谷垣大臣は、あくまでも公平、公正にというふうにおっしゃいました。資本注入あるいは検査の問題について、これを利用して地位利用するとか、利益誘導するとか、そういうことは一切しない、公平な立場で対応するというふうに私はぜひやってもらいたいと思いますけれども、もう一度これを確約していただきたい。
谷垣大臣は、あくまでも公平、公正にというふうにおっしゃいました。資本注入あるいは検査の問題について、これを利用して地位利用するとか、利益誘導するとか、そういうことは一切しない、公平な立場で対応するというふうに私はぜひやってもらいたいと思いますけれども、もう一度これを確約していただきたい。
私は、信金、信組の問題というのは地域経済にとって極めて重要な役割を果たしていると思っております。したがって、大銀行と同じような自己資本比率を当てはめて、その基準で輪切りにして切り捨ててしまう、こういうやり方には反対であります。そんなことをしますと、信金、信組はもうばたばたつぶれてしまう。やはり、国際的な分野で活動する大手の銀行と地域密着型の中小金融機関というのは、これは区別して扱うというのは当然のことだというふうに私は思います。 しかし、そのことと、それを利用して何か地位利用で利益誘導を図っていくということと、これは全く別問題でありまして、谷垣大臣に確認をしたいのですけれども、信金、信組が地域経済に果たしている役割、これをどのよ
地域金融機関というのはその地域の中小企業、地域経済にとって非常に重要な役割を果たしております。したがいまして、大手と同じように一律に基準を当てはめてやっていくということになりますと、地域経済にとっても大変重大な事態を結果としてもたらしかねない。 その点について十分配慮をされることを最後に要望いたしまして、時間が参りましたので終わりたいと思います。
越智大臣にお聞きをしたいと思っておるのですが、まだお見えにならないようですが、どうされましたのですか。 向かっていますか。すぐ来ますか。ちょっと待ちます。とめてください。
突然の金融再生委員長の辞任という状況がありまして、再生委員長に対する質問を準備しておりましたが、それはきょうは取りやめて、新大臣に対してまた改めて質問させていただきたいと思っております。 きょうは共産党の分として一時間質問をさせていただきますが、私と矢島議員二人で、その一時間の範囲内で質問をさせていただきます。 まず、現在の財政危機の問題について、宮澤大蔵大臣にお聞きをしたいと思いますが、財政状況というのは極めて深刻でございまして、二〇〇〇年度末で国と地方の借金残高六百四十五兆円、GDP比で一二九%、これは大変な事態だと私は認識しております。 そこでお聞きしたいのですけれども、これまで日本の歴史の中で、これほどの莫大な借
おっしゃるとおりでありまして、この水準というのは、戦前と比較いたしますと、第二次世界大戦が終了する直前の一九四三年とほぼ同じではないかというふうに指摘をされておりまして、当時の国の債務残高は一三〇・一%。これはGDP統計でございませんで、GNPの統計で計算をいたしますとそうなります。地方債の残高を入れますと、一三五・二%でございます。終戦の年、一九四五年には国の債務残高は二〇〇・四%、こういうふうになります。また、地方を加えますと二〇五・五、こういう数字が出てまいります。 国際的に見まして、現時点ではイタリアの長期債務残高が一一五%、これは国、地方合わせてですから、特別会計の債務を加えた政府統計でいいますと、推計で一三二・九%と
戦費調達のために国債がどんどん発行されたというあの戦争末期の異常な事態、それと同じほどの債務残高を抱えている。今大臣は、生産的ではなかったが現在は生産的だとおっしゃいましたが、私どもの見方で申し上げますと、現在の公共事業そのものが果たして生産的かどうかというのは、また後でこれは議論させていただきたいと思っております。 そこで、そのような危機的な認識を、大変深刻な認識をお持ちだということでありますが、ところが、小渕総理の御答弁をお伺いしておりますと、これまで財政再建については、景気が回復してから考える、あるいは取り組む、こういうふうにおっしゃっております。一昨日も総理は、クエスチョンタイムのときに、財政再建計画については今は申し上
ひそかに思っておられることを、今表明されているわけですけれども。 私がお聞きしましたのは、景気回復ということを確認してから次のステップに進むとおっしゃったので、それではその景気回復というのはどのような状況なら景気回復と言えるのか、何を目安に判断されるのかということをお聞きしたわけでございます。 今、大変全般的に御答弁をいただきまして、その点については我々も財政再建全体の見通しについて近々政策的な発表もさせていただきたいと思いますし、また日本の二十一世紀を見据えた将来の社会全体の改革の方向というのも提起をしてまいりましたし、今後とも大いに議論をしていきたいとは思います。いずれにしましても、当面、今お聞きしておりますのは、景気回
そうしますと、プラス成長になっても、一%程度ならまだそういう状況とは認識できない、二%程度のところまでいかなければ、次の財政再建といいますか、そういう方向には行けない、そういう認識だということになりますか。
一番大きな要因としては、GDPの六割を占める家計消費がプラスになると。今のように家計簿がマイナスの状況が続くということでは、なかなか景気回復というふうにはなっていかないわけであります。消費がプラスになり、同時にそこへ設備投資が加わってさらに前進して、長続きするような経済の自律的回復につながっていくという考え方だというふうに受けとめました。そしてまた、二%の水準が一つの目安になると。 そうなっていきますと、なかなか簡単には、そういう事態に到達するというのが難しいのではないかと思いますけれども、大臣はいつごろそうなるというふうに考えておられますか。
消費が回復するきっかけというのは、収入がふえるというのがまず第一条件ですよね。残念ながら、現在はリストラが非常に激しく進んでおりまして、歯どめがかかっておりません。こういう点で考えますと、家計消費がプラスになるという状況はそう簡単には展望できないような事態であります。 私たちは、特に大きな企業の責任でリストラに歯どめをかける、それから賃金の引き上げを行う、そして同時にまた、政府自身が個人消費を刺激する具体的な政策を実行する、将来安心して社会保障の展望が見えるような事態に持っていく、こういう状況がそろって初めて安心して消費が拡大していくのではないだろうか。ところが、なかなか現状ではそういう展望が描けない、それが非常に景気回復にとっ
租税弾性値が一・一の場合は一兆円程度の増収だと。最近の事例ですと、マイナスもありますし、プラスといってもそう高くはない。仮に弾性値を三としても三兆円程度でございます。 こうなりますと、今、利払いだけで十兆円を超えているわけでありまして、今はゼロ金利なので、それでも国債の利払いは少なくて済んでいるわけです。この十年間、大体十兆円強というところであります。平均そういう状況が続いております。これは、十年前に発行した国債の借換債の金利が大幅に低くなっておりますし、国債の利払いが、ここ数年、そういう意味でほとんどふえていないわけであります。 しかし、国債残高はどんどんふえているわけですね。景気が回復していきますと、必ず金利が現在の状況
金利が上がることは避けられない。そうなりますと、当然国債の支払い金利は急増する可能性が高まるわけであります。利付国債の平均金利が一%上がっただけでも、約四兆円負担がふえるわけであります。ですから、先ほどおっしゃいましたように、税収が一兆円、二兆円というふうに増加しましても、もう新たな金利負担で全部吹っ飛んでしまう、いきなりなくなってしまう。 ですから、景気回復というのは決して財政にとってプラスになるとは限らない。大臣も、二月九日の記者会見で、この不況から出たら何が起こるだろうか、いいことばかりとは限りませんよという御発言をなさっていますね。それはこのことを想定されているのじゃないかと思いますけれども。そればかりか、これは物価の上
ですから、景気回復をしてから財政の再建に踏み出す、あるいは財政再建計画をつくり始める、これでは遅過ぎるのではないか。つまり、今の時点、現段階でもうつくり始めないと。景気回復を始めますと負担の方も逆にふえるわけですから、しかもまた国債が積み増しされていくわけですから、先になればなるほど困難が増していくわけであります。今まさに財政再建の計画に着手する、これをしないと大変大きな禍根を残すことになるのではないか。 大臣、今すぐこういう計画を、先ほどマクロのいろいろな考え方もおっしゃいましたけれども、そういうものも含めまして、現段階で直ちに着手する、このことの必要性はお認めになりませんか。
なかなか、今すぐ取りかかるというふうな決意がどうも見えないわけでございまして、現在の危機的な状況に対する認識、先ほど深刻にお感じになっているというふうに言われましたけれども、どうも実際の行動はそのような深刻な事態に対応することになっていないのではないか。直ちにやはり私は財政再建計画に着手すべきだと。 その場合、税の空洞化というのも今起こっております。つまり、法人税をこの間ずっと下げてきまして、国際的にも大変低い水準になっております。あるいは、所得税の高額所得者に対する減税が大変大幅に行われたという事態もあります。ですから、そういう点も抜本的に見直す。あるいは、歳出面では、公共事業のあり方、この点についてもむだをばっさり削るという
大蔵大臣は所信表明で、経済の自律的回復のかぎを握る民需の動向は依然として弱い状況にある、このように述べられました。 特に、中小企業の経営というのは大変な状況でございます。銀行の貸し渋りがあり、政府系金融機関が駆け込み寺にもなっていない。その足元を見透かすかのように、中小零細業者の苦境につけ込むような形で悪質な貸金業がはびこっております。大手商工ローン日栄に対する行政処分が行われたのは一歩前進でありますけれども、しかし、その一方で、日賦貸金業、別名日掛け金融、日掛けと言うわけでありますが、これが大変大きな社会問題になっております。 二月十八日のNHKニュースで、日掛け金融業者が急増してトラブル相次ぐ、こういう報道がありました。
私は、この特例はどのような場合に認められるのか、その点についてお聞きしているわけです。
要するに、これは、飲食業など日銭を稼ぐ中小零細業者に対して十万から百万程度の運転資金を貸して、毎日の日銭収入から返済をする。このために、特例として、例外として設けられたということであります。 今、この条項が必要かどうかという根本問題は後で議論するといたしまして、その適用の場合、極めて厳格に規定されているわけです。 法務省刑事局長にまず確認をしたいわけですけれども、日賦貸金業が融資できる対象でありますが、五人以下の小規模な業者、中小零細企業に限定されているわけであります。ということは、民間サラリーマンあるいは公務員、主婦、年金生活者、こういう方々はこの融資の対象外ということになると思うのですが、よろしいですね。
次に、取り立ての方法でありますが、この中小零細業者の店や自宅に休日を除いて毎日直接出向いて回収しなければならない。ということは、融資を受けた中小零細業者自身に払い込ませたり、あるいは日賦貸金業者のところに持ってこさせる、あるいはまとめ払いをさせる、こういうことは特例では想定していないということになると思いますが、それでよろしいですね。
例えば、こういう例があるのです。顧客に口座をつくらせて、キャッシュカードを日賦業者が預かって、顧客に毎日口座にお金を振り込ませて、日賦業者がキャッシュカードで引き出す、こういうやり方は、附則の特例で定めた業者の営業所や自宅に出向いた取り立ての中には入らないということになると思いますね。 そこで、もう一点お聞きをしたいと思いますが、日賦貸金業者の登録をしたとしても、出資法の附則の要件を守らない場合、当然この特例というのは適用されないと思いますけれども、そう考えていいか。つまり、附則の規定を守らない日賦貸金業者が利息制限法を超える金利を取った場合にはその分無効となる、こう解釈してよろしいですね。