判例としては、神戸地裁尼崎支部の一九九四年三月七日の判決、それから大分簡易裁判所、九四年十月十八日の判決がありまして、集金の形態について、例えば、銀行振り込みでやっていた場合や百分の六十四しか集金していなかった場合に、利息制限法によって計算した金額となる、こういう判決が言い渡されております。 もちろん、日賦貸金業者であろうが、サラ金であろうが、商工ローンであろうが、貸金業である以上、貸金業法で禁止されているような暴力的な取り立てはやってはならないということは当然であります。 ところが、そのように厳密に決められているにもかかわらず、実際には、法律もガイドラインも無視した無法行為がまかり通っております。主婦や公務員に貸し付けたり
