そうしますと、六月の大蔵委員会での答弁であります、総会屋融資といった法令違反、商法違反といったものを検査しているわけではない、この答弁は事実と違っていたということをお認めになったということだと思うのです。 この中には「検査報告書附属表」というものもありまして、ここには「特記貸出金の内容」というのがあります。この中に「法令、通達に抵触する貸出金」「内部規定に違反する貸出金」「不祥事件等に関係する貸出金」こういうチェック項目もあるわけですから、六月の当委員会での答弁が事実と大きく違っていた。こういう項目があるにもかかわらず、いかにもそういうものはない、一般的な健全性のチェックしかやっていないという答弁でありましたから、これはうそをつ
