つの基準として、腰だめの数字とおっしゃいましたが、預金量で、この地域金融機関、特に信金、信組の場合には八千億円、それから地銀は一兆円という一つの基準を示されまして、あくまでも金融機関の合併が必要であるということをおっしゃったわけです。 しかし、先週金曜日、十五日の参考人質疑で各協会の代表に私お伺いをいたしました。そうしましたら、信用組合の田附会長は、この基準というのを聞いてびっくりした、量的なものでミニマムラインを設けるのは極めて問題があるというふうに言っておられましたし、信金の長野会長は、金融機関の適正規模は地域によって違う、一千億円でもその
塩川大臣、大分、大きいことがよいことだという古い考えにかなりとらわれていると思うんですね。現場の実際に金融をやっている方が、やはり規模よりも内容だと。特に学者の研究、私、きょう時間がないので紹介する時間ありませんが、学者自身も、地域密着で、狭い地域で密度の高い金融をやっている、そういう金融機関が安定しているというふうに実証的に研究もされていますので、どうかそういう点も、よく現場の声を聞いていただきたいというのを最後に申し上げたいと思います。
参考人の皆さん、御苦労さまです。 政府が金融再生プランというのを発表しまして、不良債権処理を加速するという方針が出されたわけであります。 私は、これは銀行の帳簿をきれいにするということが一つの目標になっているんだろうと思うのですが、他方では、倒産あるいは失業というものをつくり出す、デフレを加速する要因になる、これは政府自身も認めているわけであります。私は、これをやり過ぎると、結局経営基盤そのものを弱体化させるのではないかという認識を持っているわけでありまして、今銀行がやろうとしているのは二つあると思うのですよ。一つは、不良債権とみなされた債権について、これを切り離す、処理を加速するというのが一つと、二つは、収益力回復というこ
引き上げに応じなければ取引解消も辞さないとこれは明確に書かれておりますし、将来的な格上げによる金利引き下げを約束することは厳禁、こういうふうに書かれているわけでありまして、これは余りにも一方的なものだと思います。この部分について訂正すべきだ。いかがですか。
これは中小企業に対してもそうでありますが、個人に対しても、一方的に回収を最優先させて、大変な迷惑をかけるというようなことも大変私は耳にするわけでありまして、私、六月十二日のこの財務金融委員会で、寺西参考人に対しまして、バブル期の提案型融資に基づいて、一方的な競売の問題を取り上げました。回収のあり方について寺西参考人は、十分な話し合いを行いたい、債権回収に際して行き過ぎた行為とならないよう、引き続き指導の徹底をしてまいりたいというふうにお述べになっております。この方針は私は大事な点だと思いますが、この方針は変わりませんか。
先ほど佐藤観樹議員が質問をしたことに関連しますが、東京三菱グループの三木社長にお伺いしますけれども、四月二十四日の当委員会で、海江田議員が質問されました。その点について、話し合いを進めながら、そういう問題については解決をしていきたいというふうにおっしゃいましたし、先ほどもそういうニュアンスの御答弁があったように思います。 現に、実際に起きていることは、どうもここでおっしゃっていることと違うことが起こっているのではないか。この間、東京三菱銀行、その系列の信用保証会社から競売申し立てをされたという訴えが相次いでおりまして、その中には裁判でまだ係争中のものもある。つまり、裁判でまだ結論が出ていない。東京高裁で、例えば東京三菱銀行が部分
この場合、具体的に申しますと、この方は被爆者の方でございまして、大変苦労されている方であります。家賃収入を既に押さえているでしょう。しかも、その上に競売手続を行っている。既に入札の期日が決まっておりまして、このままでは来年一月に家を追い出されてしまう。これはまさに冷酷なやり方だと思うわけであります。 しかも、東京三菱は、変額保険のこの債務者に対しても保険を差し押さえる、解約して回収すると。つまり、満期まで待てば一定の金額が見込めるのに、回収最優先だと。取れるものも取れないじゃないですか。 ですから、今係争中ですから、係争中の事例を、一方的に身ぐるみはいで路頭に迷わすようなやり方はやめるべきだ。係争中の場合、直ちに競売の手続、