それでは、具体的にお伺いをしたい。 普通貸し付けの予算に対する実績の乖離がどの程度あるか、最近九年間の数字を述べていただきたい。
それでは、具体的にお伺いをしたい。 普通貸し付けの予算に対する実績の乖離がどの程度あるか、最近九年間の数字を述べていただきたい。
未達成率を見ていただければわかりますように、予算に対して実績は、毎年毎年実績の方が大幅に下がってきております。九一年、九二年のあたりは、一%程度でありますから予算に対してほぼ全額が貸し出されている。ところが、不況が深刻になってどんどん中小企業が困っていけばいくほど、国民金融公庫の貸し付け、予算に比較してそれが下がってきている。ことしはまだ途中でありますけれども、半分としても三割余っている、こういう状況であります。これ自体、極めて姿勢として重大だと言わざるを得ません。 私どもにこういう訴えが寄せられております。これは仙台支店の話であります。 九月におよそ一千万円の融資を申し入れた。現在この支店に対し七百万円の借入残高があるが、
よく調べていただきたいし、また、四十六日以上が九・六%と言いますが、これは、そういう長時間待たされている側の立場からいいますと、もうあす手形が落ちるかどうかわからないという人に、倒産するかどうかわからないという方々にとっては、極めて重大な状況なんですね。 私どもへの訴えはこれだけではありません。いろいろあります。 国金の返済はおくれたことがない、しかし決算内容がよくないと言われて申し込みが取り消された、こういう例もある。おくれるとしつこく催促してきて、保証人への催促も厳しい。一カ月支払いが滞ったら、競売だ、こういうふうに言われた。商工ローンと変わらないじゃないですか。 二期連続して黒字になっていなければ貸し付けないという
実際には駆け込み寺になっていないんです。 五枚目の資料を見ていただきたい。実際に、申し込みに対する貸し付け、どれだけ乖離しているか。申し込んでも貸してもらえない。最初に、受け付けるかどうか、受け付けをしないという例がある。最初から問題にしないという門前払い。申込者による取り下げ分とありますが、これがそれなんですね。その上で受け付ける。受け付けても、審査の上ではねていく。ですから、実態は、そこにありますように、九六年度で七二・五%しか借り入れられない。九七年度では六七・一%、九八年度は六七・九%、こういう実態であります。これはやはり姿勢に問題があると言わざるを得ない。 通産大臣にお伺いしますが、昨年四月十三日の予算委員会の質問
最後に、時間がありませんので、総裁がお見えなのでお聞きをしたいんですが、この国金の労使関係の問題、長年にわたって所属組合や思想信条を理由とした差別が続くという不正常な事態があります。九五年の都労委の救済命令は、明白な差別と不当労働行為があったとしておりますが、国金はそれを守らず、裁判に持ち込むという極めて異例な事態となっております。 現在、裁判所から和解勧告が出ているようですけれども、労使関係を正常化するということは、中小企業にも温かい、そういう姿勢をつくり出す上でも大切だと思います。この正常化のためにどのように対応されるつもりか、最後にお伺いしたいと思います。
もう時間がありませんので終わりますが、すべて受け付けているというのは現実と違うと思うんです。受け付ける前にはねられる、こういう状況があるんです。それは現場をよく聞いていただきたい。 また、労使の正常化は、これは大変重要な課題でありまして、和解勧告が出ている以上それに応ずるように最後に要望して、質問を終わります。
私は、日本共産党を代表して、中小企業基本法改正案に対し、関係大臣に質問します。 質問に入る前に、一言申し上げたい。 政府は、本国会を中小企業国会と位置づけて召集されました。この法案は、まさに国政の基本方向にかかわる重要課題であります。本来なら、総理が答弁に立つべき性格のものであり、私は総理答弁を要求いたしました。それを拒否した政府・与党に私は厳しく抗議し、引き続き出席を要求していくものであります。 初めに、政府が我が国の中小企業をどう位置づけているか、お聞きしたい。 中小企業は、全企業の九九%を占め、勤労者の七八%が働いており、地域経済や物づくり技術の重要な担い手になっております。まさに日本経済の主役であります。
大幅な拡充につき格段の配慮をと要望しているのであります。 私は、中小企業予算を日本経済の主役にふさわしく抜本的に拡充、増額するとともに、その内容を中小企業に使いやすいものに改めるよう強く要求するものです。大蔵大臣の答弁を求め、質問を終わります。(拍手) 〔国務大臣深谷隆司君登壇〕
日本共産党の佐々木憲昭でございます。 商工ローンの問題に絞って質問をしたいと思います。 中小企業向けの、非常に高い金利で融資を行って暴力的な取り立てを行うという商工ローンに対して、今や社会的な批判が非常に高まっております。銀行から低利で資金を調達して高利で貸す、空前の利益を上げております。トラブルも絶えませんで、弁護士会にも苦情相談がかなり寄せられております。また、民事訴訟も多数起こされております。 そこで、監督庁や財務局などに苦情が寄せられていると思いますけれども、具体的にどのような事例が多いか、件数、内容、この点について紹介をしていただきたいと思います。
一万八千件という数字自体大変な数でありますし、また、寄せられている苦情内容というのは極めて深刻であります。 運転資金の融資を銀行に申し入れても断られる、こういう中小企業業者が大変多いわけであります。そういうときに、なぜか、商工ローンが巧みに電話をかけてくる。無担保で貸します、保証人だけでいいですから、こういう形で誘われまして、つい危ないと思っていながら乗ってしまう、それで深みにはまるという事例が非常に多いわけであります。私どもにもたくさんそういう相談が寄せられております。 取り立ても、監禁状態にして取り立てる、あるいは一家全員を連帯保証人にして、それで深夜大声を張り上げて大変な過酷な取り立てをやる、こういう事例が非常に多いわ
そうしますと、例えば、銀行で間に合っているという中小業者にも、あるいは必要がないんだと言って断っている中小企業にも、銀行よりも商工ローンの方が、こちらの方が有利なんだ、金利もそれほど高くはない、こういう形で何度も何度も執拗に勧誘する。あるいは、資金繰りのために手形割引を商工ローンでした、そういう人に、いわば弱みにつけ込んでといいますか、無理やり融資を勧める、返済能力を超えるような融資を勧める。 こういうやり方というのは、これはまさに過剰融資を唆す、過剰融資を勧めていく、こういうやり方だと思うわけですけれども、しかもその際に、説明もまともにしない、あるいは虚偽の説明をする、こういうことは、今指摘しました業法の十三条あるいはガイドラ
確認されれば是正する、こういうわけですね。 今お配りをした資料があると思いますが、日栄が「新規開拓に結びつくセールストーク集」というのを出しております。それから「商手営業マニュアル 単名顧客獲得の戦略」、こういう文書も出しておりますが、これはマル秘、こういうふうに書かれております。監督庁はこの文書の存在を御存じでしょうか。
実際に何が行われているか、このことを具体的に把握をしていないということであります。これは極めて重大です。 言葉巧みに商工ローンを借りるようにしむける手口がこの中に書いてある。このセールストーク集には、目次を見てもわかりますように、「断り撃退六つのパターン」、断りというのは借りたくないよと言って断られたときに、これはお客様の断り文句をうまくかわす方法なんだということで、イエス・バット方式あるいは受け流し法、方向転換法、いろいろなことが書かれているのですよ。 また「断わられた時の応酬話法」、二十五項目の事例がそこに挙げられております。「今、間にあっている」「必要がない」「責任者がいない」「他へ行ってくれ」「出かけるところだ」「ま
きょうの東京新聞によりますと、トラブルの改善策として、営業の主力を商工ローンから商業手形割引に転換すると日栄が発表したというふうに報道されていますね。果たしてこれで解決するのかという問題があるのです。 「商手営業マニュアル」、商業手形の営業マニュアルであります。これを見ていただきたい。手形割引の一般的な営業について書かれたマニュアルではございません。商業手形というのは顧客との関係をつくる単なる手段、こういう位置づけであります。その目的は、この副題にありますように「単名顧客獲得の戦略」になっています。貸し込む相手を獲得するために手形割引を利用するということなんです。 それで、こう書いてあるんですよ。手形割引は顧客とのきっかけづ
では、具体的に調べていただきたい。 我々の調査によりますと、これは現在まだ生きているものであります。破棄されておりません。直ちに調査をして、もしこういうものが使われているならば、破棄するように指導してください。どうですか。
もう一点、この営業マニュアルには重大なことが書いてある。単名取引に引き込んだ相手ですね、つまり商工ローンを貸した相手あるいは保証人、こういう方々が持っている手形、これについてはどう扱うのかと書いてあるんです。どういうふうに扱うのか。自分が単名取引で貸し込んだ相手ですよ。「当社の単名客並びに単名の保証人の手形は割引手形の対象外である」、なぜなら融通手形の可能性が高いからだと。要するに、自分たちが融資をした相手あるいは保証人の手形というのは危ないから絶対に割り引くな、これが「商手営業マニュアル」であります。もう驚くべき内容です。 つまり、融資をする相手を誘い込むには大いに使いなさい、融資をしたらその相手の商業手形の割り引きは対象外、
調べた結果、存在が明確になったらどうしますか。
この文書は不適切な文書だという判断をお持ちですか。
調査をした上、直ちにこういう文書は廃棄させてください。幾ら表面的にガイドラインをつくり、要請文を出し、自主規制をやっても、具体的に会社の中でこういう文書が生きてこのとおり実行されているということがあれば、何の役にも立たないじゃありませんか。実際の行動がどう行われているのか、それを調査をして直ちに改善する、これが政府の役割じゃありませんか。ぜひやっていただきたい。 次に、高い金利の問題が先ほど来指摘をされております。上位三社の調達金利は、先ほど二・三三%とおっしゃいました。平均貸出金利が二〇・八七。しかし、保証料ですとか手数料ですとかその他さまざまなものが名目で取られますから、大変高い金利になる。実際には四割近い。ぼろもうけをして
法的な整備がやはり必要だと思います。 まともに説明が行われないまま契約を結ばされる、あるいは保証人に対しても契約内容が明らかになるような文書を交付されていないというような事例もあるわけで、法違反がまかり通るというのはまさに罰則がないからでありまして、何らかのペナルティーを科す必要があると思うのですね。追加融資を行うたびに保証人に文書で通知する、こういう点なども明文化すべきだし、あるいは与信や保証契約のクーリングオフ、こういう制度も検討すべきだと思います。 これらの点については、今後、我々も、日本共産党として法改正などの提案をぜひしていきたいというふうに思っております。 次に、銀行の貸し渋りとの関連が非常に大きい、銀行に駆