この問題の発端は、銀行が本来の業務以外のほかの業務を、不特定多数を相手に集団的、組織的に、かつ繰り返して行われていた、そして対価を得ていた。これは、他業禁止ということになるわけであります。ところが、今の御説明ですと、対価がそれほど大きくはない、それを唯一の判断基準にして、そこに着目して他業禁止違反とは認めない。これは私は非常におかしな解釈だと思うのです。 つまり、銀行法には、第十条で業務の範囲が規定されているのですね。第十二条で、「他の業務を営むことができない。」明確にこれが書かれているわけであります。それで、違反した場合は、百万円以下の過料とか、あるいは業務改善命令、場合によっては業務停止、免許の取り消し、こういう処分が規定さ
