これまでも公的資金投入の枠をつくるときに政府は、これで十分だということを言いながらどんどん拡大してきたわけでありまして、そのときには必ず、当初想定していなかった事態が起こったんだ、こういう説明をされるわけであります。 この間、もう一つ問題は、公的資金投入の制度が、信組からどんどん広がって、非常に投入の対象が広がっているという問題があるのです。九六年の場合には信組だったのですが、九八年になりますと、特例業務勘定を預金保険機構につくりまして、一般金融機関も対象にした破綻処理の仕組みをつくりました。十兆円の政府保証に加えて七兆円の交付国債を使って公的資金の投入策が行われました。金融機能安定化緊急措置法によって資本増強、資本注入も合わせ
