本来なら、金融機関、銀行業界、それから証券とか保険もそうかもしれませんけれども、そういう業界の中で相互扶助的に負担をしてそういう事態に備えるというのが基本でありますが、その中に、この政府保証ということになっていきますと、最終的には税金で面倒を見るということにつながるわけでありまして、私どもは、この仕掛け自体が非常に問題だと思っております。 それから、流動性供給、資金援助等の措置ということでありますが、これはどういうことを想定していますか。
本来なら、金融機関、銀行業界、それから証券とか保険もそうかもしれませんけれども、そういう業界の中で相互扶助的に負担をしてそういう事態に備えるというのが基本でありますが、その中に、この政府保証ということになっていきますと、最終的には税金で面倒を見るということにつながるわけでありまして、私どもは、この仕掛け自体が非常に問題だと思っております。 それから、流動性供給、資金援助等の措置ということでありますが、これはどういうことを想定していますか。
これは、財政負担ということも、その中には、最終的にはあり得るということなんでしょうか。
これは、これまでも、金融危機以降、我々は、銀行を救済するというような形で税金を投入することになるということで、批判的な態度をとってまいりました。今回のこの措置も、それをさらに拡大するということになっておりまして、非常に内容的に問題だと思っております。 債務超過でない場合、必要に応じ、資金増強も可能だと。これは、要するに、金融機関に経営不安が若干ある、それが金融システム全体に影響を及ぼす可能性がある、つまり、破綻する前の段階でそういうものを見て資金増強を行うというものでありまして、そうすると、最終的な負担が国の財政の方に回ってくる、そういう危険が私はあると思うんですね。しかも、政府補助を行うことが可能になるとなっております。
これは、予算上はあらかじめ計上するんですか、それとも、そのとき対応するという形になるんでしょうか。
このスキーム全体として、私は、銀行だけではなくて、さらに証券会社、保険会社、そういうところにまで最終的には財政的な支援も含む支援措置を決めるものであるというふうに思っておりまして、これは、至れり尽くせりであり、ちょっとやり過ぎだと思っております。 リーマン・ブラザーズから学ぶべきことは、これまでの欧米それから日本、各国で金融緩和が行われて、例えば銀行、証券の分離の原則というものが形骸化する、そういう中であのようなバブルの発生、新しい金融商品の開発等々が行われて、大変な金融危機に陥ったわけであります。 したがって、投機的な金融市場にならないように、どのようにルール化し、規制するかということが大事でありまして、そちらの方は余り見
ということは、単にインサイダー情報を伝達する、あるいは取引推奨行為がある、それだけでは処罰の対象にはならない。 つまり、目的を持っているかいないか、これが肝要であって、そういう目的を持っていれば刑事罰や課徴金の賦課の対象になる。しかし、目的は、そういうものを証明はできないんだけれども、あるいは目的を持っていないということがあれば、単なるインサイダー情報の伝達・取引推奨行為があったというだけなら処罰の対象にならない、こういうことですか。
これはなかなか判断が困難だと思います。 つまり、利益を得させたり損失を回避させるという目的を持ってやっているのかいないのか、情報を流すときに利益を得させようとして情報を流しているのかどうか、それは主観的なことであります。それは至難のわざじゃないかと思いますけれども、いかがですか。
それがなかなか難しいんです。 目的を持ってやっているのかいないのかというのは、その人の主観的な問題であって、それをどのように客観的に評価できるか。本人は、いや、そんな目的はありませんよ、通常の意見交換あるいは情報交換でありまして問題ないんだ、こう言ったときに、いや、そうではない、目的があっただろうと。一体どうやってそれが証明できるか。 これは、こういう目的を持っているかいないかということで判断をするということになりますと、ほとんど証明が難しい、すり抜けになる可能性があるというふうに思います。 しかも、その上に、情報伝達・取引推奨が投資判断を促して実際に取引が行われたことを要件とする、こうしているんですね。つまり、インサイ
要するに、企業の活動を萎縮させないというような理由でこういうふうに、私から見ると、これは抜け穴をたくさんつくっていると思わざるを得ないんです。 このワーキング・グループにおける議論では、情報伝達・取引推奨行為自体が一般投資家の市場に対する信頼を害するものであるということで、取引と結びつかない情報伝達等であっても処罰の対象にすべきである、こういう意見も出ていたはずであります。しかし、この意見は採用されずに、主観的要件あるいは取引要件を規制の条件に盛り込んでいるわけですね。私は、これはほとんどすり抜けになってしまうと思ってしまいます。 規制が厳密になると証券会社が必要な情報をやりとりできなくなるというような声もあるということであ
日本よりもきついということは今の答弁でも明確でありまして、何で日本だけがこんなに穴だらけにしちゃうのかなと思います。 次に、AIJ事案を踏まえた資産運用規制の見直しについてお聞きします。 AIJ事件というのは、デリバティブ取引等における運用の失敗を隠して、虚偽の基準価額あるいは運用利回りを報告して、順調な運用を行っているんだと装って、顧客である厚生年金基金の被害を拡大したわけであります。 虚偽の報告書を使って順調な運営を装うということができたのはなぜなのか。証券取引等監視委員会、金融庁の監督検査体制、このどの辺に問題があったというふうに思われますか。
平成十七年以降、AIJ投資顧問株式会社に関する情報は、証券取引等監視委員会の情報窓口に四件提供されていたということであります。検査に入ったのは二〇一二年になってから。なぜこの情報が見逃されていたのか。 再発防止策としてとられた今回の措置、これは内閣府ガイドラインもしくは法改正でありますが、この教訓をどのように生かして万全の体制をとろうということになっているのか、その辺をもう少し具体的にお答えいただきたい。
答弁が長過ぎます。もう時間がオーバーしちゃって、これで質問が終わりと。 したがって、次回に回しますので、以上で終わります。
日本共産党の佐々木憲昭でございます。 選挙権、参政権というのは、国民の基本的権利であって、全ての国民にひとしく保障しなければならないものであります。その意味で、今回の公選法の成年被後見人に係る選挙権、被選挙権の欠格条項の削除、これは当然でありまして、もっと早くから実現すべきものであったと思います。 日本共産党は、成年後見人制度の導入のときからこの問題点を指摘してまいりました。約十三万六千人とも言われる方々の選挙権回復について、国会審議等で取り上げ、選挙権の回復をと主張してきたところでございます。 そこで、提案者の塩川議員に、これまでの審議経緯も踏まえて、今回の改正についての思いを伺いたいと思います。
ありがとうございました。 今答弁がありましたように、選挙権というのは国民固有の権利でございます。この憲法上の権利行使については、投票機会の保障というものが不可欠であります。これなしに選挙権の保障はないわけですね。 今回、選挙権が回復する成年被後見人に限らず、障害者を含む有権者全体の投票機会の保障ということが必要だと思いますけれども、改めて、この点は提案者の逢沢議員に確認をしておきたいと思います。
分担をされて答弁をするということでありますので、大変失礼しました。 今回の改正では、代理投票の適正化という内容が含まれております。代理投票の制度というのは現在でも行われている制度で、投票用紙に文字を記入できない選挙人のための制度でございます。投票管理者に申請しますと、補助者二名が定められ、その一人が選挙人の指示に従って投票用紙に記入し、もう一人が指示どおりかどうかを確認するというものです。 そもそも、自書能力を有しないという理由で有権者を選挙に参加させないということは、憲法が保障する国民固有の権利、成年による普通選挙を保障していることの本旨に反することになるわけでありまして、これは確認でありますが、現在、どれくらいの方が代理
今お答えをいただいたように、全投票者の〇・二%というのが現状ですけれども、成年被後見人の方々の選挙権が回復することで、この投票はさらにふえるということになると思います。比率も高まると思います。 本案では、代理投票の補助者を、投票所の事務に従事する者のうちから定めるとなっております。その際、意思疎通が困難な方の意思をどう確認するかということが課題になるわけです。現行制度でも、投票所に行ったけれども、意思が伝えられない、伝わらないということで投票ができなかったという例も聞いております。 一方で、自閉症の方とか知的障害のある方に対して、付き添いの方が投票所内に入ってもらって、投票所の雰囲気とか選管職員になれてもらうということで、十
私は、広島県に住んでおられる二十三歳の男性のお母さんから話を聞きました。この男性は、手足が不自由で、話すこともできないという状態にあります。お母さんや親しい方は、男性の目の動きあるいは微妙な表情の変化などでコミュニケーションをとれるということらしいんですね。 この男性は、一回の地方選挙と昨年の総選挙を代理投票で行ったそうです。お母さんが投票所に行く前に、これから選挙に行くよと声をかけますと、そして、あなたも国民の一人だからその権利があるんだよ、こういうふうに言いますと、その男性は大変生き生きと目を輝かせているそうです。投票所に行って、投票所の係員が投票用紙に記載し、本人の手に投票用紙を握らせて、車椅子に座ったまま係員が傾けた投票
四千カ所も投票所が減っているわけですね。これほど投票所が減りますと、投票所まで遠くなる人もふえるわけであります。 三月にも質問しましたけれども、国政選挙執行経費基準法が改正されて、投票所経費を大幅に減らしているという状況のもとで、投票所の減少傾向にさらに拍車をかけているというふうに思うんです。こういうことはあってはならないと思うんですね。 投票所自体のバリアフリーも問題でありまして、例えば投票所が一階にない、二階にあるというようなこともあるわけです。あるいは、入り口に段差がある。こういうことで障害者の方の投票行動を制約させてはいけないと思うんですね。 投票所において、入り口に段差があって簡易スロープを設置しているというの
障害者の方の話を聞きますと、人的介助というのは、ありがたいんだけれども、どうしても遠慮してしまうというわけです。そういうことがあるので、結局投票には行けないと思ってしまうとか、やはり当事者の立場に立って、何が必要かということをぜひいろいろな角度から検討していただきたいと思うんです。 それから、車椅子用の投票記載台ですね。健常者の場合、一定の高さで書くわけですけれども、車椅子の場合は少し低くなければ書けないわけです。それから車椅子用のトイレの整備とか、いろいろな意見があります。 投票所のバリアフリー、投票所へのアクセス、こういう問題も全体として解決していく必要があると思うんですけれども、提案者の方に、この点についての今後の対応
現在、選挙権を持っている障害者も、代理投票の制度ですとか、あるいは病院等での不在者投票、それから郵便投票、郵便代理投票、点字投票、こういう方法があるということを知らない方が結構いるわけです。 先ほど紹介した広島県の男性のお母さん、最初、こういう制度を知らなかったということで、男性が成人しても投票できないものだというふうに思っていて、大変忍びないと思っていたそうであります。ところが、思い切って選管に相談すると、代理投票というものがあるんだよということを知らされた。後で、この方は、成人して数回あった選挙を棄権させてしまったというのは親として非常に悔やまれるというふうにおっしゃっています。 ですから、全てのこういう成年被後見人の方