ありがとうございました。
ありがとうございました。
日本共産党の佐々木憲昭でございます。 私は、この間、十年前ぐらいから、障害者、高齢者にとって利用しやすい金融機関にどうしていくのかと、金融のバリアフリー問題を取り上げてまいりました。この間、前進した面もありますけれども、まだまだ課題も多いというのが現状だと思っております。 障害者基本法の「目的」には、「全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのつとり、全ての国民が、障害の有無によつて分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、」と、この第一条で定められております。 そこで、きょうは、貨幣の改善と金融機関
私は、一歩前進だと思っております。 当面の取り組みとして、今紹介のありました、五千円札の改良を挙げられましたけれども、ホログラムの、つるつるしている透明シールを大きくするということなんですけれども、なぜ五千円札に着目したのか。この点について、これは副大臣に、もしよければお答えいただきたい。
五千円札に着目したのは、一番間違えやすい券種だということだと。 そこで、資料をちょっと見ていただきたいんですけれども、現在有効な紙幣、二十二種類あるそうですけれども、そのうち七種類を示しております。 サイズを見ていただきますと、横の長さが、二千円札が百五十四ミリであります。旧五千円札は百五十五ミリ。五千円札は百五十六ミリなんですね。これはそれぞれ横幅がたった一ミリしか違わないんですよ。以前にこの識別問題を取り上げたときにも言いましたけれども、この一ミリの違いを手で触って識別しなさいというのはほとんど不可能であります。 それから、ホログラムも、わかりにくいというのが障害者の皆さんの声で、例えば、何回か折りますと区別がつかな
さらに、二つ目の、スマホ対応のアプリの開発ですね。財務省にお聞きしますと、今回対応するのはアイフォンということなんですけれども、どれだけの視覚障害者の方がアイフォンを使っているか、その他のスマートフォンを利用しているか、これはどの程度だと思われますか。
スマートフォンが一〇%弱であると。その中で、今回の対象はそのまた一部なんですね。 ATMの問題でも私は取り上げたんですけれども、そもそも視覚障害者の方々は、タッチパネルの利用が困難なんです。物理的なボタン式でないと、どこをさわっているかわからないという問題があります。 スマートフォンの改善も必要なんですけれども、ほかにも対応策はいろいろあるんじゃないかと思いますが、この点、いかがでしょうか。
これは一歩ですからね。今、容量の話もいろいろありましたけれども、それは技術革新がどんどん進んでいますから、いろいろな可能性もあり得るので、何かに限定してこれで済みというのではなくて、今おっしゃったように、さらに改善をしていく、可能性を広げていく、ぜひそういう方向でやっていただきたいと思います。 それから、三点目の、識別のための簡単な機械の開発ですけれども、これが安価で視覚障害者が手に入れやすいということであれば、私は前進だと思います。ただ、識別のための機械ができたからといってすぐ問題が全部解決するわけじゃなくて、例えば、買い物をしている途中で一々機械で判別するというわけにもいかないわけです。 視覚障害者の方は、例えばあんまの
点字以外にも、例えば、実際に現物にさわっていただいてその感想をお聞きするとか、あるいはインターネットで意見を募集するとか、いろいろな方法があると思うんです。紙幣の改善という点では、やはり使う方々の意見をぜひ聞いていただきたい。 そして、実は、視覚障害者だけではなくて、耳の不自由な聴覚障害者、こういう方々、両方の障害のある方がいらっしゃるわけです。盲聾者と言われるそうですけれども、そういう方たちの意見も私はぜひ聞いていただきたいと思うんです。スマホや機械を使って音声を読み上げたとしても判別できない。盲聾者の場合は体表点字という手段があるそうで、それを使いますと紙幣の読み取りができると聞いております。誰もが使いやすいという観点で、障
例えば、以前私も質問で紹介したんですが、資料の二枚目を見ていただきますと、ユーロの紙幣は視覚障害者の方々に非常に識別しやすいように工夫されているんですね。これは日本の紙幣とは大分違うわけです。 私、ここに現物を持ってまいりましたけれども、これは、五ユーロから百ユーロまで、大体、縦が五ミリ、横も六ミリから七ミリずつ大きさが違うんです。例えば、二百ユーロと五百ユーロは、幅が七ミリ違うわけですね。 それから、色も、ごらんになってわかりますように、はっきり区別しておりまして、これは弱視の方やお年寄りにも判別しやすいということであります。例えば、五ユーロはグレー、十ユーロは赤、二十ユーロは青、五十ユーロはオレンジ、百ユーロは緑、二百ユ
最近も欧州中央銀行のホームページにこの点が出ておりまして、今月から新しい紙幣が発行されるんですね。まず五ユーロから発行されるそうなんです。 そのホームページによりますと、紙幣の最初のシリーズと同様に、第二シリーズのデザイン段階で視覚障害者と協議を行い、彼らの必要条件は最終的なデザインに含められたというふうに紹介しているんです。やはり、デザインをつくる段階から視覚障害者などから要望を聞いて、実際に使いやすいようにしている。今の副大臣の御答弁のとおりであります。 視覚障害者の方にお話を聞きますと、普通はどういうふうに紙幣を管理しているかというと、財布の中で、金額ごとに入れる場所を変えているんですね。買い物の際に、おつりとともに、
にせ札対策は、それはそれとして大事なことだと思います。 例えば、長さとか幅とか、これは変え得ると思いますね。技術的には非常に簡単な話であります。ただ、それに対応するいろいろな問題点が出てくると思いますけれども、それは、やろうと思ったらできると思います。日本の技術は世界一と言われていますからね。 そういう意味で、今懸念を表明された点については当然克服できると思います。ヨーロッパでどの程度にせ札があるのかというのは私は調べておりませんが、ぜひ調べていただきたいと思います。 それから、最後に、障害者に対する金融機関の対応の問題についてお聞きしたいと思うんです。 この問題を最初に私が取り上げたのは二〇〇四年の四月でありまして
これは大変前進しているんです。視覚障害者の方々のお話を聞いても、対応のATMが非常にふえたというのが実感できると言っています。そういう意味では大変大きな前進だったと思います。 もう一点、ぜひ考えていただきたいのは、預金の残高を点字で知るだけではなくて、途中で、いつどういう内容でお金が入ってきたのか、それからどういう理由で出ていったのか、その記録が得られないという問題があるんです。 これは普通は通帳を見ればわかるわけですけれども、通帳自身が点字式の通帳になっていれば履歴がわかるわけですけれども、現状は、今どうなっているのか、御報告をいただきたいと思います。
全体で五百六十九行の中で、普通預金について点字通帳を発行しているのは八%、それから定期預金については五%という状況であります。 これは、確かにATMは増加したんですけれども、点字で入出金の記録を発行するということはまだまだ行われておりません。お金を預けている本人が取引の内容がわかるようにするというのは大変大事だと思いますが、この点の改善について、大臣の見解を聞きたいと思います。
それから、障害者の方が大変要望されているのは、銀行窓口での代筆の制度の問題です。これは、既にそういう仕組みはありますけれども、なかなか徹底されていないということなんですね。 ATMに並ぶと、後ろに人が並んでいて、もたもたしているとみんなに迷惑をかけるんじゃないかというような気持ちになって、窓口に行かれるわけですね。そうすると、自分で書くことが困難な場合、それからまた確認ができないという場合に、手続の代筆依頼という制度があります。これをお願いしますと言っても、断られる場合があるというのを聞いております。 代筆依頼というのは、窓口係員が記入したものをその上司に当たる行員が内容を読み上げ確認し、窓口係員と上司行員が捺印するという仕
以上で終わります。
日本共産党の佐々木憲昭でございます。 消費税の転嫁がこれほど問題になるのは消費税を増税しようとするからでありまして、我々は、前提となっております消費税増税そのものに反対でございます。増税しなければこういう法案は必要ないというふうに思うんですね。 経産省中小企業庁が、これまで三回、消費税の転嫁問題で調査をやっております。九七年、二〇〇二年、二〇一一年の三回ですが、転嫁できないと答えた企業は、回を重ねるごとに増加しております。 一番新しい二〇一一年の調査によりますと、消費税を増税されたら転嫁できないと答えた企業は、売上高三千万円以下では六六・七%もあります。売り上げ三千万から二億円のところは五六・七%、売り上げ二億円を超える
これが消費税の一つの特徴であります。納税義務を負うのは事業者でありまして、それは極めて事業者にとっては過酷な税金であります。 中小商店の場合に限ってお聞きしますけれども、商店が消費税を転嫁できないというその理由はどこにあると見ていますか。経産大臣。 〔平井委員長退席、富田委員長着席〕
消費税の増税分を上乗せしても、どうしてもお客さんが逃げていく、そういう状況のもとで、転嫁をすれば売り上げが減る。転嫁をしなければ、自分が納税義務を負っていますから、負担せざるを得ない、身銭を切る。そういう意味で、どっちにしても大変な事態なんです。 四月十二日の本会議で安倍総理は、小売業者が個々の商品等にどのような小売価格を設定するかはその自主性に委ねられるところですが、みずからの小売価格を維持するために消費税の転嫁拒否等の行為を行った場合には、厳正に対処する必要があると考えています、こういう答弁がありました。 事業者が、客が減るから増税分の値上げができないと経営判断をした場合、それは転嫁拒否行為に当たるのかどうか。この点、お
結局、簡単に言うと、事業者間の場合に転嫁拒否行為という問題が焦点になるけれども、中小商店の場合はそれとはまた違う、別の扱いになる、こういうことだと思うんです。 具体的な事例として、きょうは、路線バス、乗り合いバスの問題について取り上げたいと思います。 国交省に確認したいんですけれども、例えば、乗り合いバスの事業者について、八九年の消費税導入のとき、それから九七年の五%への増税のとき、それぞれ、全事業者のうちどれだけの事業者が運賃改定で転嫁を行うことができたのか、それを答えていただきたいと思います。
今紹介のように、平成元年には五一%、平成九年に五%に上げたときは三〇%の事業者しか消費税を転嫁できなかった。 どういう理由かといえば、これは国交省の資料によりますけれども、輸送人員が減少を続ける中で、乗り合いバス事業者が運行する四分の三の系統が赤字系統である、事業者全体としても四分の三が赤字事業者となっている、しかも、毎年、稚内から鹿児島までの直線距離を超える約二千キロメートルの路線が完全に廃止されている、そういう状況なわけです。つまり、地方の足は今どんどん破綻に追い込まれているわけであります。 そういう中で消費税が増税された場合、非常に経営上危機に陥るというのはこれまでの事例でありまして、なかなか転嫁はできないし、かといっ