もう時間がありませんが、この点は厳しく指導していただかなければ困るわけであります。 国民金融公庫の問題も、時間がありませんので指摘だけにとどめますが、これも、予算がありながら貸し付けの実績は大幅に下回っております。商工ローンに追いやるようなことを政府系金融機関がやっていいのか、こういう問題は引き続き当委員会その他でも追及をしていきたいということを申し上げまして、質問を終わります。
もう時間がありませんが、この点は厳しく指導していただかなければ困るわけであります。 国民金融公庫の問題も、時間がありませんので指摘だけにとどめますが、これも、予算がありながら貸し付けの実績は大幅に下回っております。商工ローンに追いやるようなことを政府系金融機関がやっていいのか、こういう問題は引き続き当委員会その他でも追及をしていきたいということを申し上げまして、質問を終わります。
日本共産党の佐々木憲昭でございます。 提案されております租税特別措置法の一部改正案は、産業再生法案に関連する税制上の措置を講ずるものであります。そのことによる減収は、先ほどの御答弁でも四十億と言われておりますが、その内訳を初めに確認したいと思います。
その登録免許税の減収の一番大きな部分を占めているのは何でしょうか。
債務の株式化に関連をする部分が一番多いと。この債務の株式化といいますのは、金融機関が債権放棄と引きかえに経営不振に陥っている企業の株式を取得するというものであります。不良債権の株式化と言ってもいいと思うのですね。 そこで、宮澤大蔵大臣にお聞きしますけれども、三月二十九日の第一回産業競争力会議の議事録によりますと、大蔵大臣は、設備廃棄の問題に関しては、金融機関も参加して話し合う仕組みをつくれないか、通産大臣にも考えてもらいたい、このように発言をされております。これに対して与謝野通産大臣は取りまとめの発言で、総理、官房長官、大蔵大臣、今井会長と相談していきたい、このように締めくくっております。 宮澤大蔵大臣のこの発言によりまして
産業競争力会議は金融機関は入っておりませんので、そういう大臣の御発言があり、また大臣自身もかなり積極的にこれを推進するという立場で行動されたようでありまして、例えば日経金融の四月三十日付によりますと、東京三菱銀行の岸頭取に宮澤大蔵大臣が電話を入れて、経団連の話を聞いてやってほしいと申し入れたというふうに報道されておりますけれども、こういうこともありましたでしょうか。
その後、五月十八日に経団連が、「わが国産業の競争力強化に向けた第一次提言」を発表しまして、その中に「債務の株式化に係る法制の整備」という項目を設けておりまして、その中で独占禁止法、銀行法の特例に関する提案を行っております。六月十一日に政府は、「緊急雇用対策及び産業競争力強化対策について」という決定を行いまして、この経団連の提言を実質的に取り入れております。 政府の決定の内容を見ますと、企業の過剰債務問題を解決するための選択肢として、債務の株式化を活用できることとするための環境整備を早急に図る、こうしまして、金融機関による株式保有制限の弾力化、運用の明確化というのを盛り込んでおります。以上が事の経過でございますね。 次に、公的
ことしの一月二十日の金融再生委員会の運営の基本方針を見ますと、「債権放棄を行う金融機関に対しても資本増強を行うことを可能とする。」という条項が入っておりまして、これは柳沢委員長の決断でこういう項目が入ったと言われております。 それは、日経の解説によりますと、公的資金で不良債権の引当率を高めても金融機関が実際に債権放棄しなければ企業の債務負担は軽くならない、公的資金注入が産業再生につながらないことになるからだと。ですから、公的資金が入ったということで銀行に償却余力が生まれる、企業がそのおすそ分けにあずかるという仕組みがつくられるということだと思うんですね。 銀行が公的資金を受けているから、当然、償却原資には間接的に税金が含まれ
日本の企業、これは通産省の中小企業白書の統計を見ましても、非一次産業の企業数は五百十万社ありますね。そのうちで株式会社は約百十万社でありますから、活用できるのは、対象になり得る企業は全企業の二割にすぎないわけであります。特に、この利用が非常に可能だ、実質的に可能になるというふうに考えますと、上場されている株式会社が一番利用しやすいわけでございます。上場企業は約二千五百社でありますから、全体の〇・〇五%程度でございます。 企業の経営者が経営が危うくなるほど過剰設備を抱えた、その原因は当然、経営の見通しに失敗をして設備投資を過剰にやってしまったということにあるわけであります。再生委員会の運営の基本方針には、公的資金注入との関連で、債
自主的に行うということで違うと。減資という形で間接的に経営者も責任が問われるかのような説明がありましたが、しかし、明確なルール規定はないんですね。明文の規定はないですね。今度の仕組みでは、結局経営の見通しに失敗して過剰設備を抱えた大手の企業が大規模な設備廃棄をして大きな欠損を出した場合には、過去に納めた税金を還付してもらうということも入っておりますし、また、将来利益が出てもそれが欠損金を上回らなければ七年間にわたって税を納めなくてもいい、こういう内容も入っておりますね。 債務の株式化で国民の税金が間接的に銀行と企業に流れていく、こういうことも先ほどの仕掛けから言えると思うわけでありますが、こうなりますと、結局、過剰設備をつくり出
独禁法の第十一条、これは、銀行が産業を過度に支配する、過度集中の防止という意味で設けられているということであります。銀行法の場合も、他業務禁止あるいは産業集中、産業支配防止のために五%を超す株保有をしてはならないという規定があります。 そこで、宮澤大蔵大臣にお聞きしますけれども、大臣は、昨年十月十三日の衆議院予算委員会でこのような答弁をされています。「銀行が株式を持つということは、アメリカの例にかんがみましても、またその評価益の処理の問題につきましても、私は、問題がやはり非常に多いのではないか、傾向としては、銀行がたくさん株式を持つということは余り好ましくないことだ」と答弁されていますね。その翌日、十月十四日には参議院の本会議で
今挙げられた数字のように、日本の場合は銀行が二一・一%、アメリカは〇・〇%、これはほとんどないということであります。 日本の銀行の保有率が大変高いということがさまざまな問題を生み出しているわけであります。この間も、金融機関の経営危機、その背景には株の保有という問題があったわけでございまして、債務の株式化で銀行が株式を新たに保有するということになりますと、大臣がおっしゃっていましたように、好ましくないことをみずから実行するということになるのではないか。この点、大臣の認識をお聞きしたいと思います。
今、一時的なものだというふうにおっしゃいました。 それでは、制度的に、例えば法律上の改正ですとか、あるいは保有の現状の規定を改正するとか、そういうことは考えていないという理解でよろしいですか。
五%条項というのは、優先株であろうがどういう株であろうが、これは株の性格には関係ない規定でございます。 それで、金融機関による株式保有制限の弾力化という政府の方針ですね。これは日経の七月二十五日付によりますと、大蔵省は、「八月中に銀行法施行規則を改正する方針だ。取引銀行が経営不振企業の再建計画を「合理的」と判断すれば、」つまり銀行が自主的に判断すれば、「発行済み株式数の五%を超す株式保有を禁じる五%ルールの例外として、五%を超す株式を取得できるようにする。」こういう報道がありますが、今大臣は、これは一時的なものであって、恒久的な措置として制度を変えるということはあり得ないというふうにおっしゃいました。 そうしますと、この日経
どうも今の説明ですと、恒久的なことは考えないけれども、しかし緩和するという措置をとると。そのことの危険性が私はあると思うのですね。 五%を超えて保有することを認めるということになりますと、原理原則はあるけれども、しかし、それを否定することを実行するわけであります。従来の施行令その他のルールがある、そのルールをさらに緩和するというわけですから、私は、これは極めて危険な方向に踏み出すのではないか。 銀行の株式保有の増大というのは、それだけ新たな株が市場に出回るということにもつながりますから、株価全体を下げる圧力になってまいります。また、銀行の株式保有が高まりますと銀行の経営自体が非常に不安定になっていく。株式の持ち合い解消という
日本共産党の佐々木憲昭でございます。 失業の増加は大きな社会不安を招いておりまして、特に、職を失った中高年の方々がハローワーク、職安で職を探してもなかなか見つからない。あるいは、親の失業で子供が学校をやめざるを得ない。また、展望を失ってみずから命を絶つ。本当に胸の痛む事件がふえております。 失業の原因にはいろいろありますけれども、きょう私は、企業のリストラの問題を中心にただしたいと思います。 まず、総理の基本認識をお聞きしたいと思います。 失業者がふえる原因にはいろいろありますけれども、その要因の一つとしてリストラがあるという点、そういう認識はお持ちかどうか、まずお聞きをしたいと思います。 〔委員長退席、伊
リストラで大変な失業不安が広がっているわけでありますが、ちょっとここにパネルを用意いたしましたのでごらんをいただきたいと思います。 棒グラフは総務庁の労働力調査でございます。折れ線グラフの方は、経済企画庁が所管する日本リサーチ総合研究所が調べた消費者心理調査であります。そこからつくりました。 「失業不安」は、今後一年間に自分または家族が失業する不安、これがそういう不安があると答えた方の割合でございます。これは、四〇%台からどんどんふえまして、六〇%台へと大きくふえております。「収入増加見通し」というのは、今後一年間で自分または家族の収入がふえる見通し、その見通しがあると答えた方の割合は、約四〇%でありましたが、どんどん下がり
リストラをやることによって全体が大変な状況になっているのが現状でございまして、経営者というのは従業員の雇用を維持するという社会的責任があるということを明確にもう一度確認したいと思いますが、いかがでしょうか。 〔伊藤(公)委員長代理退席、委員長着席〕
今のお話は、安易に人をどんどん減らすということについては否定的な見解でございますね。 同時に、子会社をつくるという場合も、子会社をつくることによって全体として減らしていくという傾向もあるので、そういう点はよく現実を見ていただきたいというふうに私は思っております。 いずれにしましても、今の御答弁でも、経営者は従業員の雇用をできるだけ維持することが大事だということが確認されました。 そこでお聞きをしたいわけですけれども、今回提出をされました政府の緊急雇用対策を見ますと、現にリストラで人がどんどん減らされている、この減らされていることについてどうするのか、この点について全然触れられていないわけですね。このことを一体どうするのか
どうも答弁が、私が求めたことと少しずれているような感じがしますね。 つまり、リストラが今どんどんやられていて失業者がどんどん出ているわけですよ。失業の原因としてそれがあるということも総理も認められた、現実にそうなんです。しかし、政府が出してきた今回の緊急雇用対策の中に、そういうリストラに対して、つまり出口に対してどういう防ぐ手だてが盛り込まれているのかということをお聞きしたのですけれども、どうもそれは明確じゃない。結局、出てきた人を、どう受け皿をつくるかということをやっている。ですから、私は歯どめがなかなかこれはかかっていかないんじゃないかと。 今、こういうグラフも持ってきましたけれども、結局、今まで政府がリストラに対してま
今のお話でもリストラに歯どめをかける方策は何も説明がありませんでした。 雇調金の話がありますけれども、この雇用調整助成金についても、今回これを緩和して、いわば効果を薄めているという状況があるわけであります。私は、今の政府のそういう姿勢に非常に大きな問題がある。制度的に日本はリストラや解雇に対する規制というのは非常に弱い。法律は整備されていないというのが現状であります。 例えば、ドイツにもフランスにも解雇制限法という法律がございます。しかもヨーロッパ全体を網羅する解雇制限の制度がありまして、従業員三百人以上の企業なら、三千人の企業であろうと一万人の企業であろうと、三十人以上解雇すれば大量解雇だというふうにみなして、それを規制す