今私が申し上げましたようなそういう流れも、この法律によっては可能だということですね、選択として。
今私が申し上げましたようなそういう流れも、この法律によっては可能だということですね、選択として。
結局、この長銀について、具体的にはまだ申請は出ておりませんけれども、長銀のような破綻寸前の銀行をいわば身ぎれいにしてほかの銀行に合併させていくという筋道が、この再生法によってつくられているわけでございます。 それからもう一点聞きますけれども、長銀の場合、自己資本比率というのは現状どの程度になっているのか。過少資本の状況にある、あるいは著しい過少資本の状況にあるというのが、新しくできました早期健全化法案の中に書かれていますけれども、これに当たるのかどうか、お聞きしたいと思います。
長銀の場合は自己資本比率が三月で一〇%を超えていた、しかし現在は、ゼロ以下ではないはずでありますから、かなりのところに落ちている。しかし、破綻したと認定されていないわけでありますから、当然それは早期健全化スキームの資本注入の対象となり得る銀行であるということになりますね。さあ、そうなりますと、政府がこれまで八月にもくろんでおられたように、長銀に対して公的資金を投入して身ぎれいにしてほかの銀行に合併させるということが、今回この国会で成立をした二つの法律によって可能になったということではないかと思うのです、できないのはノンバンクに対する債権放棄ぐらいなものでありまして。 ですから、ほかの野党三党と私ども日本共産党の間には、預金者保護
日本共産党の佐々木憲昭でございます。 この提案されております早期健全化法案というのは、会期末になりまして慌ただしく当委員会に提出をされております。これは十三兆円の従来のスキームと本質的にどう違うのかという点に根本的な疑問を感じているわけでありますが、きょうはこの点について吟味をしてみたいと思います。 まず、法案提出者の保岡議員にお聞きをいたしますが、金融再生法で十三兆円のスキームは廃止されたわけで、受け皿銀行は別としまして、一般銀行への資本注入の枠組みはこれでなくなるわけでありまして、十三兆円のスキームは廃止されたままでよいのではないかと思うわけでありますが、なぜ新しい資本増強法案を出してきたのか、その理由を説明していただき
今の御説明ですと、十三兆円のスキームは中途半端であって、信用秩序の維持ですとか貸し渋り対策ですとか、こういう面でさらにこれをより強力なものに置きかえよう、こういう意図だというふうに説明がありました。そういうことであるならば、まさに十三兆円のスキームの形を変えた復活だ、こういうことになるのじゃありませんか。十三兆円は廃止はしたけれども、しかし、衣がえをして復活をした、こういう理解でよろしいのですね。 〔山本(有)委員長代理退席、石原委員長 代理着席〕
はっきり根本的に違うとおっしゃいましたが、本質的には違わないと私は思うんですね。 今おっしゃったことは、条件が幾つか変わったということの説明でございまして、本質的には資本注入、つまり資本の増強のための法案である。これは、目的はそういう形で、その本質は極めて明確なんでありまして、違うものではなくて性格的には同じもの、その同じものを一定の条件を変えて復活させた、こういうことになるんじゃありませんか。 資本の増強という言葉を使っても、あるいは自己資本の充実という言葉を使ってもこれは同じことでございまして、十三兆円のスキームも資本の増強であります。それが一度廃止をされて、今、現時点ではないわけですけれども、この資本増強、つまり早期健
今お認めになりましたように、目的あるいは手段としての資本増強、こういう点では共通点がある。つまり、一度廃止されたものが再びその同じ目的のために衣がえをしまして復活をした、このことを事実上お認めになったわけでございます。 それで、具体的にお聞きをしたいのですけれども、この資本注入というものが、資本増強のための手段が復活をしたというだけではなくて、従来のスキームではできなかった新たな領域にも公的資金の投入に道を開いているのではないか。先ほども条件を厳しくしたというお話がありましたけれども、私は、この点では逆ではないか。 まず、確認をしておきたいのですが、十三兆円のスキームの場合には、破綻の蓋然性の高い銀行には資本注入はしない、こ
要するに、破綻する蓋然性が高い金融機関には資本注入はできない、これが十三兆円のスキームの特徴でございました。 ところが、今度の早期健全化法案では、自己資本が著しい過少資本の状況、あるいは修正をなされようとしている内容を見ますと、特に著しい過少資本の状況にある銀行、こういうところにも資本注入が一定の条件のもとではできるというふうになっているわけであります。 この著しい過少資本行というのは、自己資本比率で言いますとどの程度を念頭に置いているか、もう一回確認をしたいと思います。
自己資本比率が四%以下〇%のところと。 そうなりますと、これは従来の考え方からいい ますと、破綻の蓋然性が極めて高い銀行、こういう部類に入ると思うわけです。 例えば、金融危機管理審査委員会の審査基準を見ますと、自己資本比率が〇から四%の銀行というのは、経営の状況が著しく悪化している銀行、このようにみなされておりまして、それが一年間その基準に改善の見通しが立たないような銀行は資本注入の対象にはならない、してはならない、こうされていたと思いますけれども、それは間違いありませんね。
つまり、今まで資本注入が不可能であった。自己資本比率が四から〇の破綻の蓋然性の極めて高い、そういう金融機関に対しては資本注入はしてはならない、これが十三兆円のスキームの特徴でございました。つまり、早期是正措置の発動区分としての第三区分でないこと。あるいは、第二区分であって優先株式等の引き受け等を前提としない自己資本比率が一年経過後においても同区分にとどまる見通しであること、こういう基準がありまして、その場合には資本注入の対象にはならない、こういうふうな規定であります。 さて、それでは、自己資本比率〇%未満、こういう銀行は早期是正措置では業務の全部または一部の停止の対象ではないかと思いますけれども、これは監督庁にお伺いしたいと思い
そうしますと、著しく自己資本比率の低い銀行というのは、〇%未満、あるいは〇%から四%、こういう銀行というものは、今までは対象にならなかった。十三兆の場合には資本注入の対象にはならなかった。しかし、そういう破綻寸前の銀行が今度の法案では注入の対象になるというわけですから、これは対象が拡大された、こういうことになるわけですね。
十三兆円のスキームの場合は、第二区分、つまり四%から〇%、これが一年間経過しても改善されないような銀行には注入ができない、こうなっていたわけですね。ところが、そうなっていたにもかかわらず、それをやろうとしている。例えば、破綻寸前の銀行にも入れなければならないというようなことがいろいろありまして、非常に矛盾が起こった。そこで今回は、それをクリアするためにそういうところにも入れられるようにする、こういう内容になっているのではないかと思うわけです。 今最後におっしゃったのは、破綻するような銀行には確かに入れないというふうになっております。つまり、債務超過の銀行、それから預金保険法でしたかによる破綻というものに該当するもの、そういうとこ
今、返ってくるかどうかというお話がありましたが、それはまた後で議論をするといたしまして、対象となる金融機関は、最初から〇%以上というところに対象というのは設定をされておりまして、その上で一定の条件を満たした場合ということでありまして、最初から対象が排除されているわけではございません。そういう意味で私は言ったわけでございます。したがって、十三兆円のスキームでは初めから対象となっていなかったところが、今回は初めから対象としている、こういう意味で私は申し上げたわけでございます。 次にお聞きしたいのは、資本注入が復活したわけですが、資本注入を復活させることによって貸し渋りの解消に役に立つのかどうかという点についてお伺いしたいのですが、そ
それなら十三兆円のときと全然違わないじゃないですか。 十三兆円のときにも、危機管理審査委員会に健全性確保計画を出しまして、その中に「金融の円滑化」という項目がつくられていたわけです。その実施状況のモニタリングもある。 つまり、今回出されているものと、十三兆円出されていたときのあの時点の中身というのは全然変わらないわけですよ。今回お金を積んだからといって、貸し渋りが解消されるという保証は何もないじゃないですか。具体的な仕掛けなんて全然ないじゃないですか。どこにあるのですか。何が違うのですか。
今認めたように、変わらないというのですよ。そうでしょう、仕掛けは。あの三月の資本注入時点で審査委員会に提出をしたのが健全性確保計画でありまして、その中には、どの銀行も中小企業に対しての貸し出しはこうします、ふやしますと書いているのですよ。 例えば、ここにその健全性確保計画を持ってきておりますけれども、第一勧業銀行もこういうふうに書いているのです。「今回の公的資金注入の趣旨をも踏まえ、貸出金については緩やかな増加計画となっております。」それから三和銀行の計画書では、「今般、公的資金による自己資本の充実を申請するにあたっては、本措置の趣旨をあらためて重く受け止め、金融の円滑化に向け、より一層努めてまいりたい」。 ところが、こう書
今のような姿勢では、具体的な貸し渋りの是正にはつながらないと私は思いますね。銀行自身が、自分たちが計画を出していながらそれを実行しない。そういうことに対して、具体的にそれを是正させる指導を政府の責任でやらなければ改善にならないじゃないですか。幾ら公的資金を入れたり、周りで支援を幾らやったって、銀行のそういう行動を正すようなことをやらなければだめですよ。それをやらないから今まで貸し渋りは直ってないんじゃないですか。 最後にお聞きしたいのですが、投入する資金ですけれども、この早期健全化スキームで幾ら資金が必要というふうに考えているのか。先週、民主党が、再生勘定に二十兆、健全化勘定で三十兆、合わせて五十兆、このほかに特例業務勘定が十七
具体的な数字をお答えにならないわけですけれども、この資本注入をした資金は返ってくるという保証はありますか。
保証というのは今具体的にお答えにならなかったわけだけれども、仮に立ち直って、いずれはもうかる、こういう銀行であるなら、何も公的資金を使って買ってやる必要ないわけです。銀行自身が市場で資本を調達できるわけでありますから、みずから調達すればいいわけですね。 しかも、破綻の蓋然性の高い銀行に入れた場合には、これはもう損失の出る可能性が大きいわけでしょう。ですから、何か国民の税金にはね返るような形で資本注入をどんどんどんどんやればそれでうまくいくなどというのは、全くこれは虚構の論理でありまして、現実には財政負担が極めて大きい。そういう形ではね返ってくる可能性があるという点を私は厳しく指摘をしておきたい。 例えば、日本と違ってアメリカ
反省しておられるということでありますが、反省しているなら、あれだけの退職金をもらって平然としているというのはあり得ないわけでありまして、まともな反省をしておりません。大体、そういう形で公的資金をお願いしたい、お願いしたいと言うのは、やはり私はよくそういうことが言えるものだと思うわけです。 こういう銀行にげたを履かせて資本注入をやって、その力もないのに無理やり基準を超えさせて世界に出ていかせる、こういう必要がどこにあるのかということですね。げたを履いて世界に出ていっても、まさにその足元を見られるわけでありますから、これでは世界の信認も得られない。 私は、このような資本注入の新たな復活、そういう法案は撤回を求め、銀行業界に自己責
私は、日本共産党を代表して、金融再生法案など八法案に対する反対討論を行います。 まず、私は、我が党などの反対を押し切って、本法案を十分な審議を尽くさず本会議に緊急上程したことに対し、強い抗議を表明するものであります。 九月十八日の五党の党首会談以降、合意があった自民、民主、平和・改革の三党の間で協議が延々と繰り返され、今日までの二週間、国民と国会は事実上蚊帳の外に置かれてきました。金融安定化特別委員会や正規の理事協議会でも、実質的な協議が行われず、その構成員である自由、共産、社民の三党は協議から除外されてきました。 加えて本日、急遽提出した修正法案を、わずか二時間の委員会審議で衆議院を通過させようとする問答無用のやり方は