先ほどの大臣の御答弁で、ニーズもあるが致酔性の飲料である、この点を指摘されて、どこでもだれでも売っていいものではない。その問題は後でまた議論をしたいと思います、それが本当に守られているかどうかについては。 そこで、先ほど国税庁の答弁の中にありましたように、公正な競争による健全な酒類産業の発展のための指針、いわゆるガイドライン、このガイドラインに基づきまして、昨年十月に酒類の取引状況等実態調査を行って公表されていますね。その結果、ガイドラインに示された公正なルールに沿っているとは言いがたい取引、これが相当数認められた、こういうふうに指摘されております。 平成十事務年度のこの調査件数と、そのうち、総販売原価割れ、これが認められた
