この法律によりますと、確認をしなければならない、いわば義務規定になっていると思うんですね。努めなければならないというような努力規定ではなくて、義務規定になっていると思うんですが、いかがでしょうか。
この法律によりますと、確認をしなければならない、いわば義務規定になっていると思うんですね。努めなければならないというような努力規定ではなくて、義務規定になっていると思うんですが、いかがでしょうか。
つまり、現行法のもとでは送金者本人の確認が基本であります。ですから、もともと代理というのは想定していないんですね。 そこで、外務省に、鈴木宗男議員のタンザニアへの送金についてお聞きをしたいと思います。 資料を配付してください。 外務省のこれまでの国会答弁では、平成十二年十二月一日、当時の野川中近東アフリカ局審議官と戸谷アフリカ第二課長の幹部二名が鈴木宗男議員を自民党本部の総務局長室に訪ねた、鈴木議員は、タンザニアのキマンドル中学校の建設のための資金として、外務省より振り込むように依頼された、現金八百万円を受け取った、外務省はその資金をアフリカ第二課の岡島課長補佐に指示をして東京三菱銀行を通じて送金した、これは事実ですね。
そこで、確認をしますけれども、この現金は鈴木宗男さんのお金として送ったんでしょうか。それとも、岡島課長補佐のお金として送ったんでしょうか。どちらでしょうか。
そこで、東京三菱銀行のこのフォーマットを見ますと、外務省から提出された資料ですけれども、左側の真ん中からちょっと下のところに、フロム・ミスター・ムネオ・スズキ、こうなっておりますね。これは受取人に連絡するメッセージであります。先ほど確認をしましたけれども、ここに書いてあるからといってこれは本人確認にはならない、つまり、送ったのは鈴木宗男さんのお金だという確認はできない。 みずほの社長さんにお聞きしますけれども、この外務省の資料を見まして、これは鈴木宗男さんの本人確認として適正なものというふうにお思いでしょうか。
いや、先ほど、ここに佐々木からのものですというふうに書きますとその証明になるかと聞きましたら、その証明にはならないというふうにお答えになりましたね。そういうことですね。その答えは変わらないですね。
全く不誠実な答弁ですが、あなたが最初、私の問いに対しては、これは全く証明にはならないと。なぜかといいますと、本人が直接窓口に来なければこれは本人のものというふうな確認はできないし、また、本人確認自身ができない。つまり、本人がそこに、窓口に、例えば住民票の写しですとか、あるいは健康保険証ですとか、パスポートですとか、運転免許証ですとか、こういうものを本人が持ってきて、私は本人自身です、このお金を送りたい、こういうふうに言わなければ銀行としては受け付けない、こういうふうにおっしゃいましたね。ですから、この外務省の内容というのは、送金した記録でありますけれども、ここにフロム・ミスター・ムネオ・スズキと書いても、この人のお金という証明にはな
全然答弁になっていない。 では、確認しましょう。 まず、この右下の告知書、本人確認というところに丸がついていまして、ここに数字がありますが、これは本人確認の数字だと思いますが、これは鈴木宗男さんの何かの数字でしょうか、それとも、送金者の岡島さんの数字なんでしょうか、どちらでしょうか。
だれの運転免許証ですか。
ということは、その職員が本人であり、本人確認を職員としてやって、本人のお金として送った、こういうことになりますね。
では、鈴木宗男さんの証明書は何を持っていきましたか。
質問に答えていないのです。質問にちゃんと答えてください。 本人の証明書ですね、これは本人のものであるという証明書、例えば住民票ですとかあるいはパスポートですとか委任状ですとか、それを持っていったのですか、何か持っていきましたか。
要するに、鈴木宗男さんのお金だという証明は何もないのです、全くないのです。本人確認をしたのは、送金をしたその外務省の職員の本人確認をしたというだけの話ですね。 ですから、財務大臣、このケースは明らかに、鈴木宗男さんのお金を送ったと言うんだけれども、本人確認は全くされていない、本人確認というのは、この人自身の、外務省の職員のお金として送ったその職員の本人確認をしただけだ、こういうことが事実だということですね。これは確認できると思いますが、いかがでしょうか。
では終わりますが、外務省のこれまでの説明というのは、全くでたらめな説明であったということが明らかになりました。 外務省は、鈴木さんのお金を送った、銀行もそれを承知して送られたはずだと言いましたが、全く違っていて、銀行は鈴木さんの確認は一切しておりません、資料も提出されていないわけですから。したがって、外務省が指示をして送ったその職員の本人確認しかされていない。つまり、その職員が自分のお金として送っただけだということがはっきりしたと思います。 これが現実の銀行の窓口でのやり方であり、したがって、外務省が今まで説明してきたことは全部うそであったということが明らかになったということを指摘して、終わります。
私は、二月二十日の参考人質疑の際に外務省の内部文書を明らかにして、あなたが、友好の家、いわゆるムネオハウスの入札に深く関与していた事実を指摘をいたしました。その後、外務省の調査報告書では、文書の存在を確認をし、深く関与していたことを認めたわけであります。 問題は、この入札参加資格決定過程でありました。しかも、これらの事業を受注した企業からあなたに対する政治献金がふえていることであります。 例えば、渡辺建設工業は、九七年の五十万円から、九八年の百五十万円、九九年の二百五十万円とふえております。これは明らかに受注に対する見返りと思われるわけですけれども、それは事実ですね。
前からのつき合いだったとおっしゃっていました、先ほどね。私は、だから問題だと思うんです。献金を受けてきた企業に仕事をつくってやった、そういう関係にあったのではないか。 具体的に、じゃ、お聞きをします。 ムネオハウスの竣工式が、式典が九九年の十月二十四日に行われました。その帰りの船の中で、あなたは、地元の作業員がほとんどいなかったことに激怒し、同行した外務省欧亜局職員をどなりつけ、調査を命じたと書かれております。こうしたことから、渡辺建設に、その後、二千三百七十四万円の追加支払いが実施されております。あなたが激怒した翌日、十月二十五日に、渡辺建設工業から五十万円の政治献金が渡されております。また、二カ月後の十二月二十一日には、
まあ、質問に直接答えていただけないのは非常に残念です。自民党といっても、それはあなたの支部でありますからね。 それから次に、いわゆるムネオハウスでありますが、九九年五月二十七日、あなたは、この入札工事に関して、外務省関係者から参加資格について説明を受けた。その際、根室管内に限定してはどうか、根室管内にはB以上は何社かと聞いています。その後、直ちに支援委員会、外務省が調べたら、根室管内のB以上は一社のみ、渡辺建設工業ということでありました。この報告をあなたは外務省から当然受けていますね。
質問に対して後で回答があったけれども、そのときの回答の中には、渡辺建設工業という一社ですと、名前を出すか出さないかは別として、一社ですというそういう回答はあったんですね、なかったんですか。
肝心なことになると忘れる。非常に問題だと。このくらいのことは当然覚えているはずなんですね。 最終的に入札公示は、北海道に本社があって根室管内で十分な施工実績のある者、こうなりました。この要件に該当する会社は渡辺建設工業だということは、当然、御存じですね。
我々の調査では、渡辺建設工業しか実績のある会社はありません。平成七年、八年、九年、十年、十一年、ずっと調べましたら、五年間三十六件の官公庁発注実績があります。これ全部、ここに資料がありますけれども、この資料によりますと、すべて三十六件、渡辺建設工業しか根室管内で仕事をしていないんです。 つまり、北海道内に本社があろうが根室管内に本社があろうが、根室管内で実績のある会社、公示によって決められたその要件に該当するのは、渡辺建設工業しかない。これは当然、この地域のことをよく知っているあなたは御存じだと思うんですけれども、いかがですか。
聞いたことにだけ答えてください。 外務省調査報告書では、「入札参加資格案として同議員に説明し、同議員は、これを了承した。」と書かれています。これは極めて重大なんです。根室管内に限定する、根室管内の実績のある会社に限定する、これはつまり、入札資格参加を事実上あなたが決めたということと同じなんです。そうじゃありませんか。