二月九日を予定にして資金贈与というのが、東海信用組合ありますね。
二月九日を予定にして資金贈与というのが、東海信用組合ありますね。
それを入れますと、三つの資金援助で一千四十七億円という計算になると思いますが、これを計算に入れますと、先ほど御答弁のありましたマイナス約四千億円ということになるのだろうと思います。 それでは、今後の、九八年の現時点から二〇〇一年三月までの保険料の収入の見通しは幾らか、それから、この赤字分を引くと、二〇〇一年三月時点での使用可能な資金というのは幾らになるのか、これをお聞かせいただきたいと思います。
約一・二兆が使用可能金額ということでありますが、そうしますと、現時点で破綻が確定をしまして平成十年度で処理をするための資金、これは幾ら必要になると予想されていますか。
「財政法第二十八条による平成十年度予算参考書類」、ここに出ている金額は、金銭贈与の十年度見込み額として九千五百六十二億円という数字が挙がっておりますが、今のお話ですと見込みが一兆一千五百億ということですが、具体的に銀行名と金額を出していただけますか。
徳陽シティがゼロと計算して、合わせて約一兆円前後ということだと思います。 そうしますと、先ほど一・二兆という使用可能金額というものが示されましたが、そのうちの約一兆円は平成十年度で消えてしまう。残りますのが約二千億円ということになりますが、それでよろしいですか。
そうしますと、約二千億円という数字しか残らないわけであります。つまり、今まで破綻が確定した金融機関に対する資金贈与、資金援助、こういうものをこれから払っていくということになりますので。 さて、そうなりますと、二千億円を超える破綻が起きますと、つまり二千億円を食いつぶしてそれ以上の破綻が起きますと、今のこの提案されている法案、このスキームからいきますと、まず七兆円の交付国債から食いつぶしていくということになるわけであります。大きな破綻が起きた場合には真っ先に税金投入という形にならざるを得ない、そういう理解でよろしいですね。
そうしますと、税金投入ということが最初からかなり必至のスキームである、買い取った資産の回収利益というのも多少はあるとしても、国民の負担は極めて大きなものになるというのがこの預金保険法の改正の内容だということになるわけでありまして、こういうことを、いきなり次の破綻から皆さんの負担ですよと、国民の負担ですよと、こういう状況というのは一体国民が納得するだろうか。銀行は一体どれだけ負担をしているんだろうかということになるわけですね。ですから、国民に負担をさせないためには、預金保険料それ自体を引き上げる方向に転換するということが当然必要だと私は思うのです。 そこで、預金保険料の問題についてお聞きをしたい。 銀行に負担能力がないのかとい
今、中小金融機関の負担の重さについてお話がありました。 私が問題にしたいと思いますのは、大きな銀行と中小金融機関の間に実質的な保険料の負担率に差があるのではないか、地銀や信用金庫あるいは信用組合に比べまして、負担能力の高い都市銀行や長信銀といった大手銀行の方が軽い保険料の負担率になっているのではないかという問題であります。 まず、論議の前提として確認したいのですけれども、二〇〇一年三月までの特例措置の運用によって、預金保険法の本則に定める付保対象預金以外のもの、すなわち銀行間取引ですとか金融債なども、これを結果として全額保護するというのが大蔵省の方針だと思いますけれども、この点は間違いありませんね。
一月二十九日の参議院の予算委員会で、我が党の筆坂議員が、金融機関の業態別に負債に占める付保対象預金の割合というのを指摘いたしました。そうしますと、都銀は五一・九%、長信銀が六・四%、地銀が七九・二%、信用金庫が八九・四%。 今、山日銀行局長が認めましたように、二〇〇一年三月までは、付保対象預金、すなわち定期預金や普通預金といったもの以外の譲渡性預金や外貨預金、銀行間取引といったものも結果として保護される。都銀でいえば、付保対象が五一・九、残りは付保対象外だということでありますが、全額保護されるにもかかわらず、保険料がこの部分は支払われていない。いざ破綻となると、譲渡性預金なども含めて全額が保護される。 しかし、都銀ではそのう
特例的措置といいまずけれども、保護されることには変わりはないですね。保護されるのに保険料は払わない。つまり、保険料ゼロで保険金だけを受け取る、こういうことになるじゃありませんか。それは特例措置としてやるといっても、結果としてそれが保護されているわけでありますから、期間中の特別措置として保険料算定の基礎に譲渡性預金や外貨預金、銀行間取引の額も含めるというのが当然じゃありませんか。どうですか。
私が言っているのは、この特例期間中の特例措置の話についてであります。特例措置として、今保険料の算定基礎に入っていない譲渡性預金や外貨預金などが保護される。保護されるわけだから、当然、その保護される対象となるところの預金については算定の基礎に入れて保険料も払うというのが当たり前のことじゃないかと。 大体、預金保険法ではこう書いているのですよ。保険料率は「特定の金融機関に対し差別的取扱いをしないように定められなければならない。」この規定に照らせば、この状況というのは特定の業態に有利なものになっているのです。都市銀行やあるいは長信銀に特別有利になっている。つまり、この現行法の、平等のもとで行われなければならないという精神に反していると
今の答弁は私は納得できないのです。 これは、昨年の十二月三日に当大蔵委員会で私が質問をいたしましたときに、山日銀行局長はこのように答弁をしました。金融業界が保険料負担で相互の扶助を行っているものだ、そういう性格のものだ、こういうふうにおっしゃいました。ですから、相互扶助というならば、弱いところには一定の配慮をしながら、負担能力のあるところが金融システムの安定に責任を持てばいいわけであります。何も税金で国民が負担しなければならない道理はありません。 国際的な信認というお話がありましたが、そうしますと、加藤幹事長の発言は国際的な信認に水を差す発言だ、こういうことになるわけでありまして、ですからこれは非常に重大だと私は思います。
相互扶助という性格は、今でもそういう性格を持っているというふうにおっしゃいました。 そうであれば、保険料負担のあり方もこれは検討する。つまり、平成十年度末までに保険料のあり方については、当然引き上げの方向だと思いますが、検討をするというふうになっているわけですね。先ほども御答弁でおっしゃいました。つまり、保険料そのものの、一般保険料も含めて、将来、銀行がお互いに相互扶助の機関の性格上負担をし合う保険料の引き上げも含めて検討をしていく。さらに、特別保険料の延長という発言が出ているわけですから、そういう問題についても当然可能性を追求する。そういう状況があるのであれば、保険料によって累積欠損を処理するという選択があり得るということを否
金融機関の保険料による機構財源の穴埋めが可能であるということになっていけば、何も税金投入の必要性はなくなってくるわけであります。最初からすべて保険料負担で賄うということにすればいいわけでありまして、現行の預金保険法施行令は、特別保険料についても「遅くとも平成十年度末までに」と、今おっしゃったように附則第二条で規定をしているわけです。「遅くとも」というふうに書いているわけです。ですから、何も三月を待つ必要はないわけで、財源が足りないというのは先ほどの実態でも明確なわけでありますから、税金投入を提案する前に、この施行令の規定に従って、保険料の引き上げで賄うというのが筋ではありませんか。
保険料の引き上げをやらないというのであれば、財源の二千億円がなくなった後は、銀行は一円も負担しないということになるわけであります。国民には負担だけ押しつける、これは絶対に私は納得できないと思うのです。 山口銀行局長は昨年十二月三日の大蔵委員会の答弁でこういうふうにおっしゃいました。「やはり公的支援の話が出ますと、保険料を一体どこまで上げられるのかという話は当然付随してくる問題であります。」「そういったことも含めてやりませんと、なかなか国民の皆さんの御理解も得られない、」このように述べておられるわけですね。 そうしますと、あなたは国民の理解を得られないようなことをやっている、こういうことになるわけでありまして、やはり国民の理解
どういうふうな見直しをするかという点は、下げるはずはないわけで、当然上げるわけでありますね。ですから、そういう点も直ちにやっていただきたい。もしそれをやらないとなれば、国民には大負担を押しつける、銀行は負担はない、保険料を払わずに保険金だけ受け取るのが銀行だ、こういうことになると、これはだれも納得しません。 したがって、私は、このような法案は撤回すべきだということを最後に申し上げまして、質問を終わります。
日本共産党の佐々木憲昭でございます。 預金保険料の問題について、総理の基本的な認識をお聞きしたいと思います。 自民党の加藤幹事長は、先日、テレビ朝日系の番組で、銀行が預金保険機構に払う保険料について、特別保険料の期間を、二〇〇一年か、その後も続けて集めるというようなこともこれから考えるべきではないかと述べました。 これは従来よりも踏み込んだ発言だと思いますけれども、橋本総理は同じような考え方でしょうか、それともこれと違う考えでしょうか、まずお伺いしたいと思います。
今、平成十年度末までに見直すということもこれまでの方針で述べているということでございました。 しかし、法案が通りますと、公的資金が入ってくるわけであります。そうなりますと、資金は潤沢にあるわけですから、預金保険の保険料の引き上げというようなことは必要がなくなるという事態になると思うんですけれども、その点はどのようにお考えでしょうか。
それでは、検討の内容ですが、それは引き下げという方向ではなくて、当然引き上げという方向での検討だと思いますが、いかがでしょうか。
今度提案されている金融二法では、政府は三十兆円に上る国民負担の仕掛けを提案いたしました。 これに対して多くの国民は、本来預金者保護あるいは金融システムの安定に第一義的に責任を持つべき銀行が、なぜ一円も負担しないのかと。法案では保険料の引き上げは盛り込まれておりません。それなのに、国民は責任がないのに負担を押しつけられる、銀行は負担をしない、こういう法案になっておりますけれども、総理は、これは平等な提案だというふうにお考えでしょうか。