この中には、こういうふうなことが書かれているわけであります。例えば、「金融機関の規模や特性を十分踏まえ、機械的・画一的な運用に陥らないよう配慮する必要がある。」しかし、これは一律に、この同じ金融検査マニュアルで検査を押しなべて同じようにだあっとやるわけですね。そうすると、機械的、画一的な適用に当然なってしまうわけですよ。 我々が、破綻した信金、信組の関係者あるいは地域の商工会、商工会議所で話をお聞きしますと、都市銀行も信金、信組も同じ基準というのは納得できない、金融庁の検査でひどい目に遭った、大銀行と同じような基準で査定するのはおかしい、こういう声が本当にたくさん寄せられているんですよ。 具体的にお聞きしますけれども、信金、
